無題
こうせいわいせつ罪
公然わいせつ罪
刑法第174条(公然わいせつ)
公然とわいせつな行為をした者は、6ヶ月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
わいせつ物頒布罪(わいせつ物陳列罪)
刑法第175条(わいせつ物頒布)
わいせつな文書、図画その他の物を頒布し、販売し、又は公然と陳列した者は、2年以下の懲役又は250万円以下の以下の罰金若しくは科料に処する。販売の目的でこれらの物を所持した者も、同様とする。
強制わいせつ罪
刑法第176条(強制わいせつ)
13歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6か月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
刑法第178条(準強制わいせつ)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、
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