確定申告(妻の部)
|
保険会社から届いたハガキを何気なく見たら、女房宛で個人年金の源泉徴収証明書でした。
個人年金に加入していて、それが満期になったので昨年から年金を受け取っているようです。 ハガキの内容を見ると約束にたがわずキチンと源泉徴収されており、貧しい身としては確定申告で還付を請求したい気になりますが・・・
ここで申告の前に腹をくくらねばならんのは総合的に得になるかどうかと言う事です。
女房に「何がしかの金」が還付されたけど、扶養者である夫側を含めて総合で負担が増えたのでは元も子も有りません。 まずは一度は確認しておくべきは将来の公的年金です:
妻は厚生年金3号被保険者なので企業年金は無いし厚生年金はないし、老齢基礎年金だけです。 基礎年金は 65歳から支給だし、65歳以上は控除額は120万円です。 なので支給総額 120万円は超えないので、妻の公的年金は今後も所得額としては考慮しなくて良いと言う事になります。 また私が死んで遺族年金になった場合でも非課税。 という事で公的年金は所得額計算では無視できます。 次に妻に収入が発生した場合の各種義務ですが:
妻の住民税均等割りは:所得が 31.5万円以下であれば非課税である。 妻の住民税所得割りは:所得が 35万円以下であれば非課税である。 妻の所得税は:所得が38万円以下であれば非課税である。 夫の所得税配偶者控除は:妻の所得が 38万円以下であれば 38万円の控除が継続出来る。 夫の住民税配偶者控除は:妻の所得が 33万円以下であれば 33万円の控除が継続出来る。 健保の被扶養者扱いは:妻の年収130万円以下であれば夫の被扶養者でOKである。 で、妻の個人年金は雑所得として必要経費が認められているので・・・所得額としては低い扱いです(汗
という事で、電卓はじいて・・・んんん・・・還付請求した方が得という事を確認できました。 \(^ー^)/
社会保険や医療費控除は夫側で合算した方が得なのでバッサリ略。
と言う事ですごくシンプルな計算となり・・・ネットの確定申告で簡単に完了。
これで天引きされていた税金が戻ってきます。 半分もらおう(^^ |
トラックバック
トラックバック先の記事
- トラックバック先の記事がありません。






とりさん、確定申告お疲れ様です。
ネットで出来るのですね。並ばないで済み移動の時間や駐車場待ちの無駄な時間が無いのが良いと思いました。
2012/1/24(火) 午前 9:15 [ ootahara ]
ootaharaさん
ネット時代になって「手続き」は簡単になっていますね。
法律は複雑なままですが・・・(-_-;
2012/1/24(火) 午前 10:02 [ とり ]