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方法書からやり直せ

イメージ 1ご無沙汰です。(新年の挨拶もしづらいですね)・・昨日沖縄県環境アセス審査会が開かれ、辺野古の基地建設を阻止する立場の我々も40名ほど傍聴しました。沖縄防衛局は、埋め立てに使う土砂について活字にして次のように表明しました。【購入土については、概ね1,700万立方メートル程度になるものと見積もっているところである。なお、埋立土砂の購入については、現段階において確定的なことを申し上げることは出来ないが、沖縄県内の海砂等を想定しているところである。】

おいおいおい、日本政府は、沖縄の命である砂浜を全て、消すつもりかよ!!
沖合いの海底から砂を浚渫すると、数年後に目の前の砂浜が波浪とともに海底に移動し、
砂浜が消えていく。

砂浜の幅100m、砂の厚さ1mとして消えていく砂浜の延長を計算してみよう。

17000000立方メートル÷100m÷1m=170000m=170km

辺野古の埋立にともなって、170kmの砂浜が消える。

沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団から審査会への要請書を書き写します。
次回は16日夕方6時から、那覇市首里石嶺にある県総合福祉センターで、
この要請の取り扱いとともに、答申文案が審議されます。
沖縄県環境影響評価審査会
会長 津嘉山 正光 殿
審査会メンバー各位 殿  

2008年1月11日
那覇市古島1−14−6教育福祉会館内
沖縄ジュゴン環境アセスメント監視団
団長 東恩納琢磨
沖縄県環境影響評価審査会への要請
 
「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価方法書」の審査に臨む貴会の真摯な姿勢に敬意を表しつつ、貴会に以下の要請を行います。沖縄県環境影響評価審査会の設置規則「第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。」に従って真摯な論議をお願いたします。

さて、昨年8月14日の本件方法書縦覧の後、11月17日の国会答弁で陸上部を飛行することが明らかになり、12月12日の代替施設協議会で戦闘機装弾場、洗機場の存在、進入灯の設置が示され、更に12月13日の国会答弁で港湾の可能性をも政府が明らかにしました。

★1・「アセス法28条により、方法書からの再実施」を求めるよう答申に明記してください。

「事業内容がある程度決定した上で、(方法書を)再度実施するべき」との貴審査会の答申を高く評価するものです。沖縄県知事は審査会答申を引用する形で意見をまとめましたが、「県条例の差し戻し条項にあたる第25条が適用されていないのは疑問だが、実質的には差し戻しに近い内容だ。」と環境アセス学会副会長の原科幸彦東京工業大学教授は評価しております(別添資料―1)。
埋め立てについての「答申」においては、更に一歩進めて、「法28条により、方法書からの再実施」を求めるよう明記していただきたいのです。

 ご承知のようにアセス法28条(県条例25条)は、方法書の公告を行ってから評価書の公告を行うまでに、事業の内容を修正しようとする場合、方法書から手続きをやり直すことと定めています。本方法書の縦覧以降に明らかになった機能の修正は、下記のとおり環境影響が相当な程度を超えて増加すると考えます。
(1)陸上部も飛行するので、騒音、墜落炎上の危険が増加することは明らかである。
(2)戦闘機装弾場ができるので、飛行機の墜落による爆発、炎上、山火事の危険が増大する。
(3)洗機場から排出される薬液で、海域が汚染されるおそれが生じる。
(4)進入灯の設置により、海草藻場が破壊されジュゴンの回遊が妨げられる。
(5)港湾の可能性があれば、航行によるジュゴンの生息環境への影響が増加する。
(6)作業ヤードの位置、サイズにより環境影響が相当な程度を超えて増加する。

すなわちアセス法逐条解説160頁(別添資料―2)にあるように「施行令第9条」のカッコ書きの「環境影響が相当な程度を超えて増加するおそれがあると認めるべき特別な事情があるもの」に該当するのであるから、法28条に従って方法書から再度実施させるべきと考えます。

 なお、新石垣空港のアセスでは、方法書の審査を審査会が行っている最中に、航空障害灯や誘導灯が示されました。平成15年4月11日に開かれた沖縄県環境影響評価審査会で、審査会事務局である環境政策課は「障害灯や誘導灯は飛行場の施設であり、当該事業と一体として整備されるものであることから・・・中略・・・こうした情報も方法書で示されるべきであったと考えております。」と述べており、方法書からの再実施を求める根拠を事務局も認めていると言えます(別添資料―3―5頁上)。

★2・沖縄防衛局が「所掌事務」と弁明している現況調査の中止を答申に明記してください。

2006年12月の移設協議会で守屋防衛事務次官(当時)が説明した環境アセスの手順に従って準備されていた30億円近い「環境現況調査」の契約を2007年3月に行っています。50ha以上の埋め立てはアセス法適用であり、その手続きなしの調査は違法であるにも関わらず、2007年5月21日、辺野古への基地建設を許さない県民会議との交渉で、佐藤勉局長(当時)は強行している現況調査について「所掌事務の範囲の中で移設先周辺の環境にかかる様々なデータを収集する」とメモを読み上げていました。

米軍への施設の提供者として、提供している訓練水域の環境汚染などを調査したり、演習による環境破壊を調査するのであれば「所掌事務」と言えます。しかし、今実施している現況調査は「所掌事務」の範囲とは言えません。

「方法書」を作るために事業者が手に入れる環境情報とはどのようなものか、環境庁企画調整局が編集し、アセス法施行から3ヵ月後に出版した手引書「自然環境のアセスメント技術(1)H11年9月20日発行」を引用します(別添資料―4)。

44頁には、「既存文献調査を中心に専門家等へのヒアリング、現地概略踏査を加えて、得られた情報を整理することになる。」と記されています。
辺野古の場合の既存文献はどうでしょうか。海草藻場、サンゴ、ジュゴンなどについて、アセス法施行以前に那覇防衛施設局が行った1997年の調査があり、今回の方法書にも引用されています。また日本自然保護協会などが行ってきた海草類の調査もあり、「既存資料により情報が十分に得られ、新しいデータ」を得ることができます。30億円近い調査は現地概略踏査ではありません。

さらに、同書の50頁には次のように記されています。
 「なお、既存資料により情報が十分に得られない、あるいは非常に古いデータしか得られないといった場合には、適切な環境影響評価の実施計画を立案するために必要なデータを得ることを目的として、この段階である程度詳細な現地調査を行うという選択もあり得る」。 ここで環境影響評価の実施計画を立案するための調査ならば方法書作成以前の調査として選択してもよい、と明記しているのです。

なお、2004年4月の方法書では、いま沖縄防衛局が行っているビデオカメラの設置、パッシブソナーの設置、サンゴや海草藻場のライン調査などが明記されていました。すなわち沖縄防衛局は、「現況調査」はアセス法の下で行うべきことを自覚しているのであり、中止を求めるべきです。

★3・沖縄防衛局が行っている現況調査をアセス準備書に反映できないと答申に明記してください。

「既存調査の結果をできるだけ活用することは、アセスの効率化の点で必ずしも否定しないが、それは過去に正当な理由で実施された調査の結果が使える場合で、このケースには当てはまらない。この事例では明らかに当該環境に影響を与える恐れが大きく、このような形で見込み調査を行うことは許されない」と原科教授は語っています(沖縄タイムス前掲記事)。

そもそも、現況調査の手法を「方法書」に示し、関係者の意見を得て手法を修正して環境調査に着手することをアセス法は定めているのであり、方法について広く公開し論議も経ていない調査を科学的に信頼できるわけはありません。

★4・方法書手続きの完了後から一年以上の環境現況調査を採用することを答申に明記してください。

沖縄防衛局は、違法な現況調査の結果を2014年の完成に間に合わせるために「準備書」に反映させるべく関係機関と協議しており、7月に準備書を縦覧するとの報道もあります。しかし環境アセス法は、日米の合意とは無縁の独立した法律であり、工期などに縛られるものではありません。あくまでもアセス法に則して、環境影響を「調査、予測、評価」できる調査期間とその調査結果を求めてください。                       
 以上

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2008/1/15(火) 午前 0:00 [ ブログ版 労働情報 ]

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