工場建設に伴う住民対策費用の取り扱い
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こんにちは。森田税理士・社労士総合事務所のスタッフの齋藤です。
この一週間ですっかり季節が変わった感じですね。
季節の変わり目は体調管理が難しいですが、私共の仕事はそろそろ繁忙期に入りますので、
特に気をつけたいものです。
さて今回は、工場建設に伴って生じた住民対策費用が
法人税法どのように取り扱われるかについて取り上げます。
【事例】
所有土地に工場を建設しましたが、その後、周辺住民の間にテレビの難視聴の問題(電波障害)が起こり、
実情調査の結果、当社の工場建物にその原因があり、補償の責任があることが明らかになりました。
周辺住民一同はテレビの共聴アンテナの提供を当社に要求し、当社はこれに応ずることを予定しています。 これに要する費用約200万円を当期の損金に算入することは認められますか。
法人税法では、課税の公平等の観点から、損金の額に算入できるもの・できないものを
様々に規定しています。
ただ、具体的事例ごとに条文が存在するわけではないので、
このようなケースの場合、下記のように複数の取扱いが想定されてしまいます。
①繰延資産として計上する。
※支出の効果が1年以上に及ぶ費用はいったん資産計上し、一定の年数で償却することとされています。
②工場建物の取得価額に算入する。
※固定資産の取得価額には、取得のための費用を含むこととされています。
③当期の損金に算入する。
【結論】
国税庁の質疑応答事例によると、
①その支出により、法人が積極的に何らかの便益を受けるという性質のものではないため、
繰延資産には該当しないと考えられる。
②建物建設後にこのような問題が生じたものであるため、 建物の取得価額に算入すべきものとも認められない。
従って、一種の損害賠償金とし、損金算入して差し支えない、と結論付けています。
ただし、当初から支出が予定されている工場建設等に伴う住民対策費用の額は、
たとえその支出が建設後に行われるものであっても、工場等の取得価額に算入しなければいけません。
混同しないよう注意が必要ですね。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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