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2012年2月8日

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刑訴法の郵便物 ケータイ投稿記事

捜索差押え中に郵便物が届いた場合、その管理権者に届いた物なら捜索差押えできるというのが判例。

では捜索差押え中に郵便物が届いたが、その管理権者宛てではなく、第三者宛ての場合はどうか?


これは、判例の射程外。


第三者宛ての物に対して及ぼせないと考えると、違法。

しかし、郵便物でない場合、つまり当該場所に第三者の物がある場合なら、被処分者の管理権が及ぶから捜索できるのであるから、第三者宛ての郵便物であっても捜索差押えできると考えると、適法。

どっちも考えられる。

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