努力に勝る才能無し!|森田税理士事務所スタッフブログ

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2011年10月6日

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通勤手当の非課税限度額

 
こんにちは。森田税理士・社労士総合事務所のスタッフの齋藤です。
 
 
今回は、通勤手当の非課税限度額についてです。
 
 
給与に加算して支給される通勤手当は原則として非課税となりますが、名目を「通勤手当」としていくらでも非課税で支給できるということがないよう、非課税となる限度額が設けられています。
 
 
この限度額は、通勤手段に応じて、次のように定められています。
 
①公共交通機関のみで通勤
  ・・通勤定期券などの金額が限度額となります。
    この場合の通勤定期券などの額は、通勤に要する運賃・時間・距離等から考えて最も経済的・合理的な
    経路で計算しなければなりません。この要件に該当する場合には新幹線の運賃も限度額内となります。
       (グリーン料金は不可)
 
 
②マイカーのみで通勤
  ・・片道の通勤距離に応じて、次の通りに1ヶ月当たりの限度額が定められています。
     片道 2㎞未満         0円
         2〜10㎞     4,100円
        10〜15㎞   6,500円
        15〜25㎞   11,300円
        25〜35㎞   16,100円
        35〜45㎞   20,900円
        45㎞以上   24,500円
 
   なお、片道通勤距離が15㎞以上で、公共交通機関を利用したと仮定した場合の通勤定期券の額が上記
      限度額を超える場合には、通勤定期券相当額が限度額となります。
 
 
③公共交通機関とマイカーで通勤
  ・・上記①と②の合計額が限度額となります。
 
 
 
なお、①〜③について10万円を超える場合、10万円が限度額となります。
 
 
通勤手当が限度額を超える場合には、その超える部分は給与として課税され、源泉徴収の対象となります。
 
 
特にマイカー通勤の場合、高速料金やガソリン代で限度額が決まるわけではありませんので、注意が必要ですね。
 
 
 
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
    
 
 
 
 

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