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2012年2月19日

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地震 ケータイ投稿記事

ホントに地震が多いなぁ

座っていて疲れたから変な態勢でいると、自分が揺れているのかなと思うと、地震だったことがよくある。


今日は過去の解いていなかったペースメーカー論文答練を解く。

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供述書 ケータイ投稿記事

当たり前であるが、供述書と供述録取書は別物。

供述書は供述者本人が供述したもので、日記、メモ、メールなどが当たる。


供述録取書は聞いたことを書き取る調書であるから、署名、押印が必要になる。


このため、供述書の中の供述があった場合は再伝聞の問題があるが、供述録取書の中で供述があった場合も再伝聞になる。



A話した→B話した→Cが供述書を作成すると、Cの書面が伝聞、Bが再伝聞、Aが再々伝聞になる。

A話した→B話した→Cが供述録取書を作成(Bの署名、押印あり)すると、Cの書面が伝聞だったが払拭されて、Bが伝聞、Aが再伝聞になる。

これを間違うと平成23年司法試験論文試験刑事系第2問を間違う。

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業務妨害 ケータイ投稿記事

業務妨害罪の虚偽の風説は、具体的な事実の摘示は不要。

業務妨害罪の業務
業務は職業その他社会生活上の地位に基づき継続して行う事務又は事業をいう。


[追記]
業務上過失致死傷罪の業務
社会生活上の地位に基づき反復継続して行う行為であって、生命身体に危険を生じ得るものをいう

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名誉毀損罪 ケータイ投稿記事

名誉毀損罪について真実性の証明があれば230条の2によって免責されるが、確実な資料、根拠に基づいて事実を真実と誤信し、真実性の証明に失敗した場合の免責する理論構成として、判例は錯誤論を取る。
(最大判昭和44年6月25日)


これに対して過失論というのがある。
確実な資料、根拠に基づいて誤信した場合は、行為者の情報収集義務を果たしたのであり過失は認められないから、名誉毀損罪は成立しない。


この見解は、確実な資料、根拠に基づかないことが過失を基礎付けることになる。
しかし、過失犯は本来検察官が挙証責任を負うが、230条の2が真実性の挙証責任を被告人に転換していることを説明できない。

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