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120525▲『牛坂往来』(埋蔵電力)・・・統領
東京電力が、利益の約9割を家庭向けなどの「規制部門」から稼いでいるとの記事(5月23日)を掲載。
『原発再稼働なくとも“3つの埋蔵電力”活用で今夏乗り切れる!』(週刊ポスト2012年4月27日号)が面白い。
第1の埋蔵電力が自家発電。企業などの自家発電設備(1000kW以上)は全国で、ほぼ東電1社に匹敵する5373万kW分。(資源エネルギー庁の内部資料)
昨年はそのうち2213万kW分が東電や東北電力に供給された。
第2の埋蔵電力は企業の非常用電源(1000kW以下)で、2300万kW。これは自家発電とは別に、企業が工場などのいざというときのバックアップ電源として設置する発電機で、常時使われてはいないため送電線に接続されていない。送電線につなぐコストは少ない。
第3が電力会社がひた隠しにしている大手企業との「随時調整契約」(電気事業法27条)。「通告即時停止」「通告1時間後停止」「通告3時間後停止」などの条件によって割引率が異なる。
経済産業省資料「今夏の需給調整契約の状況」によると、東京電力の場合、1050件(事業所)の随時調整契約を結び、174万kW分はいつでも止めることができるようになっていた。中部電力は71万kW(204件)、関西電力が37万kW(24件)、中国電力115万kW(36件)など、全国では原発5基分(505万kW分)に相当。
政府の需要見通しには、この第3の埋蔵電力が全く計算されていない。
これら3つの埋蔵電力をしっかり利用すれば、この夏の電力各社のピーク時電力使用量が記録的猛暑だった2010年と同じだったとしても、「原発再稼働なし」で乗り切れる。
●【電気事業法】
第19条(一般電気事業者の供給約款等)
一般電気事業者は、一般の需要(特定規模需要を除く。)に応ずる電気の供給に係る料金その他の供給条件について、経済産業省令で定めるところにより、供給約款を定め、経済産業大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 経済産業大臣は、前項の認可の申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない。
一 料金が能率的な経営の下における適正な原価に適正な利潤を加えたものであること。
第27条(電気の使用制限等)
経済産業大臣は、電気の需給の調整を行わなければ電気の供給の不足が国民経済及び国民生活に悪影響を及ぼし、公共の利益を阻害するおそれがあると認められるときは、その事態を克服するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用電力量の限度、使用最大電力の限度、用途若しくは使用を停止すべき日時を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者の供給する電気の使用を制限し、又は受電電力の容量の限度を定めて、一般電気事業者、特定電気事業者若しくは特定規模電気事業者からの受電を制限することができる。
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