REPORT-無形的・証拠収集困難な方法での犯罪(電磁波犯罪)

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電磁波犯罪の国家の取扱い(総務省の見解より)〜その1〜


 以前の記事で、犯罪社会学会における那須大学の研究者高橋氏の論文発表に対する奥村弁護士のコメントを紹介しましたが、今回は総務省の見解を紹介します。
 米ロ、欧州での科学博士の研究発表にも拘わらず、否定から入る状況ですね。 例えば。

1.遠隔から音声被害を受ける被害に付いて
  最も有名な科学者にアラン・フレイ博士がいらっしゃいますが、冒頭で「非常に低い出力密度の電磁
 波エネルギーを使って、普通の人だけでなく耳の聞こえない人にも、音の知覚が誘発されたという、新
 しい現象に生理学者の注意を向けさせることである。」と述べており、1960年代初期には既に、対象者
 の身体に触れることなく、離れた場所から対象者のみに音声を送信することが可能であることが示され
 ています。 以後の遠隔からの音声送信技術に付いては、順次、新着レポートとして掲載して行きます が、犯罪被害の存在の可能性は疑うところがない状況です。
  「Journal of Applied Physiology」17(4):1962.p689~692
   著者:アラン・フレイ ALLAN H. FREY
   http://www.geocities.jp/techhanzainetinfo/04siryouf_10.html

  これに対して、総務省関東通信局HPに掲載のQ&Aを見ると、「A3:電波は直接耳で聞こえません。
  音や声は、その発生源から空気が波のように振動(音波)して伝わり、人の耳の働きにより認識でき
 ますが、電波は空気の有無に関係なく電界と磁界が交互に発生して伝わり、アンテナや受信機により
 音声や画像に再現するもので、音波のように直接耳で聞くことはできませんし、勿論、頭(脳)で感じ
 たりすることはありません。 なお、低周波音や超音波、テレパシー等は、電波とは違うもので当局の
 業務範囲ではありませんのでご理解願います。」とあり、犯罪への転用が可能な基礎技術の存在すら
 否定するという立場を貫いています。
   http://www.kanto-bt.go.jp/ques/faq/faq/sonota.html#a4

  チッソ事件の端緒的状態と良く似ています。 これは、後に裁判を想定し、「当時の科学技術の下で
 は犯罪への転用が可能な科学技術の存在を確認できず、従って行政、国会の政治部門が積極的な対
 策を採らなかったからといって何等の違法性もない。」という趣旨の裁判を獲得することを意図した、
 世の中がIT社会へ突入する前の1980年代を前提とする原始的な手法だと言えます。 現在のIT社会
 の下で、国家機関側がどれだけ否定的な見解を貫けるかは疑問ですね。

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