全体表示

[ リスト ]

居宅介護支援事業所業務マニュアル 2

ご利用上の注意↓
 
 
2.         受け入れの方法
 大きく分けて2つあります。利用者、あるいは関係者から直接依頼を受ける場合、もう一つは地域包括支援センターや別の居宅介護支援事業所、病院の地域医療連携室などの関係機関から紹介を受ける場合です。いずれの場合も、利用者本人が、要介護認定を受けているかどうかによって、手続きが異なります。
     要介護認定を受けていない場合
要介護認定の申請を行います。必要書類は以下の通りです。提出先は全て市役所の介護保険課です。
介護保険証
要介護認定の結果が記されていない保険証です。おそらく真ん中のページになると思いますが「要介護認定」「要介護認定期間」の欄が空欄になっています。65歳以上の高齢者である場合は全員が持っているものですが、紛失している場合も多く、その場合は添付不要です。
介護保険要介護認定申請書
要介護認定の申請書です。新規申請、更新申請、いずれの場合も必要です。
必ず主治医の記載が必要となりますので、病院にかかっていない人は申請が行えません。本人、家族による署名が必要です。
介護認定の資料提供申出書
要介護認定の際の、調査の内容、医師の意見書の内容を開示してもらうための書類です。本人、家族による署名が必要です。
代行申請一覧表
要介護認定の申請を行う全ての利用者の氏名等を記載した一覧表です。一名しか申請しない場合も一覧表の作成は必須です。1号被保険者と2号被保険者で様式が異なるので注意が必要です。
国民健康保険証(健康保険証)のコピー
2号被保険者の場合のみ必要です。
居宅サービス計画作成依頼
利用者を担当する居宅介護支援事業所を届け出るための書類です。この届出がなされていない場合は居宅介護支援費の支給を受けることは出来ません。新規で申請を行う場合、要支援になるか要介護になるか分かりません。要支援になった場合は地域包括支援センターの担当になりますので、要支援になっても要介護になってもいいように、この段階で提出する様式は、包括支援センター名と居宅介護支援事業所名の両方が入った書類を使います(2段書きと呼ぶことがあります)。なお、提出を忘れてしまった場合、利用のあった月の末日までに提出すれば居宅介護支援費の請求は行うことが出来ますが、月をまたいだ場合、前月に遡って申請することはできません。必ず、支援を行う前に申請してください。
※市町村によっては、認定結果が出るまで提出できない場合もあります。
 
     要介護認定を受けている場合
要支援である場合は包括支援センターが担当事業所となります。もしまだ利用者が包括支援センターとのつながりが無ければ、まず担当地域の包括支援センターに連絡を取ります。そして委託を受ける場合はその承諾を得て、居宅サービス計画作成依頼(2段書き)を介護保険課に提出します。そして、包括支援センターから「介護予防ケアマネジメント依頼書」の交付を受けてください。
要介護者であるときは、直接担当することになりますので、居宅サービス計画作成依頼(1段書き)を提出し、利用者と居宅介護支援事業所契約書を取り交わします。
 

閉じる コメント(1)

顔アイコン

ご指摘をいただきました。分かりにくい表現がありましたで訂正いたしました。ご指摘ありがとうございます。

2011/7/7(木) 午後 6:40 TAKA

コメント投稿
名前パスワードブログ
投稿

閉じる トラックバック(0)

トラックバックされた記事

トラックバックされている記事がありません。

トラックバック先の記事

  • トラックバック先の記事がありません。


.

TAKA
人気度

ヘルプ

Yahoo Image

ブログバナー

  今日 全体
訪問者 0 28080
ブログリンク 0 28
コメント 0 3473
トラックバック 0 12
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

開設日: 2007/2/1(木)


プライバシーポリシー -  利用規約 -  ガイドライン -  順守事項 -  ヘルプ・お問い合わせ

Copyright (C) 2012 Yahoo Japan Corporation. All Rights Reserved.