おたくのたわごと

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2012年2月9日

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南スーダン、470万人が飢餓の恐れ

食糧価格高騰の南スーダン、470万人が飢餓の恐れ=国連機関
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120209-00000083-reut-int
[ローマ 8日 ロイター] 国連食糧農業機関(FAO)と世界食糧計画(WFP)が8日、南スーダンで今年、470万人が飢餓に直面する恐れがあるとの報告書を発表した。

両機関は、共同で昨年10―11月に南スーダンの食糧事情を調査。その報告書によると、同国では今年、470万人が食糧不足となり、昨年の330万人から増加するという。

そのうち約100万人が深刻な食糧不足に陥るとし、紛争が続いたり、食糧価格が上昇し続ければ、その数は倍増する可能性もあると警告している。

同報告書によると、南スーダンの2011年の穀物生産は過去5年間の平均より25%減少した上、今年は必要となる消費量の約半分が不足する見通し。

また、スーダンとの国境封鎖が流通を妨げているほか、高い燃料費と通貨スーダンポンドの下落が食糧価格の高騰を招いているという。

南スーダンは昨年7月にスーダンから独立したが、その後も民族対立や反政府勢力による暴力などで数千人が死亡している。


馬鹿を使って三文以下の芝居をやってる場合じゃないノダ



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転載歓迎:福井県原子力発電所周辺において、黄砂の多い平成21年3月に核実験によるセシウム-137 が、0.24Cs-137(Bq/m2)検出されています!

原子力発電所周辺の環境放射能調査報告 平成21年度年報 (2009)
    平成22年9月 福井県環境放射能測定技術会議  より
 
4.6 セシウム-137 降下量に関する調査
(「原子力発電所周辺の環境放射能調査報告 平成21 年度第4報」より)
1.はじめに
 平成 21 年度第4四半期の降下物から、2007 年度以来のセシウム-137 が敦賀、美浜、高浜および対照地区(福井市)で検出された。検出されたセシウム-137 の降下量は、それぞれの地区で0.21〜0.26Bq/m2、0.17〜0.29Bq/m2、0.13Bq/m2、0.34Bq/m2であった。
 敦賀、美浜地区では2000 年度、高浜では2005 年度、対照地区では1988 年度に今期を上回るセシウム-137 が観測されている。ここでは、今期の黄砂現象との関係について調査した結果を報告する。

2.黄砂による影響
 日本における黄砂現象は、例年春先から初夏にかけて観測される。気象庁のホームページには、
「黄砂現象は、東アジアの砂漠域(ゴビ砂漠、タクラマカン砂漠など)や黄土地帯から強風により
吹き上げられた多量の砂塵が上空の風に運ばれて、浮遊しつつ降下する現象」と説明されている。
 また、日本学術会議農学委員会風送大気物質問題分科会の報告「黄砂・越境大気汚染物質の地球規模循環の解明とその影響対策(平成22 年2 月25 日)」によれば、黄砂および黄砂に付着した物質の日本への飛来が現実問題となっていることが報告されている。
 大気圏内核実験に起因する放射性核種セシウム-137 は環境試料の降下物で検出されてきたが、近年は検出例は少なくなり、2000 年以降はその検出と黄砂現象の関連が注目されており、「2000 年以降の降下物中にセシウム-137 が検出される主な原因として、黄砂との関連性が強く示唆された」との研究論文1)も見られる。

 
3.調査結果および考察
(1) 原子力環境監視センター福井分析管理室(福井市)での調査結果
 黄砂現象と降下物中の放射性核種(セシウム-137)との関連を調査するため、対照地区の原子
力環境監視センター福井分析管理室(福井市)の屋上にホーロー製のバット(38.5cm 幅×46cm 長×8cm 深さ)を置いて、3 月16 日から試料採取を開始した。試料採取間隔は、第1回目を1週間と
した。第1回目の期間中(3 月16 日〜23 日)の3 月16 日と21 日に福井市で黄砂を観測した(気
象庁「黄砂観測日および観測地点一覧」)。
 
 3 月21 日の黄砂現象が大規模であったことを踏まえて、それ以後原則として1 日毎に試料採取した。なお、1 日毎の試料を測定した後には、1 週間分をまとめた試料(集合試料)の再測定も行った。
 結果を表−1に示す。黄砂を観測した第1 週(3 月16 日〜23 日)の試料のみからセシウム-137
を検出し、降下量は0.24Bq/m2であった。このことから、対照地区の3 月の月間試料で検出した
0.34Bq/m2のセシウム-137 降下量の多くは黄砂現象によりもたらされた可能性があると推測され
る。
 
(2)日本原子力発電㈱敦賀発電所での調査結果
 敦賀地区浦底(明神寮)においてもセシウム-137 が0.26Bq/m2検出されたので、敦賀発電所内
環境ラボ屋上に堆積した粒径の小さい黄色い土砂(黄砂と考えられる)を測定したところ、同様
にセシウム-137 が検出された。その結果を表―2に示す。今回、明神寮の降下物からセシウム-137が検出されたのは、次の点から黄砂が混入したものと考えられる。
① 採取期間中に、黄砂が観測されていた。
②環境ラボ屋上に堆積した土砂のセシウム-137 濃度を用いて、明神寮降下物に混入した土砂量を推定すると、約6g となる。これは、明神寮の降下物に混入していた土砂量の実測値約4.3gとほぼ一致した。
0.26(Bq/m2)×0.26(m2)/0.011(Bq/g)=6.1(g)
 ・0.26(Bq/m2):明神寮でのセシウム-137 降下量(Bq/m2)
 ・0.26(m2) :採取面積(m2)
 ・0.011(Bq/g):土砂のセシウム-137 濃度(Bq/g)
 
 
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セシウム-137は、過去の核実験(中国・ソビエト・アメリカなど)により検出される核種です。
 
 
 
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転載元 転載元: 3月11日 ATC放射性物汚染対処シンポジウムの参加者募集

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転載歓迎 福井原子力発電所周辺土壌における、過去の核実験の影響が蓄積したセシウム− 137

原子力発電所周辺の環境放射能調査報告 平成21年度年報 (2009)
    平成22年9月 福井県環境放射能測定技術会議  より
 
 
2.3.2 陸土
 
今年度の調査結果では、各地区ともいずれも県内の発電所に由来する核種は検出されな
かった。第4図に各地区の陸土のセシウム− 137 濃度(年間平均値、以下のグラフでも同
様)の推移を示す。セシウム− 137 は過去の核実験の影響が蓄積したものである。地点に
より差があるのは,周辺環境や土質が異なるためであり、それぞれの地点ではいずれも従
来の測定値と同程度であった。
 なお,第9表に示すように、陸土にはかなり高い濃度の天然放射性核種が含まれて自然
の放射線源となっており、空間線量の測定値の大部分はこれらの寄与によるものである。
これらゲルマニウム半導体検出器による核種分析のほか、放射化学分析によるプルトニ
ウムの分析を白木地区および対照地区の陸土について行っている(添付資料第28表その3
(p.128)参照)。
 今年度の結果は昨年度までと同程度であった。
 
 
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まず、カリウムの地球化学図
 
  山口・広島・島根県が高いですね。
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次に、トリウム
 
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ご存じウラン
 
 
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転載元 転載元: 3月11日 ATC放射性物汚染対処シンポジウムの参加者募集

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【転載】■防衛相にも理解できない自衛隊合憲の根拠―それならば憲法改正を

■防衛相にも理解できない自衛隊合憲の根拠―それならば憲法改正を
 先般の内閣改造で新たに防衛相となった田中直紀防衛相が、資質を問われるような言動を連発している。普天間移設問題で着工時期を明言してみたり、米国のエアシーバトルの概念を知らないと言ってみたり、お粗末であるとしか言いようがない。
 そして、2日の予算委員会では、自衛隊が合憲とされる根拠は何か、という、自民党の石破茂前政調会長の質問に対して、半分程度しか答えられず、結局、「私自身は理解していない」と述べた。この件に関しては、8割の皮肉の2割の本音をもって、あえて「田中大臣、よくぞ言ってくれた!」と、申し上げたい。
 政府が自衛隊を合憲としている理屈は、次のように、極めてアクロバティックで難解なものである。すなわち、憲法第9条第1項では、国際紛争を解決する手段としての戦争、武力による威嚇、武力の行使を放棄しているが、自衛のための必要最小限度の武力の行使は、独立国家の自然権たる自衛権として認められている。9条第2項は、「前項の目的を達するため」、すなわち、自衛のための必要最小限度の実力組織を超えるような戦力を保有することを禁じている。そして、自衛隊は、自衛のための必要最小限度の実力組織であって、戦力には相当しないから合憲である。これが、政府の公式見解である。
 ここで、ポイントとなるのが「前項の目的を達するため」という、いわゆる「芦田限定」である。これは、自衛のための組織を保有する余地を残すべく、現憲法への改正過程で、苦心して挿入されたものである。仮にこれがなければ、問答無用で自衛隊は違憲ということになってしまう。
 田中防衛相は、おそらく、付焼刃的に勉強されたのであろう。第1項が自衛権を放棄しているわけではないというところまでは答えることができたが、第2項の芦田限定については「理解していない」と言った。確かにお粗末な話だが、自衛隊がアクロバティックな憲法解釈によって、やっと合憲性を獲得できているという異常性が、改めて明らかになったとも言える。冒頭に「よくぞ言ってくれた」と書いたのは、その意味である。田中防衛相は、やはり「素人」であり、防衛相失格だとは思うが、自衛隊の合憲性は、素人にも分かるように明快に憲法に規定されるべきである。昨今流行りの「国民目線」という言葉には苦々しいものを感じているが、自衛隊の憲法上の根拠は、それこそ「国民目線」で、すっきり理解できるものにすべきではないか。政府の解釈は、理屈としては理解できるが、それが腑に落ちるかと問われれば、否と答えざるを得ない。結局、憲法改正をして、自衛隊を軍隊と位置づけるのが王道である。芦田限定が果たしてきた歴史的使命を認めるのにやぶさかではないが、使命は終えたと言うべきであろう。
 田中防衛相の資質を問うのが無意味であるとは決して思わないが、せっかくならば、憲法論議に話を持っていってはどうだろうか。特に、憲法改正論者にとってはよいチャンスである。(了)




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