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ぐだぐだ

試験終了から1週間以上経った。

まだ何もやる気は起きない。

まずは短答発表が無いと時間が止まったままだな。

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刑訴法 ケータイ投稿記事

短答公法が怖いので、しばらくは採点しないことにした。


刑事系

事例研究刑訴法に良問がたくさんある。


現行犯逮捕として、共謀共同正犯の者を逮捕できるか?

また、強盗の幇助犯を現行犯逮捕できるか?


これは難しい問題。

現行犯逮捕が認められるのは、犯罪と犯人の明白性が認められること、誤認逮捕のおそれがないことにある。

とすれば、これらの者にもかかる明白性があれば良いのだろう。



また、被害者が被疑者を認識し、後をつけながら警察に連絡し、駆け付けた警察官に、あの人は現行犯人だから私の代わりに逮捕してくれ、と願い出た場合はどうか。

現行犯逮捕を共同で行ったといえれば適法だろう。



伝聞証拠は供述証拠の一部のみだが、これは文字だけでなく、絵も含むのだろうか。

言われて書いた間取り図や周辺地図を書いて丸を付けたのは、共謀の立証に使えるだろうか。


告訴のあった事件について公訴提起をしない処分をした場合、告訴人からの請求があれば、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。
ただし、この告知は、
時効完成
罪とならず
嫌疑なし
嫌疑不十分
起訴猶予
などで足りる。

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終了 ケータイ投稿記事

受けてきた。

月曜、火曜は仕事、金曜も仕事をしたのでかなりばてた。


短答ヤバいかも。

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司法試験 ケータイ投稿記事

司法試験戦ってくるぞ

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労働法 ケータイ投稿記事

今日は労働法総仕上げ。

朝は去年の労働法解いた。


解雇権濫用法理の客観的合理性の解雇事由該当性はあっさりで、社会通念上相当性を厚く書くのがいいのに、該当性のとこで相当性を書いてしまい、頭でっかち答案に。

該当性は客観的なのに。

注意散漫だ。
これは、注意三万、後悔百万だ。

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開設日: 2009/10/27(火)


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