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まずは下リンクのYou tube動画を御覧あれ。
http://www.youtube.com/watch?v=1BBomcbCy_s&hl=ja
民主党の鳩山が外国人参政権に関するコメントの中で「日本列島は日本人だけの物じゃない。」と発言した。
いやいや日本人だけの所有物でしょう。所有物だからといって何してもいいわけじゃないですけど。
日本列島はその全てが日本国の領土です。日本国は日本国民が主権を有する国で、日本国民は当然のことながら日本国籍保持者=日本人です。
政治に参加するのはあくまで「国民」でなければなりません。
日本を愛し、日本に住み続ける気があり、日本の行政体と運命を共にする気概があるのなら帰化すればいいだけの話。逆にそういった気概が無い人を政治に参加させてはいけません。
日本人の自信とかそういう問題ではありません。
別に外国出身者が日本の政治に参加するなとは言いません。でも母国より日本の国益を優先してもらわなければなりません。それを証明するためにも母国を捨て日本人になってもらう必要があります。
日本における帰化者は毎年1万人を越えています。申請許可率も99%という高さで、その気さえあれば日本人になる事は容易な事です。
もう一度言いますが、政治に参加するのはあくまで「国民」でなければなりません。
これは憲法にも規定されています。
「第15条1項:公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。」
国民固有とは国民が本来持っている物、また国民そのものだけにあるという意味です。
つまり「政治家を選ぶ権利は国民が最初から持っていて、しかも国民だけにある」と記されているのです。
この条項で、国政レベルにおいては外国人参政権が違憲であるという事が明確になっています。
一方、地方自治に関しては憲法上どうなっているかというと
「第93条2項:地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」
というように、「国民」ではなく「住民」となっています。
これが外国人地方参政権付与賛成論者が違憲ではないとする根拠になっています。
ですが、憲法とは条文だけではありません。制定文という前文があります。
この前文の中に
「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。」
という文言があります。
憲法上で地方自治を定めている事から考えて、この「国政」とは「地方公共団体も含めた全ての日本国内における行政」という解釈が普通です。
よって地方自治も「国民の厳粛な信託によるものであつて、その権威は国民に由来」したもの=国民固有でなければならないという事です。
同じように、「住民」という表現も「国民の中で住民に定義される人」を表しているのであって、住んでいる人という意味ではありません。仮に「居住する国民」と表現した場合、複数の自治体に拠点を置く場合どうするのかといった問題が出てきます。ですから別途法律で「国民の中で住民に定義される人」を定義するという前提で住民という表現を使ったのでしょう。
以上から、たとえ地方参政権でも外国人に付与するのは違憲だと思います。
また法改正で住民の定義を変えたとしても、憲法の精神に反するのではないでしょうか?
どうしてもやりたいのであれば改憲は避けて通れぬ道です。
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そうです。
外国人に参政権を付与することは憲法違反です。
傑作
TB
2009/9/9(水) 午前 2:06