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まず、 天空率によって、採光・通風が確保される(政令によって定める基準に適合する)場合には、斜線による制限は適用されません。 斜線制限の主な目的は、採光(日照)・通風を確保するための規制です。 道路斜線制限は、すべての都市計画区域・順都市計画区域に適用されます。 隣地斜線制限は低層(第一種・第二種)住居専用地域を除く、すべての都市計画区域・順都市計画区域に適用されます。 隣地斜線制限は、高さ20mまたは31mのところから始まる制限なので、絶対高さ制限(10mまたは12m)のある、低層住居専用地域に適用する必要がないからです。 北側斜線は、住環境を重視するべき、住居専用(第一種・第二種、低層・中高層)地域にのみ適用されます。ただし、中高層(第一種・第二種)住居専用地域で、日影規制がかかる場合を除く。
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開設日: 2006/12/14(木)
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