居宅介護支援事業所業務マニュアル 11
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4. サービスの暫定利用
介護保険のサービスを利用するには、要介護認定を受けなければなりません。しかし要介護認定の結果は、申請から一ヶ月前後かかります。急に介護サービスが必要になったとき、誰もが結果が出るまで何もしないで待てるわけではありません。そこで、要介護認定の結果を待たずにサービスを受けることが出来ます。これをサービスの暫定利用といいます。
介護サービスは、要介護認定の申請日から利用することが出来ます。つまり、申請さえ受理されれば、その日からサービスを開始して構わないということです。しかし暫定利用には当然リスクがあります。もし暫定利用して結果が非該当(自立認定)だったら、利用者が支払う代金は大変高額になってしまいます(そもそも介護保険外の料金設定が無い事業所もありますので、非該当だった場合は事業所にも迷惑をかけることになります)。また、非該当でなくても、思っていたより要介護認定が低かったら、限度額超過の危険性もあります。ですから暫定利用は慎重に行わなければなりません。特に以下のようなことに注意しましょう。
① 非該当判定が出る可能性がある場合は暫定利用をしない
これは当たり前かもしれませんが、これまでの経験や認定調査の流れから、非該当になる可能性があると判断したら、利用者が介護保険サービスの暫定利用を希望しても、出来るだけ代替案を検討しましょう。
② 要支援の利用枠を基準にプランニングする
暫定利用をする上で介護支援専門員に求められるのは、認定結果の予測です。しかし認定調査に同席して、ある程度一次判定の結果を予想できても、二次判定の結果まではなかなか予想できません。特に介護状態が重度で無い場合は、要支援なのか要介護なのかが分かりません。それならば最初から要支援を見越して計画を立てたほうが無難です。具体的には、訪問介護は週に2回もしくは3回まで、通所は週に2回までとしておけば、大きく外れることはないでしょう。
③ 暫定利用の危険性を十分に説明しておく
いかに予想しても、認定結果はその通りになるとは限りません。思いのほか軽度になるということもあります。暫定利用をする場合は、もし結果が予想に反していたときに利用者が背負うリスクを承知の上で臨まなければならないのです。
以上のことから考えて、暫定利用は極力控えるほうが良いということは分かると思います。利用者が被るリスクを考慮すれば、介護支援専門員が暫定利用に至る根拠は相当のものでなければなりません。あくまで「緊急手段」であることを忘れないようにしましょう。また、暫定利用であっても計画書や利用票は作成しなければなりませんので、利用票は要介護度は空欄にして、別表を添付せずに作成しましょう。計画書は予防のものを使っても介護のものを使っても構いませんが、作成にかかる時間は予防の計画のほうがかかると思われますので、暫定の計画書は要介護者用を使用すると良いでしょう。
5. 要介護認定申請の取り下げ
要介護認定を申請したものの、その申請を取り下げなくてはならない場合があります。入院中で長期に渡って病状が安定しない場合、医師が要介護認定の必要性を認めない場合、申請中に利用者が死亡した場合などです。このような場合、何もしなくてもいいわけではなく、書面でその申請を取り下げる必要があります。「要介護・要支援認定申請の取下げ書」に必要事項と本人もしくは代理人の署名と捺印を行い、保険者に提出してください。 |

長らくこちらのブログを空けていましたが、読んでくださっている方のために今完成しているマニュアルをアップします。くれぐれも、注意事項についてはお守りください。また出来上がりしだい随時アップします。
2011/7/8(金) 午後 4:51