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フィリピン人の婚姻要件具備証明書3 第83回2010.9.1発行

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十三回
フィリピン人の婚姻要件具備証明書3 第832010.9.1発行
 
行政書士の折本です。
9月に入りましたが、まだまだ、暑い日が続くようです。
皆様も、夏ばてしていると思いますが、体調管理をしっかりしてください。
 
さて、7月号よりフィリピン人と日本人との日本で婚姻手続きについて、
お伝えしています。
 
昨年から、フィリピン大使館は、少し手続きの仕方を変えました。
このメールマガジンの読者で、
昨年の秋から今年にかけて、フィリピン人と結婚した人や、
又、そういったご夫婦を支援されたことがある人は、
ご存知だと思いますが、私の知っている範囲でお伝えします。
 
現在、フィリピン大使館では、日本での婚姻に必要な婚姻要件具備証明書は、
CNO」と言ってCertificate of No Objectionを発行しています。
 
フィリピン人が、日本で、日本人と離婚し、日本人と再婚するときは、
次のとおりです。
 1.パスポート
2.国籍証明
3.離婚記載された前夫の戸籍謄本
4.結婚証明書又は認証済みNSO発行の結婚契約書
5.NSO発行の出生証明書
フィリピン女性が、日本で、日本人と離婚し、日本人と再婚するときの
CNO発行にあたっての待婚期間は、特に、明示されなくなりました。
ちなみに、死別の場合、10ケ月1日です。
ですので、日本のどこの官庁も、おそらく離別時の正式な待婚期間は、
つかめていないでしょうから、不明です。
 
東京法務局戸籍課では、日本人女性と同様、
待婚期間の6ケ月経過していて、かつ、
フィリピン大使館で、CNOが発行されれば、婚姻届は受理する扱いです。
ですので、CNOが発行されない場合は、受理しない可能性が高いです。
尚、フィリピン大使館から、離別時のフィリピン人女性の待婚期間が、
6ケ月以上とする、というような正式な明示があれば、それを尊重するようです。
勿論、6ケ月未満の待婚期間になったとしても、
日本の法律に則る婚姻手続きなので、待婚期間は6ケ月となるでしょう。
 
又、以前は、
日本国内での日本人とフィリピン人の離婚成立後のフィリピン人からの離婚報告は、大使館で受付していましたが、それができなくなったようです。
ただ、日本人と再婚した場合(フィリピン大使館でCNOを発行してもらい、日本の市町村役場戸籍課で再婚の手続き)、その再婚の報告をフィリピン大使館にする必要がありますが、そのとき一緒に離婚と再婚の事務処理をして、フィリピン本国に書類を送付するとのことです。
面白いことに、ある日本人がフィリピン人女性と離婚し、再婚相手もフィリピン人女性のケースで、前妻についてフィリピンでは離婚手続きはされていないのに、なぜか、その日本人は、フィリピン大使館で後妻との再婚を認められたことがあります。
 
まぁ、ぶっちゃけた話、大使館の人の気分次第という感じなので、
このメルマガを執筆している段階でも、変更されているかもしれません。
 
ということで、続きは次号です。
 
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
 
このメルマガも、平成14年の10月から発行していて、
何気に、8年目に入りましたので、今後も引き続きよろしくお願いします。
 
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フィリピン人の婚姻要件具備証明書2 第82回2010.8.1発行

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十二回
フィリピン人の婚姻要件具備証明書2 第822010.8.1発行
 
行政書士の折本です。
東京は、少し凌ぎやすい日がありましたが、
又、酷暑に戻るのだそうです。
皆様も、夏ばてしないように、体調管理をしっかりしてください。
 
さて、前号より、フィリピン人と日本人との日本で婚姻手続きについて、
お伝えしています。
 
昨年から、フィリピン大使館は、少し手続きの仕方を変えました。
このメールマガジンの読者で、
昨年の秋から今年にかけて、フィリピン人と結婚した人や、
又、そういったご夫婦を支援されたことがある人は、
ご存知だと思いますが、私の知っている範囲でお伝えします。
 
フィリピン人が独身の場合、
1.認証済みの出生証明書
2.認証済の無結婚証明書
3.年齢によって両親と同意書・承諾書
4.パスポート
5.証明写真4.5cm3.5cm1
で、認証については、フィリピン外務省なので、従前とそんなに変わりません。
 
現実の問題として独身のフィリピン人女性は、オーバーステイになっている状況が多いため、
有効なパスポートが無いとか、偽造パスポートを使用して入国しているため、
婚姻要件具備証明書を申請する前に、パスポートを発行してもらう必要があります。
 
他にも、日本で適法な在留資格を得ているフィリピン人の親族がいて、
その親族を訪問すると言うことで、
「短期滞在」の在留資格で入国しているケースもあります。
ただ、そういうケースは、
前述の書類を日本国内に送ってもらうために時間がかかるようなので、
あまり無いように思います。
 
又、母親が日本人と結婚し、幼い頃に日本に一緒に入国している子どもが、
成年に達し、日本人と結婚するケースがあります。
この場合、そのフィリピン人の在留資格は「定住者」又は「永住者」ですが、
本人は日本で育っているので、どちらかと言うと、日本人の感覚を持っているので、
この手続きは、苦戦するようです。
 
ということで、続きは次号です。
 
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
 
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フィリピン人の婚姻要件具備証明書第81回2010.7.1発行

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十一回
 
フィリピン人の婚姻要件具備証明書 第81回2010.7.1発行
 
行政書士の折本です。
二ヶ月ぶりのメールマガジンとなります。
関東地方は、まだ、梅雨明けしておらず、カラッとした暑さではなく、
蒸し暑い日々が続いています。
 
さて、フィリピン人と日本人との日本で婚姻手続きについて、
お伝えしたい、と思います。
 
昨年から、フィリピン大使館は、少し手続きの仕方を変えました。
このメールマガジンの読者で、
昨年の秋から今年にかけて、フィリピン人と結婚した人や、
又、そういったご夫婦を支援されたことがある人は、
ご存知だと思いますが、私の知っている範囲でお伝えします。
 
まず、フィリピン大使館が発行する、
日本で言うところの、婚姻要件具備証明書が変わりました。
通常、「未婚で、その国の法律上、婚姻に障害が無い」
という旨の文言が書いてあるのを、婚姻要件具備証明書と呼びます。
フィリピン大使館では、
以前は、「LCCM」と言って、
Legal Capacity to Contract Marriage
を発行していましたが、
現在は、「CNO」と言って
Certificate of No Objection
を発行しています。
 
上記の文言ですが、
「・・・・提出された宣誓供述書及び提出書類により、
婚姻に関する異議申し立てが無いことを証明する」
となりました。
法務局戸籍課で確認したところ、
CNOは、LCCMと同様の扱いをしても良い、としています。
 
後、既婚者の場合、従前の離別と死別以外のパターンとして、
「婚姻解消」が付け加えられました。
 
又、以前は、日本国内での日本人とフィリピン人の離婚成立後の
離婚報告は、大使館で受付していましたが、それができなくなったようです。
 
ということで、続きは次号です。
 
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
 
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最近の新聞記事から第80回2010/05/01発行

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第八十回
 
最近の新聞記事から第802010/05/01発行
 
行政書士の折本です。
ゴールデンウィークに突入しましたね。
今年は、日並びが良いので、長い休みがとれる人達も多いようです。
 
さて、今回は、最近の新聞記事からです。
私は、日本経済新聞と東京スポーツを愛読していますが、
4.24-4.30にかけて、日本経済新聞で、
在留資格やビザについての記事をいくつか掲載していたので、ご紹介します。
 
4.24の記事ですが、
経済産業省の産業競争力部会にて、国際企業の誘致強化の議論の中に、
入国管理局手続きなどの優遇措置の提案がありました。
これは、メディアコンテンツなど仕事によっては、
外国人本人の大学卒等学歴要件や実務経験10年の要件に拘らずに、許可できるよう優遇措置を検討してはどうか、又、働く在留資格について、韓国等の例をとって、ポイント制を検討したら、を挙げています。
 
4.25の記事ですが、
厚生労働省で、医療ビザの創設検討、というのがありました。
日本で高水準の治療や検査を希望する外国人が、入国しやすしたり、
滞在期間の延長をしやすくする、ことを挙げています。
4.27の記事のなかに、これを受けて、国家戦略室で、6月に構想をまとめる
方針、という記事がありました。
 
4.27の記事ですが、
アジア人の外国人研究者が、ビザなしで日本に入国できる制度の導入を
検討する、ということで、内閣府が文部科学省など関係省庁との調整に
入った、との記事がありました。ビザ免除国ではない国の研究者が、日本に
入国しやすくする、ということらしいです。
 
4.30の記事ですが、
特定地域に限って規制を緩和・撤廃する構造改革特区を大幅に拡充した
総合特区制度を、創設する方針で、医薬産業を誘致する案などが浮上しているとのことです。
そのなかに、外国人医師の在留資格の要件も緩和、もありました。
 
日本の誇る、文化、研究、医療を、成長戦略として位置づけたい、
世界に打って出たい、
外国の富裕層(特に、中国人富裕層を意識しているのでないかな)を招致し、
お金を日本国内に落としてもらいたい、とのことなのでしょう。
省庁間の調整もあるでしょうから、どのくらい実現できるのか、
注目してみよう、と感じました。
 
ということで、今回は、終わります。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
引き続き、登録を継続していただければ、嬉しく思います。
 
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在日本の中国人同士の婚姻第79回2010/04/05発行

行政書士が綴る国際結婚「フィリピーナに恋して」 第七十九回
在日本の中国人同士の婚姻第792010/04/05発行
 
行政書士の折本です。
都内では、桜が咲き始めてきましたが、
まだまだ、寒い日と暖かい日が交互になっていますね。
三寒四温という感じです。
 
さて、今回は、中国人同士の日本国内の婚姻手続きの話です。
このメールマガジンを読まれている方達は、
ほとんど日本人だと思われますが、少し、お付き合いください。
 
日本に適法に滞在している中国人のカップルは、在日本の中国大使館で、
婚姻手続きはできます。
ところが、20103月現在、
適法に滞在している中国人と
オーバーステイで滞在している中国人のカップルは、
中国大使館で婚姻手続きはできないです。
ですので、双方が、中国大使館に赴き、
婚姻要件具備証明書(未婚で、中国婚姻法上、婚姻に障碍が無い、という証明書)を発行してもらい、
日本の市区町村役場戸籍課に、婚姻届を提出することになります。
長期間、適法に滞在している中国人の婚姻要件具備証明書は、
割と簡単に発行してもらえますが、
オーバーステイで滞在している中国人の婚姻要件具備証明書は、
中国大使館は簡単に発行せず、
仮に発行するにしても、申請時に、
有効なパスポートや、
日本の市町村役場が発行する外国人登録原票記載事項証明書が
必要となり、時間がかかります。
 
日本の市区町村役場戸籍課にもよりますが、
オーバーステイで滞在している中国人が、
中国大使館で婚姻要件具備証明書を発行してもらわなくても、
・出生公証書
・国籍公証書
・未婚公証書
を、日本語訳にして提出すれば、婚姻届を受け付ける戸籍課もあるようです。
他にも、市町村役場戸籍課が制定している
(婚姻要件具備証明書を発行してもらえないという)申述書」
を書かなければなりません。
又、パスポートの有効期限が切れていて、
中国大使館から、すぐに、新しいパスポートを交付してもらえないときは、
国籍公証書が、パスポート代わり、と解釈する戸籍課もあるようです。
未婚公証書ですが、オーバーステイの中国人が、中国で離婚しているときは、未再婚公証書になります。
 
外国人同士が、日本の市区町村役場戸籍課へ婚姻届ができるのか?ですが、
根拠法律として、
法の適用に関する通則法(国際私法のようなもの)242項、
民法739条、戸籍法74
という法律の解釈から、可能です。
 
オーバーステイの中国人が、入国管理局に収容されている場合も、
上記を市町村役場戸籍課で認めてもらえれば、婚姻手続きは可能です。
 
ということで、今回は、終わります。
最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました。
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