税務会計三直線

税理士池谷護の、中小企業支援ブログです。

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<1株当たり純資産価額>負債の計算

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1株当たり純資産価額の計算の算式は、

1、相続税評価額ー法人税等相当額=純資産価額
2、純資産価額÷発行済株式数=1株当たりの純資産価額
 
例を挙げて計算してみます。
 
1、相続税評価額による純資産

資産(167,000)-負債(7,000)=167,000千円

2、帳簿価額による純資産

資産(150,000)-負債(7,000)=143,000千円

3、評価差額

167,000-143,000=17,000

4、評価差額に対する法人税等相当額

17,000×45%=7,650千円

5、純資産価額

167,000-7,650=152,350千円

6、1株当たりの純資産価額

152,350÷20,000株=7,617円

上記の算式のように、相続税評価額、帳簿価額、それぞれに
資産ー負債で純資産価額を計算します。

前回、資産について説明しました。

今回は、負債についてです。

財評基本通達186、に規定されています。

1、貸倒引当金、納税充当金その他の引当金、準備金は
 負債に含まれない。

2、課税時期に属する事業年度に係る法人税、消費税、事業税
 道府県民税、市町村民税は含まれる。(課税時期に未払いのもの)

3、課税時期以前に賦課期日のあった固定資産税のうち、
 課税時期において未払いの金額、

4、被相続人の退職手当金、功労金その他これらに準ずる
 給与の金額、
 
課税時期とは、被相続人の死亡日です。

具体的な数字で表現してみます。
 
B/S             相続税評価額 帳簿価額
  1,000 買掛金    1,000    1,000
  1,000 借入金       1,000    1,000
    500 その他負債    500      500
    200 貸倒引当金  ---       ---
    200 賞与引当金  ---       ---
  1,000 納税充当金  ---       ---
 10,000 資本金      ---       ---
143,000 繰越剰余金  ---       ---
---    未払法人税   1,000    1,000
---   未払消費税     500      500
---   未払県民税     200      200
---   未払事業税     500      500
---   未払市民税     500      500
---   未払退職金   1,800    1,800    
 

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<1株当たり純資産価額の計算>資産の場合!

 純資産価額は個人の相続税税計算と同じ<財産評価基本通達>
により計算します。

 ですから、課税時期は亡くなった日現在の会社の純資産という
ことになります。

 しかし、現実には課税時期に仮決算するのは困難ですので、
直前期末の貸借」対照表をベースにして行います。

 財産評価基本通達によって、時価に修正する科目は次のような
ものがあります。
 
1、土地
   課税時期が平成23年12月21日、直前期末が
     平成23年9月30日とすると、土地の評価は

     期末簿価ではなく、課税時期における相続税評価
  となります。

   個人の場合と同じように奥行価格補正率や
   借地権割合等を使って評価した金額となります。

2、建物
   土地と同じに課税時期における相続税評価です。

   固定資産評価額×1.0、又は、事務所使用で
      あれば、更に、借家権割合0.3を控除した金額となります

   会社のB/S上の帳簿価額ではありません。

3、前払費用や繰延資産のような、現金化できない
    資産は評価しません。

4、ゴルフ会員権、有価証券は課税時期の時価評価となります。
 
 例えば、ソニーの株式を所有していたとして、

 評価は12月21日現在の株価と12月、11月、10月
  の終値の平均値の一番安い株価で評価します。

5、売掛債権の回収不能額は控除します。

6、貸付金、預貯金の既経過利子を加算します。
 
 なお、B/S上の数字をベースにしますが、

「評価明細書第5表」の帳簿価額がB/Sの数字と
一致するかというと、一致しません。

 この欄の帳簿価額はあくまで相続税評価額との差額、即ち、
評価差額を求めるためのものです。

 ですから、数字は3つあることになります。

、貸借対照表上の数字

2、相続税評価額

3、帳簿価額
 
 実際の数字を並べてみましょう。
 
B・S              相続税評価額   帳簿価額
120,000    土地                 150,000        120,000
  5,000   建物                     3,000          5,000
      0   借地権                   4,000              0
  3,000   有価証券                5,000          3,000
  1,000   開発費                    ---            ---
   500  前払費用         ---            ---
 
 
 
 

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<非上場株式>1株当たり純資産価額

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イメージ 2
 
 実は、今までの評価の方法は<原則的評価方式>という
方式についての説明です。
 
 取引相場のない株式の評価方法は2つあり、
 
1、原則的評価方式
 
2、配当還元方式
 
 配当還元方式は、簡単に言えば、支配株主でない、少数株主
に対して用いる方式です。
 
 この方式については後日、説明します。
 
 現在は原則的評価方式の説明を続けます。
 
 原則的評価方式は何回もお話しましたように、
 
  類似業種比準価額
  1株当たりの純資産価額
 
によって、株価が決まります。
 
 前回までで類似業種比準価額の説明が終わりました。
 
 今回から、1株当たり純資産価額の説明に入ります。

 財産評価基本通達 185、186、186−2 に定め
られています。
 
 185は資産の評価の方法と、1株当たり純資産価額の
計算の算式が定められています。
 
「評価明細書第5表」を使います。
 
 計算式は次の通りです。
 
1、相続税評価による純資産価額
 
2、帳簿価額による純資産価額
 
3、1−2=評価差額
 
4、評価差額×45%=法人税相当額
 
5、(相続税評価純資産価額ー法人税相当額)÷課税時期における発行済株式数
 
 例を出して計算してみましょう。
 
①、相続税評価による純資産価額 250,000千円
 
②、帳簿価額による純資産価額  200,000千円
 
③、評価差額
  250,000-200,000=50,000千円
 
④、法人税相当額
 
  50,000×45%=22,500千円
 
⑤、1株当たり純資産価額
 
  (250,000-22,500)/200,000株=1,137円
 
注、発行済株式数を200,000株とする。
 
 
 

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ユーロの崩壊は世界をどのように変えるか!

 ユーロ圏内では、ユーロという統一通貨で黒字国も赤字国も
取引しているという矛盾がある、と以前から言われています。
 
 それは例えば、200円の統一通貨で日本も韓国も中国も
貿易をするようなもので、
 
 強い国は益々強く、弱い国は益々弱くなることを意味して
います。
 
 ユーロも何らかの手を打たねば、いつか、破たんする運命に
あるということでしょう。
 
 この危機を打開するには、
 
<黒字国であるフランスやドイツが赤字国の債務を支えねば
ならない>
 
とは、ジョージ・ソロスも「ソロスの警告」という本の中で
訴えています。
 
 フランスのサルコジ大統領はユーロの危機を食い止める
べく、奔走しています。
 
 しかし、フランス国民は、

「何故、我々の税金でギリシャなどの債務国を救わねばなら
ないのか」という不満を抱いているようです。
 
 先日の読売新聞の社説にも載っていましたが、
 
 5月6日に投票が行われるサルコジ大統領の再選が危ぶまれて
います。
 
 もし、ユーロが崩壊するようなことがあれば、ギリシャ、
イタリア、スペイン、ポルトガルといった債務国が悲惨な状況
になるのは勿論、
 
 うまい汁を吸っていたフランスやドイツも大きなダメージを
受けるだろうし、
 
 欧州が駄目になれば、欧州で利益を挙げていた新興国も
無事ではいられないでしょう。
 
 日本はどうか?
 
 ユーロ崩壊は50円位まで急騰する急激な円高を招き、
輸出企業は全て海外に逃げて、日本も大不況になること
請け合いです。
 
 今の世界は連鎖しているから、ユーロの問題だからと安閑
としてはいられません。
 
 将に、世界大不況の到来です。
 
 人間には叡智があるから、そのようなことにはならないと
確信していますが、
 
 とにかく、5月6日のフランス大統領選を固唾を飲んで
見守っているところです。

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非上場株式、<類似業種比準価額等計算書>の完成!

イメージ 1
 非上場株式の株価は,
 
<類似業種比準価額>
<1株当たりの純資産価額>
 
によって決まります。
 
 まず、類似業種比準価額を算出する為に、様々な
法人税申告書別表等を使って計算し、
 
 やっと、今回、完成にたどり着きました。
 
 最後の計算をする前に、例のA会社の条件をもう一度
確認してみます。
 
1、相続開始日 平成23年12月21日
2、A会社の決算期 平成23年9月30日
3、業種 飲食料品小売業
 
 最後の計算をしましょう。
 
1、評価会社の比準割合の3要素の数字
 
 ①、年配当金額  3.00円
 ②、年利益金額  76円
 ③ 純資産価額  753円
 
2、類似業種の数字
 
 ①、年配当金額  3.90円
 ②、年利益金額  20円
 ③、純資産価額 200円
 
3、比準割合
 
 ①、年配当金額 3円/3.90円=0.76
 ②、年利益金額 76円/20円
 ③、純資産価額 753円/200円=3.76

(0.76+3.80×3+3.76)÷5=3.18
 
4、比準価額

171円×3.18×0.6=326.20
 
0.6は、中会社に乗ずる数字です。
171円は、飲食料品小売業の株価(A)です。
 
5、1株当たりの比準価額
 
326.20円×500/50=3、260円

6、2つの類似業種から2つの株価を算出、
 
 類似業種は大分類、中分類、小分類の3つに分かれて
います。
 
 小分類がある時は小分類を計算し、1つ上の
中分類を計算します。

 例題の<A会社>の場合は、飲食料品小売業が
中分類ですので、1つ上の大分類、小売業を計算します。

 計算が終わったのは中分類の方でした。
 
 同じように、大分類も計算します。
 
 その結果。中分類の比準価額は、326.20円
 
 大分類の比準価額は、328.00円
 
2つの価額のいずれか低い方を比準価額とします
 
326.20円の方が低いですね。その結果、

類似業種比準価額は、3,262円になります。
 
やっと、計算が終わりました。

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