都の健全育成条例(非実在青少年問題)について
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都の育成条例に関する情報が回ってきたので、転載を。
この条例の論争は感情論が大きく関わっているように見えるが、法学的合理性を欠いているように見える。 根本的な問題は、条例の目的と、条例の中身(効果)が合致していないことにあるのではないだろうか。つまり、条例成立させようとする人たちは「18歳未満はエロマンガ読んじゃダメ」と言っているのだけど、それは書店のゾーニング(販売区分)などで対応すべきことで、新たに条例、法律を作っても立法効果がない。
無理やり成立させちゃうと、それは「検閲」で、18歳以上の成人の判断力も、都が信用していないことになってしまう。それって民主主義国家としてどうでしょう、という話。 条例で「非実在青少年」の表現(18歳未満に見える、マンガ・アニメなどに登場する人物に関する性表現)が規制対象となる理由は、18歳未満の青少年が、そこから歪んだ性情報を学ばないため、である。
ただ、日本では18歳以上であれば「性に関して正常な判断力がある」とされるのが一般である。性描写を主とする出版物、その他のメディアでは「成年マーク」が明示され、18歳未満には販売されないことになっている。 つまり、現状で「性に関して正常な判断力がある」人にしかそのような表現物は渡らないはずである。都条例はすでに達成されている目的について、立法しようという不可解なことをしている。(18歳未満が、成年マーク商品を手にしてしまうのを防止するのは、教育と、警察力の問題。現状での立法面での追加処置はほぼ不可能。18歳未満で成年商品を買った青少年に罰則を科すか?) 都条例の運用が「成年マーク」を付したものでも、その内容を規制するものであれば、それは「性に関して正常な判断力がある」、18歳以上の民衆を信用していないことになる。それは民主主義ではない。この時代に「民衆は無知である」(だから「思想善導」をする)と公言するものだ。 成年マークを付す基準に関して(ヤング誌・レディース誌で特にセンシティブだが)、都が「十分でない」と言うのは「検閲」にあたらないのか。あるいは作品内容によって、その作品が世に出ることを都が規制することは「検閲」ではないのか。(新条例では、出版社に協力義務があるため、事実上の出版規制、表現規制が可能である)。
条例の目的は18才未満の「青少年」の保護にありながら、「非実在青少年」の項目に関しては、本来の目的に対して実効性がなく、本来の目的ではない「検閲」的運用を可能にする危険性が大きい。 「エロマンガ読むから、未成年の性被害が出る」といった認識が、まさか現役でないことを祈りつつ。
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『どうする!? どうなる? 都条例――非実在青少年とケータイ規制を考える』
(主催:「東京都青少年健全育成条例改正を考える会」 代表者:藤本由香里(明治大学准教授)・山口貴士(弁護士・リンク総合法律事務所) (協賛:同人誌即売会連絡会、MIAU 協力:コンテンツ文化研究会) 日程:2010年5月17日(月曜日) 場所:豊島公会堂(東京都豊島区東池袋1-19-1 池袋駅東口下車 徒歩約5分) 時間:18時00分(開場) 18時30分(開演)※途中入退場は自由です。 閉会:21時00分(予定) 定員:800人 /////////////////////////// |




