医療事故、虚偽診断書作成・・・・済生会金沢病院
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医療事故は隠蔽されやすく表に出にくい
今回の事件はどの様な端緒で捜査したんでしょうね
石川県警良くやったと思う
ところで、この種医療事故は病院ぐるみで隠蔽する傾向にある
これまでにもいくつか検挙事例はあるようだが・・・まだまだ氷山の一角
徹底した検挙を期待したい
〜〜〜〜〜〜〜〜新聞記事等〜〜〜〜〜〜〜〜
◆栄養剤誤注入で患者死亡、診断書には虚偽…済生会金沢病院 〜 読売新聞
金沢市赤土町の石川県済生会金沢病院で2006年7月、男性入院患者が栄養剤を肺に誤注入されて死亡した医療事故があり、金沢西署が、誤注入した看護師(32)を業務上過失致死容疑で、死亡診断書にうその記載をしたなどとして前院長(66)と当時の主治医(33)を虚偽診断書作成などの疑いで、金沢地検に書類送検していたことが1日、わかった。 金沢西署の調べなどによると、看護師は06年7月11日午後、消化器内科にがんで入院していた70歳代の男性患者に、胃に挿入すべき栄養剤のチューブを誤って気管に挿入して注入し、窒息死させた疑い。 前院長と主治医は事故を知りながら、死亡診断書に「肝炎が原因の肝がんによる病死」とうその記載をして遺族に渡したうえ、医師法で義務付けられている24時間以内の異状死体の警察への届け出義務を守らなかった疑い。
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よく解りましたね。医療事故は泣き寝入りが多いのに。
2007/8/2(木) 午前 0:24
そうですね。内部情報をうまくつかんだんでしょうね・・。
2007/8/2(木) 午前 6:47
中日新聞に詳しくでています。病院は事故の説明をありのままに家族に報告して謝罪した。事故死の死亡診断書を書いて家族に渡したところ、家族は事故死だと司法解剖にされるので病死に変更してほしいと懇願した。困った主治医は院長に相談し、院長は家族の希望に沿って病死に変更させた。しかし、病院の幹部会でそれはやっぱりよくないということになって一日遅れで警察に報告した。遺族とはすでに示談が終了している、ということのようです。警察の処分も2月に終わっています。
事故死とはっきりわかっているのに司法解剖の必要はないし、家族が拒否したら解剖しなくてもいいようにしてほしいものです。
2007/8/2(木) 午後 6:34 [ heisei19 ]
このブログ主は馬鹿丸出しだね.
つい最近,出生後24時間以内に新生児が死んだ時,親が反対しても,警察に届け出して,バラバラに解剖して脳みそまでほじくったことがあったでしょう.この記事,寝たきり患者で介護疲れの家族の顔が目に浮かぶよ,何でそっとしておいてあげないかな.何度も入退院を繰り返していて,この病院のおかげで何度も命拾いしたんだろうな.寝たきりは胃官が誤って気管に入りやすいらしいしね.そういったミスも含めて治療なんじゃないかな
2007/8/2(木) 午後 7:19 [ こうす ]
heisei19 さんへ・・・中日新聞の事情は承知していますよ。解剖の件も・・しかし医療事故は医療事故ですよね。その事故が刑法の業務上過失致死傷罪の構成要件に該当するかどうか最終的に裁判所が判断すべきもです。
今の日本の法律がそうなっている以上は・・・
解剖の必要があるかどうか、家族が拒否したら・・・というのは情的にはわかりますので・・・であればそういう法律に変えればいい・・。民主党のように死因究明のために全部解剖すればいいという法律を国会に提出しようと言う人たちもいるようだ。
2007/8/2(木) 午後 8:06
こうすさんへ・・馬鹿云々の前にまじめなコメントを望む。
人の命、示談が成立すればいいと言うものではないし、死亡診断書の虚偽記載なんてもっと問題でしょう・・・医師法違反でもある。ということは行政処分として医師の資格が剥奪される可能性もある事案だ。
心情はわからないわけでもないが法治国家である以上、法律を変えない限り・・この種事案は検挙され何らかの処分がなされることになる。
法律改正運動でもしたらいい。警察や検察が悪いとかの問題以前だ。国会議員にでも話して法改正をしてもうのが先では。
ブログ主としては現状の法治国家の上に立って書いている。
日本では刑法211条業務上過失致死傷罪、死体解剖保存法、医師法、刑事訴訟法等の規定に基づいて医療ミス、医療過誤事案の捜査が行われていることも理解して下さい。私を「馬鹿・・」と誹謗する前に・・・
2007/8/2(木) 午後 8:18
虚偽記載については仰る通り犯罪なんですが,「医療事故・医療ミス」そのものを犯罪と同類にして積極的に警察に関与させるべきという考えなら,それはどうかと思いますが.
何十年も前から世界中で,この種の特に悪質とはいえない医療ミスについては,示談か民事訴訟で解決するのが常識ですし,今日この日にも,医療事故で何十人という患者が亡くなり,遺族と病院との間でわだかまりの残らない示談交渉やって穏便な解決やってるわけで.
現状でも警察が捜査してる医療ミスなんて極少数だということは知っておいた方がいいかと思います.
医療の素人である警察が医療事故を全て扱うべきだという世界初のルールを作りたいなら,それこそそれを明記した法改正をすべきだと思います.現状の届出義務は,判例だとか何だとか曖昧なものだけに依拠していて,こういう問題がいつまでたってもなくならない.
2007/8/2(木) 午後 9:11 [ n ]
はじめてコメントさせていただきます。
確かに誤注入は責められるべきですし
結果的に診断書内容が事実と異なった内容であったことも問題ですが
この記事では病院が積極的に隠蔽を図ったようにとられかねません。
読売の元記事にはあった以下の文章がYAHOO配信では含まれていません。字数の問題なのか意図的にアップしなかったのかは不明ですが。
> 同病院によると、前院長らは遺族に対し、医療事故が死亡
>した原因だと死亡直後に告げたが、遺族は司法解剖に難色を示し、>病院の病理解剖も拒んだという。
> また、病院と遺族側はすでに示談しているという。
> 前院長は「違法だということは認識していたが、遺族は警察に
>届けてほしくないという意向を持っていた。すべては私の指示
>だった」と話している。
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070801i305.htm
第三者的には、届け出るべきだった、と言ってしまいそうですが
少なくともYAHOO配信の内容から受ける印象のような内実では
ないであろうと思います。
2007/8/2(木) 午後 10:13 [ sot**omo*i ]
もちろん、以前から特に悪質とはいえない医療ミスについては,示談か民事訴訟で解決していることは承知しています。ただ心配するのは「特に悪質とはいえない医療ミス」の判断なんです。病院内の倫理委委員会や幹部会で判断するだけで良いのでしょうか?
そこに、もし病院組織ぐるみの隠蔽が発生しませんか・・?、私のような疑念を持つ人が出るんでは?
もちろん今の警察に医療の専門的知識はないでしょうが、第三機関たる警察や検察、裁判所が入れば、事件化しないと判断したり、犯罪構成要件に該当するが加罰性がない、低いという判断があり、それがある意味お墨付きみたいになるのでは・・・。少なくとも何らかのミスがあったとすれば、犯罪構成要件に該当する可能性はあり、加罰性がないとか、違法性がないということで事件かしていないだけでは?議論のあるところでしょうが・・この病院の幹部会でやっぱりよくないということになって届け出たのはなぜでしょうか?
2007/8/2(木) 午後 10:41
sotokomori さん、その通りですね。↑に書いたように中日新聞では細かく書いてありましたね。nさんやこうすさんの言いたいこともわからないわけではないですが・・・結果としてこのように病院内部で判断するのは如何なものでしょうか・・・違法性があるか、加罰性があるかは司直が判断すべきもの・・もちろん判例も時とともにnさんのおっしゃりたい方向に向かいつつあるとは思いますが・・
解剖と言うことを考えると遺族の思いもわからないわけではないですが・・・
むしろ、今回の事案は遺族の要望に対応して病院側の届け出が遅れたので同情すべき点はありますが・・・satokomoriさんのコメントのように積極的に隠蔽しているととられかねない例は結構あります。
「世界的に示談で・・」というご意見もありましたが、各国の法体系は同じとは限りません。一応日本の法律の中で判断すべきであり・・その方がシステム上なじまないというなら医師会などが中心になって法改正を要望していくべきでしょうね・・・いろんなご意見があろうと思いますが・・
2007/8/2(木) 午後 10:52
警察に届出をするのが1日遅れたのは病院に責任があります。ほとんどの病院で、個人情報の問題から、警察に届け出るときに家族の了解を得ることになっていますが、今回のように反対にあうと判断を誤ることがありうるが、これは義務なのだからと説得すべきでした。
警察が医療事故に関与するのは特別悪いことではありません。問題は関与の仕方がこの数年間で大幅に変わったことにあります。以前は事実状況を調査把握して正確な記録を残すというものでした。ところが最近は犯罪者に対する尋問形式であり、大声でどなられたりして動転した看護師などは泣き出す始末です。
司法解剖に関しては必要な場合も不必要な場合もあると思います。事故死でも解剖の必要性を検討することがあります。司法解剖の目的の第一番目は病死か事故死かを明確にさせることにあります。医療者側が事故死であることを認めている場合はこの点に関しては解剖が不必要となります。事故状況がはっきりしない場合も解剖の必要性があります。しかし、今回のように何が起こったかが検査所見等ではっきりしている場合は必要はないわけです
2007/8/3(金) 午後 3:15 [ heisei19 ]
(続)杓子定規に全部司法解剖ということは避けるべきです。死産の子供まで解剖というのではあきらかに行きすぎです。法律自体は変わっていないのに、警察の対応の仕方が変わってしまったのは実に嘆かわしく思います。医療事故として捉えていたものが医療犯罪と捉えるようになったからだと思います。厚生労働省省素案のように医療事故の死亡者は全員特定施設に搬送して司法解剖を行うということになるととんでもないことになります。死産の場合は夫婦と医療従事者が加害者の疑いをかけられるわけです。しかし、胎児の死亡原因は病理解剖(病理医が担当)ならある
2007/8/3(金) 午後 3:17 [ heisei19 ]
(続々)すみません。連続で。
しかし、胎児の死亡原因は病理解剖(病理医が担当)ならある程度わかると思いますが、司法解剖(法医学が担当)ではわからないことが多いと思います。
法自体は特別変わったわけではないので、以前のように意図的な医療犯罪以外は医療事故として対応するのが好ましいと考えます。なお、警察以外にも医療機関は保健所に届出の義務があり、死亡に至らない場合でも詳細な報告書を提出し、保健所からは改善策の提示を求められることになっています。この場合は病院の事故調査委ができるだけ自らを批判的に検討したものを作成するわけですが、最初から警察が犯罪者として対応してくると裁判のこともありますので、突っ込んだ反省文を作成することができません。反省どころか裁判対策委員会になってしまう可能性が高いと思います。ということで、以前のような警察の対応を望みます。
2007/8/3(金) 午後 3:19 [ heisei19 ]