フィリピン人の婚姻要件具備証明書3 第83回2010.9.1発行
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行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十三回
フィリピン人の婚姻要件具備証明書3 第83回2010.9.1発行
行政書士の折本です。
9月に入りましたが、まだまだ、暑い日が続くようです。
皆様も、夏ばてしていると思いますが、体調管理をしっかりしてください。
さて、7月号よりフィリピン人と日本人との日本で婚姻手続きについて、
お伝えしています。
昨年から、フィリピン大使館は、少し手続きの仕方を変えました。
このメールマガジンの読者で、
昨年の秋から今年にかけて、フィリピン人と結婚した人や、
又、そういったご夫婦を支援されたことがある人は、
ご存知だと思いますが、私の知っている範囲でお伝えします。
現在、フィリピン大使館では、日本での婚姻に必要な婚姻要件具備証明書は、
「CNO」と言ってCertificate of No Objectionを発行しています。
フィリピン人が、日本で、日本人と離婚し、日本人と再婚するときは、
次のとおりです。
1.パスポート
2.国籍証明
3.離婚記載された前夫の戸籍謄本
4.結婚証明書又は認証済みNSO発行の結婚契約書
5.NSO発行の出生証明書
フィリピン女性が、日本で、日本人と離婚し、日本人と再婚するときの
CNO発行にあたっての待婚期間は、特に、明示されなくなりました。
ちなみに、死別の場合、10ケ月1日です。
ですので、日本のどこの官庁も、おそらく離別時の正式な待婚期間は、
つかめていないでしょうから、不明です。
東京法務局戸籍課では、日本人女性と同様、
待婚期間の6ケ月経過していて、かつ、
フィリピン大使館で、CNOが発行されれば、婚姻届は受理する扱いです。
ですので、CNOが発行されない場合は、受理しない可能性が高いです。
尚、フィリピン大使館から、離別時のフィリピン人女性の待婚期間が、
6ケ月以上とする、というような正式な明示があれば、それを尊重するようです。
勿論、6ケ月未満の待婚期間になったとしても、
日本の法律に則る婚姻手続きなので、待婚期間は6ケ月となるでしょう。
又、以前は、
日本国内での日本人とフィリピン人の離婚成立後のフィリピン人からの離婚報告は、大使館で受付していましたが、それができなくなったようです。
ただ、日本人と再婚した場合(フィリピン大使館でCNOを発行してもらい、日本の市町村役場戸籍課で再婚の手続き)、その再婚の報告をフィリピン大使館にする必要がありますが、そのとき一緒に離婚と再婚の事務処理をして、フィリピン本国に書類を送付するとのことです。
面白いことに、ある日本人がフィリピン人女性と離婚し、再婚相手もフィリピン人女性のケースで、前妻についてフィリピンでは離婚手続きはされていないのに、なぜか、その日本人は、フィリピン大使館で後妻との再婚を認められたことがあります。
まぁ、ぶっちゃけた話、大使館の人の気分次第という感じなので、
このメルマガを執筆している段階でも、変更されているかもしれません。
ということで、続きは次号です。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、8年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
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