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120525▲『牛坂往来』(自動車)・・・統領

120525▲『牛坂往来』(自動車)・・・統領
●自動車とは何か、という問題である。
 道路運送車両法第2条には、次のように規定されている。
  【第二条(定義)
    この法律で「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
   2 この法律で「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをいう。】
 この、「陸上を移動させることを目的として製作した用具」という文言の概念規定に、解決を迫られている問題がある。

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120525▲『牛坂往来』(埋蔵電力)・・・統領

120525▲『牛坂往来』(埋蔵電力)・・・統領
 東京電力が、利益の約9割を家庭向けなどの「規制部門」から稼いでいるとの記事(5月23日)を掲載。
 『原発再稼働なくとも“3つの埋蔵電力”活用で今夏乗り切れる!』(週刊ポスト2012年4月27日号)が面白い。
 第1の埋蔵電力が自家発電。企業などの自家発電設備(1000kW以上)は全国で、ほぼ東電1社に匹敵する5373万kW分。(資源エネルギー庁の内部資料)
 昨年はそのうち2213万kW分が東電や東北電力に供給された。
 第2の埋蔵電力は企業の非常用電源(1000kW以下)で、2300万kW。これは自家発電とは別に、企業が工場などのいざというときのバックアップ電源として設置する発電機で、常時使われてはいないため送電線に接続されていない。送電線につなぐコストは少ない。
 第3が電力会社がひた隠しにしている大手企業との「随時調整契約」(電気事業法27条)。「通告即時停止」「通告1時間後停止」「通告3時間後停止」などの条件によって割引率が異なる。
 経済産業省資料「今夏の需給調整契約の状況」によると、東京電力の場合、1050件(事業所)の随時調整契約を結び、174万kW分はいつでも止めることができるようになっていた。中部電力は71万kW(204件)、関西電力が37万kW(24件)、中国電力115万kW(36件)など、全国では原発5基分(505万kW分)に相当。
 政府の需要見通しには、この第3の埋蔵電力が全く計算されていない。
 これら3つの埋蔵電力をしっかり利用すれば、この夏の電力各社のピーク時電力使用量が記録的猛暑だった2010年と同じだったとしても、「原発再稼働なし」で乗り切れる。
●【電気事業法】
第19条(一般電気事業者の供給約款等)
 一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2  経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一  料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。

第27条(電気の使用制限等)
 経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。

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120525▲『牛坂往来』(「事務連絡」文書)・・・統領

120525▲『牛坂往来』(「事務連絡」文書)・・・統領
●「事務連絡」文書について、下記の様に、神奈川県のホームページでは、その「一覧」が公表されている。秘密にされるべきものではない。
                     記
  【東日本大震災に係る国・県の事務連絡等一覧 - 神奈川県ホームページ2012年4月25日 - 厚生労働省から発出した事務連絡(平成23年3月30日) .... 福島第一原発より半径 20km以上30km以内の地域のうち、計画的避難区域又は 緊急時避難準備区域と指定 されなかった地域からの避難者については、一部負 担金の免除を ...
www.pref.kanagawa.jp/cnt/p222178.html-キャッシュ】

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120525▲『牛坂往来』(削除)・・・統領

120525▲『牛坂往来』(削除)・・・統領
●下記について、都合により削除した。
                   記
120508▲『牛坂往来』(通行許可)・・・統領
120515▲『牛坂往来』(通行許可申請)・・・統領
120517▲『牛坂往来』(4条適用除外)・・・統領
120522▲『牛坂往来』(被牽引自動車を除く)・・・統領
120522▲『牛坂往来』(規準緩和認定)・・・統領

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120518▲『牛坂往来』(行政処分)・・・統領

120518▲『牛坂往来』(行政処分)・・・統領
第1 請願の趣旨
 1 貴職は「請願について(回答)」で、「私法上」と述べるが、「公法・私法二元論」にたつものであるか否か、明らかにすることを求める。
 2 貴職は「請願について(回答)」で、「行政処分ではない」と述べるが、この「処分」が、行政事件訴訟法3条2項のどの概念規定であるか否か、明らかにすることを求める。
第2 請願の原因
   立川市長から、下記の回答があった。
●                    記
                                 立財契第789号
                                 平成24年5月14日
 西多摩維新の会
 代表者 角田 統領様
                                 立川市長 清水 庄平
               請願について(回答)
 平成24年4月18日付請願について、つぎのとおり回答いたします。
                    記
〔回答〕
1 指名業者選定の権限者は、行政庁であるかについて
  立川市長は「行政庁」(契約課長は補助機関)であると考えます。ただし契約は私法行為であり、指名業者の選定は私法上の契約の準備行為としてなされることから行政処分ではないと考えます。
2 立川市の契約書の書式における人絡の表記について
  地方公共団体の契約は、基本的に地方公共団体が私人と対等の地位において締結するものです。
  契約の当事者は法人としての立川市であること、市長は他方自治法第147条により立川市の代表であること、同法第149条によリ予算の執行権を有すること、さらに他方自治法第234条第5項により「普通地方公共団体が契約につき契約書を作成する場合においては、当該普通地方公共団体の長(中略)が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ(中略)当該契約は確定しない」ことから、本市の代表者である立川市長が契約行為を行うものです。
  本市においては「立川市 代表者 立川市長 氏名」と表記しており、これを変更する必要はないと考えております。
第3 請願の理由
 1 「1」について、「指名業者の選定は私法上の契約の準備行為としてなされることから行政処分ではない」と述べるが、「私法上」という文言は、「公法・私法二元論」であり、容認できない。
 2 「2」について、「行政処分ではない」と述べるが、この「処分」が、行政事件訴訟法3条2項のどの概念規定であるか不明である。

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