無題
27年前の殺人事件で再審請求
27年間あれば何をしますか。
現在、刑事事件において人を殺した場合、時効はありません(刑事訴訟法250条1項)
もっともかつてこの事件当時は時効制度があり、
殺人ならば30年逃げ切れば時効ですが
27年というのは罪を償うのに十分な時間だと思います。
この男性は27年の間、知らない人のために罪を償っていたのです。
被害者の無念を背負って、服役したのでしょうか。
出所した時の気持はどのようなものだったのでしょうか。
冤罪事件というのは、国による犯罪行為であります。
二度と起こらないように正義の味方である司法の在り方を工夫したいものです。
27年前の殺人事件で再審請求
(3月12日 TBS系JNN)
27年前、当時の熊本県松橋町で知人男性を殺害したとして殺
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