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無効等確認の訴え ケータイ投稿記事

無効等確認の訴えは普段あまりやらないので、書いておこうっと。


出訴期間の制限が取消訴訟にはあるが、無効等確認の訴えはない。
そのため、時機に後れた取消訴訟と言われる。


通常、無効を前提とした現在の法律関係について訴えを提起すれば足りるため、補充性が必要となる。

現在の法律関係を争ったのでは救済が十分ではなく、必要がある原告に限って認められる(36条)。


原告適格は、当該処分に続く処分により損害を受けるおそれのある者という予防訴訟を認める(判例)。

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お疲れ様です。
昨日まで,庁内での試験(検察事務官の知識向上のための試験)があり,行政法はご無沙汰になってしまいました。
今は少しオフモードで,土日ぐらいからギアを入れ直します★

2012/2/22(水) 午後 7:49 ジュン

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