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<愛媛男性死亡>民事は「他殺と推認」 保険全額支払い命令
愛媛県警が自殺と判断した男性の妻(48)が「自殺ではない」としてえひめ南農協(同県宇和島市)に生命保険金の特約分の支払いを求めた訴訟で、松山地裁宇和島支部(小崎賢司裁判官)は15日、「他殺と推認できる」として2500万円全額の支払いを命じた。捜査結果を否定する異例の判決となったが、県警捜査1課は「やれる限りの捜査をして、事件性が薄いと判断した」としている。
遺体で見つかったのは同県愛南町の漁業の男性(当時64歳)。
判決によると、男性は06年10月21日朝、自分の船で沖合のいけすに行き、行方が分からなくなった。船は2日後に見つかったが無人で、男性は船の発見現場とは半島を挟んで反対側の海上で11月2日に発見された。
遺体の足にはロープでいかり(重さ約10キロ)が巻き付き、後頭部と背中に打撲の跡
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