努力に勝る才能無し!|森田税理士事務所スタッフブログ

税理士事務所スタッフの日常・雑感、お役立ち税務情報等。

全体表示

[ リスト | 詳細 ]

記事検索
検索

全4ページ

[1] [2] [3] [4]

[ 次のページ ]

年末調整の時期になりました。

こんにちは。森田税理士・社労士総合事務所のスタッフの齋藤です。
 
 
早いもので今年もあと一月となり、いよいよ年末調整の時期がやってきました。
 
弊事務所にとっては、この時期が一年の中で一番の繁忙期となります。
 
 
一般的に税理士事務所の繁忙期といえば、個人事業主の申告期限である3月中旬や、3月決算法人の申告期限直前である5月下旬をイメージされる方が多いかと思います。
 
実際これらの時期も繁忙期ではあるのですが、3月中旬に関しては個人事業主に限定されますし、法人の決算期に関してはそれほど極端に3月決算に集中しているわけではありません。
 
また、会計期間の締め日から申告期限まで、法人の場合は2ヶ月、個人事業の場合は2ヶ月半の期間がありますので、ある程度時間的な余裕があります。
 
 
年末調整の場合、個人・法人にかかわらず、また決算期にかかわらず、全ての事業者様がこの時期の手続きとなります。
 
さらに、12月の給与・賞与が確定してから、各種の期限まで余り時間的な余裕がありません。
 
 
このため、12月中旬から1月にかけては、上で述べたような一番の繁忙期となるわけです。
 
 
とにかくこの時期は体力勝負になりますので、風邪などひかぬよう、気合を入れて取り掛かりたいと思います。
 
皆様も師走のお忙しい時期になるかと思いますが、体調を崩し易い時期でもありますので、十分にご自愛ください。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
 
 

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック

通勤手当の非課税限度額

 
こんにちは。森田税理士・社労士総合事務所のスタッフの齋藤です。
 
 
今回は、通勤手当の非課税限度額についてです。
 
 
給与に加算して支給される通勤手当は原則として非課税となりますが、名目を「通勤手当」としていくらでも非課税で支給できるということがないよう、非課税となる限度額が設けられています。
 
 
この限度額は、通勤手段に応じて、次のように定められています。
 
①公共交通機関のみで通勤
  ・・通勤定期券などの金額が限度額となります。
    この場合の通勤定期券などの額は、通勤に要する運賃・時間・距離等から考えて最も経済的・合理的な
    経路で計算しなければなりません。この要件に該当する場合には新幹線の運賃も限度額内となります。
       (グリーン料金は不可)
 
 
②マイカーのみで通勤
  ・・片道の通勤距離に応じて、次の通りに1ヶ月当たりの限度額が定められています。
     片道 2㎞未満         0円
         2〜10㎞     4,100円
        10〜15㎞   6,500円
        15〜25㎞   11,300円
        25〜35㎞   16,100円
        35〜45㎞   20,900円
        45㎞以上   24,500円
 
   なお、片道通勤距離が15㎞以上で、公共交通機関を利用したと仮定した場合の通勤定期券の額が上記
      限度額を超える場合には、通勤定期券相当額が限度額となります。
 
 
③公共交通機関とマイカーで通勤
  ・・上記①と②の合計額が限度額となります。
 
 
 
なお、①〜③について10万円を超える場合、10万円が限度額となります。
 
 
通勤手当が限度額を超える場合には、その超える部分は給与として課税され、源泉徴収の対象となります。
 
 
特にマイカー通勤の場合、高速料金やガソリン代で限度額が決まるわけではありませんので、注意が必要ですね。
 
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
    
 
 
 
 

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック

貸倒損失処理のための要件

こんにちは。森田税理士・社労士総合事務所のスタッフの齋藤です。
 
 
お客様との打合せの際に、「ある得意先に対する売上債権の回収が長期間滞っているが、損失として処理できるか?」とのご質問をお受けすることが時々あります。
 
お客様の立場からすれば、おそらく回収が難しいであろう債権を帳簿上繰り越し続けるよりも、せめて損失として計上したいと考えられるのは当然のことと思います。
 
 
しかし法人税法上は、貸倒損失として処理できるケースはかなり限定されており、具体的には、次のいずれかに該当する場合のみ、貸倒損失の損金算入が認められます。
 
(1)金銭債権が切り捨てられた場合
  ・・・会社更生法等の規定により債権の切捨てが決定した場合や、債務者に対して書面により債権放棄を通知
     した場合などが該当します。
    この場合、当該債権については回収不能であることが確定していますので、帳簿上損金経理をしていなか
    ったとしても、税務上は損金に算入されることになります。
 
(2)金銭債権の全額が回収不能となった場合
  ・・・債務者の資産状況・支払能力等に照らし、その債権額全額を回収できないことが明らかな場合には、その
    全額について損金経理していることを要件に、当該損金経理額の損金算入が認められます。
    ただし、「回収できないことが明らかな場合」との要件が余り具体的とはいえず、実務上この判定基準をも
    って貸倒損失の損金算入を行うことは少ないと思われます。
 
(3)取引停止後一定期間が経過した場合等
  ・・・①取引先との最後の取引・最終の支払期日・最後の弁済時のうち最も遅い日から1年以上経過した場合
    ②遠隔地の取引先などで、督促しているが弁済が無く、その債権額よりも取立費用のほうが高くつく場合
    このような場合には、債権額から備忘価額を控除した残額について損金経理していることを要件に、当該
    損金経理額の損金算入が認められます。
    この③の判定基準は売上債権についてのみ適用されるため、貸付金などには適用することができませ
    ん。
 
 
お客様からお受けするご相談内容によっては上記の要件に該当しないケースもあり、その場合には貸倒損失として処理することはできないことになります。
その場合、当該債権に対して貸倒引当金の設定を行うことが考えられます。
 
この貸倒引当金の設定についても、法人税法ではそれぞれの要件ごとの損金算入額を規定しているのですが、これに関してはまた別の機会に取り上げたいと思います。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック

ゴルフクラブの入会金・会費の取扱い

 
 
こんにちは。森田税理士・社労士総合事務所の齋藤です。
 
私事ですが、つい先日第61回税理士試験があり、私も2科目を受験しました。
結果発表は12月でまだまだ先のことですが、ひとまず平常通りの毎日が戻ってきたというところです。
 
 
 
さて、以前「入会金」と「会費」の税務上の取扱いについて取り上げましたが、ゴルフクラブの入会金や会費の場合には、また取扱いが異なってきます。
 
 
Ⅰ.ゴルフクラブの入会金
 
 ①法人名義で入会する場合
    ・・・この場合、入会金は資産計上します。
      ただし、実際は特定の役員等が業務と関係なく利用するためのものである場合には、その役員等に対
      する給与となります。
 
 ②個人名義で入会する場合
    ・・・この場合、入会金はその個人に対する給与となります。
      ただし、法人会員制度がないため個人名義で入会し、事業遂行上必要であるものについては、①と同
      様の取扱いが認められます。
 
 なお、資産計上したゴルフクラブの入会金については償却をすることはできず、退会したときに損金となります。
 
 
Ⅱ.ゴルフクラブの会費(年会費、ロッカーの年間使用料等)
 
 ①入会金を資産計上している場合
    ・・・交際費として取り扱います。
 
 ②入会金を特定の役員等の給与としている場合
    ・・・その特定の役員等に対する給与として取り扱います。 
 
 
通常の入会金・会費と比べると、かなり厳しい取扱いとなっていますね。
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
以下は弊事務所のホームページです。よろしければご覧ください。
 
 
 

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック

被災地への自社製品の無償提供

こんにちは。森田税理士・社労士総合事務所の齋藤です。
 
 
東日本大震災の発生からまもなく2ヶ月が経とうとしています。
 
今も大変な思いをされている方が多数おられることと思います。
一日も早い復興をお祈りしております。
 
 
今回、被災地への支援として義援金にご協力された方も多いことと思います。
 
法人名義で寄付金を支出した場合、日本赤十字社などへの義援金であれば、「指定寄付金」として全額が損金に算入されます。
 
では、法人が金銭ではなく、自社製品を被災地へ無償提供した場合、どのような取扱になるのでしょうか。
 
法人税法では、被災地への自社製品の無償提供は寄付金や交際費等には該当せず、広告宣伝費に順ずるものとして、全額を損金に参入することが認められています。
 
通常は、資産を無償で譲り渡した場合、寄付金や交際費等となります。 
仮に寄付金として取り扱えば、日本赤十字社など一定の団体を通じたものでなければ「指定寄付金」には該当せず、その一部が損金不算入となってしまいます。
また、交際費等として取り扱えば、同じく一部(又は全額)が損金不算入となってしまいます。
 
このように、被災地支援を行うことにより、課税所得の計算上不利になることがないような取扱いが定められているのですね。
 
 
最後までお読みいただきありがとうございました。
以下は弊事務所のホームページです。よろしければご覧ください。

閉じる コメント(0)

閉じる トラックバック

全4ページ

[1] [2] [3] [4]

[ 次のページ ]


.

森田税理士事務所スタッフ
人気度

ヘルプ

Yahoo Image

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
  今日 全体
訪問者 0 1323
ブログリンク 0 1
コメント 0 0
トラックバック 0 0

ケータイで見る

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

モバイル版Yahoo!ブログにアクセス!

URLをケータイに送信
(Yahoo! JAPAN IDでのログインが必要です)

標準グループ

登録されていません

開設日: 2010/10/1(金)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.