ぐだぐだ
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試験終了から1週間以上経った。
まだ何もやる気は起きない。 まずは短答発表が無いと時間が止まったままだな。 |
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試験終了から1週間以上経った。
まだ何もやる気は起きない。 まずは短答発表が無いと時間が止まったままだな。 |
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短答公法が怖いので、しばらくは採点しないことにした。
刑事系 事例研究刑訴法に良問がたくさんある。 現行犯逮捕として、共謀共同正犯の者を逮捕できるか? また、強盗の幇助犯を現行犯逮捕できるか? これは難しい問題。 現行犯逮捕が認められるのは、犯罪と犯人の明白性が認められること、誤認逮捕のおそれがないことにある。 とすれば、これらの者にもかかる明白性があれば良いのだろう。 また、被害者が被疑者を認識し、後をつけながら警察に連絡し、駆け付けた警察官に、あの人は現行犯人だから私の代わりに逮捕してくれ、と願い出た場合はどうか。 現行犯逮捕を共同で行ったといえれば適法だろう。 伝聞証拠は供述証拠の一部のみだが、これは文字だけでなく、絵も含むのだろうか。 言われて書いた間取り図や周辺地図を書いて丸を付けたのは、共謀の立証に使えるだろうか。 告訴のあった事件について公訴提起をしない処分をした場合、告訴人からの請求があれば、速やかに告訴人にその理由を告げなければならない。 ただし、この告知は、 時効完成 罪とならず 嫌疑なし 嫌疑不十分 起訴猶予 などで足りる。 |
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受けてきた。
月曜、火曜は仕事、金曜も仕事をしたのでかなりばてた。 短答ヤバいかも。 |
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今日は労働法総仕上げ。
朝は去年の労働法解いた。 解雇権濫用法理の客観的合理性の解雇事由該当性はあっさりで、社会通念上相当性を厚く書くのがいいのに、該当性のとこで相当性を書いてしまい、頭でっかち答案に。 該当性は客観的なのに。 注意散漫だ。 これは、注意三万、後悔百万だ。 |
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開設日: 2009/10/27(火)