弁護士小原恒之のブログ

弁護士 小原恒之のブログ 岩手県一関市、奥州市などで活動 小原法律事務所HP: http://www.obara-law.jp/

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東電と闘います

先日、久しぶりにテレビ番組に出ました。
 
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テレビと言ってもバラエティとかではありません。
 
報道(ニュース)です。
 
実は、東京電力を被告とする損害賠償請求の訴訟を担当しています。
 
ご存知のとおり、私の地元である一関市でも、放射性物質が結構な数値で計測されています。
 
そのため、市内の農業経営者の方々数社が原告となって、東電に対し、農地の除染費用相当の損害賠償を求める訴訟を提起しました。
 
私は、その訴訟で原告の訴訟代理人をしています。
 
その裁判の第1回目の手続きが先日、盛岡の裁判所で行われ、その様子がテレビのニュース番組で放送されたという訳です。
 
放送では、法廷内の映像(開廷前の法廷の様子を撮影したもの)とアナウンサーのコメントだけでしたが、実際には結構な時間の取材を受けました。
 
閉廷後に、新聞やテレビなど十数社の報道陣から、いわゆる「囲み」の取材を受けました。
 
東電側は、答弁書を提出しただけで、裁判には欠席でした。
 
民事訴訟の手続き上は、「答弁書の擬制陳述」と言いますが、初回の裁判では、被告は欠席しても前もって答弁書を出しておけば、それを法廷で陳述した、という扱いになります。
 
答弁書には、「原告の請求の棄却を求める」と記載するのが通例になっていますので、当然、東電側もそのような対応です。
 
マスコミ各社は、その東電の答弁書を見て、「東電は争う構えである」と報道しました。
 
確かに間違いではないのですが、答弁書には普通、そう書きますよね。
 
被告にとっては気の毒な感じもしましたが、これは普通の裁判ではありませんからね。
 
原子力災害という犯罪行為にも等しい人災です。
 
罪もない一般市民の生活空間に、延々と恐るべき害毒を垂れ流している訳ですから、悪者扱いも身から出たサビと言うべきです。
 
しかも、東電側は、1年近くも前に行政が発表した大雑把なデータを根拠に、一関市内では放射性物質は検出されていない、などという非常識な主張をしています。
 
その後の市民らによる個別の計測が市内各地で行われ、具体的に放射性物質が検出されているという事実は完全に無視しています。
 
ふざけているとしか言いようがありません。
 
当然ながら、徹底的に闘います。
 
 
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代表弁護士 小原恒之(おばら・ちかゆき)
 
 岩手県一関市、奥州市(水沢区、江刺区など)、山形県新庄市、最上郡、宮城県栗原市、登米市、大崎市(古川地区)などで活動する弁護士です

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一関柔道協会総会、一関信用金庫信友会に出席しました

本当に久しぶりの更新です。申し訳ありません・・・・。
 
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昨日、今日と、新庄事務所に行っていました。
 
一関事務所は個人のお客様が多いのですが、新庄事務所は企業のお客様が多いです。
 
特に差別化を図っている訳ではないのですが、地域性が反映されているということでしょうか?
 
日、月は新庄出張、金、土は一関で会合に出席していました。
 
先週までは、連休もあり、週末は家族でのんびり過ごすことが割りとできていました。
 
近所の広々とした河川敷の公園で娘と遊んだり、身近なところでリフレッシュできました。
 
ところが、今週末は一転して、なかなか家族と一緒に過ごすことができませんでした。
 
なんとか時間をやりくりしたかったのですが、ここらへんが弁護士業の辛いところです。
 
とは言え、一見、弁護士業とは関連の薄そうな会合に出席していたのですが。
 
土曜日は、一関柔道協会の総会です。
 
柔道協会さんには日ごろから公私にわたりお世話になっていますので、弁護士業の一環ととらえています。
 
総会の後は救急救命士の先生を講師にお招きし、心臓マッサージやAED等の基本について実技指導をしていただきました。
 
私も、柔道や古武道を修行する者として、大いに勉強になりました。
 
しかし、現在の救命措置の常識として、人工呼吸は必要ないのですね(溺れたり、窒息したりといった特殊な場合は除く)。
 
とりあえず心臓マッサージとAEDですか。
 
これなら私でもなんとかなりそうです。
 
いつでもどこでも対応できるように、しっかり復習しておかねば(注意:心臓マッサージは多くの場合、胸骨の骨折を伴います。決して人間相手に練習しないで下さい、とのこと)。
 
金曜日は、一関信用金庫さんの人事異動に伴う歓送迎会に出席していました。
 
信金さんにも、もちろん日ごろからお世話になっており、信金さんご主催の「信友会」という会の末席に加えていただいての参加となりました。
 
信金職員の方々だけでなく、地元経済界の方々が多数出席なさっていました。
 
そんな中、先日、初対面で意気投合した某県議さんと、偶然再会することができました。
 
この方は、年齢もアイデンティティも私ととても近く、初めてお会いしたときから強い共感を抱いておりました。
 
実は共通の友人もおり、その方々も交え、近いうちにじっくりと語り合いましょう、という流れになりました。
 
新庄といい、一関といい、今年に入って良いご縁がどんどん広がっております。
 
今後の展開が大いに楽しみです。
 
 
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離婚事件の争点とは?

かなり長い間、ブログを更新出来ませんでした。なんとかせねば・・・・。
 
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昨日、今日と、新庄事務所に来ています。
 
新庄事務所は、まだ開設して間もないため、各方面にご挨拶にまわったりなど、いろいろと忙しいのです。
 
今日も、新庄の先輩弁護士のところにご挨拶に伺いました。
 
私よりも20期以上も上の大先輩です。
 
今後、武田弁護士がいろいろとご指導をいただくことになります。
 
いろいろと貴重なお話をお伺いし、大変勉強になりました。
 
さて、ご挨拶から戻り、私は、一関事務所での業務を出張先(?)の新庄事務所に持って来てのデスクワークです。
 
今回は主に、ご依頼先に対する報告書、裁判所に提出する準備書面などです。
 
前回のブログでも書きましたが、ここのところ多いのは、やはり離婚事件です(調停、訴訟ともに)。
 
離婚事件の主な争点は、親権、養育費、財産分与、慰謝料といったところです。
 
弁護士は、これらの争点について、法律論を戦わせていく訳ですが、実はこれらとは異質な、難しい問題もあります。
 
それは、法律論の問題ではなく、事実上の問題ということになります。
 
どういうことかと言いますと、たとえば、相手方の家に残してきた自分の荷物の引き渡しをどのように行うか、といった問題です。
 
タンス、鏡台といった家具類など大きな物については、「これこれ、あと、あれ」と指定すれば、相手方から送ってもらうことができます。
 
しかし、衣類やアクセサリー、身の回りの品など細かい物については、現場でひとつひとつ確認しないとわからない物が多いですし、そもそもどこにしまってあるのか、本人でなければわからない物が多いです。
 
そういう物については、本人が相手方の家に行き、現場で一点一点確認して持って帰ることになります。
 
しかし、その際、相手方や相手方の家族と顔を合わせたくないと強く希望する方がおられます(また、相手方の側でも、本人が家に来ることに抵抗感を示す人もおられます)。
 
こういう場合に、どのように段取りをつけ、荷物の引き渡しを円滑に行うか、頭を悩ませます。
 
法律論とはまったく異質なことですが、弁護士の業務には多種多様な要素がありますね。
 
上の例は、そもそも荷物が全部自分の物、つまり特有財産であることが前提になっています。
 
ところが、その荷物が夫婦どちらの物でもない、つまり共有財産であるという場合は、財産分与の問題になります。
 
とは言え、通常、財産分与というのは、不動産や預貯金、退職金など数十万円、数百万円単位の高額な財産の場合に問題になります。
 
時価に換算してほとんど価値の出ない日用品について、キチキチと理詰めで財産分与を進めていくというのは実際には困難です。
 
この場合も法律論ではなく、事実上、話し合いで決めざるを得ないところがあります。
 
主な争点(親権、高額な財産分与、慰謝料など)については合意できているのに、枝葉の部分(家財の分配など)でもめてしまい、話し合いがつかない、ということが実際は少なからずあります。
 
どう折り合いをつけるべきか、悩ましいところです。
 
 
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離婚事件 財産分与のことなど

さて、久しぶりの更新です。
 
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今日は、朝から新庄事務所に行っていました。
 
武田弁護士、山科事務長と3人でご挨拶まわりなどを忙しくこなしました。
 
お陰様で、弁護士法人リーガルスピリット新庄事務所は、着実に知名度を上げていっています。
 
地域情報としては、相当浸透してきたと言ってよいでしょう。
 
大いに励みになります。
 
イメージ 1
 
画像は、新庄からの帰りに瀬見温泉駅にて。
 
もう4月半ばだというのに、この雪です。
 
恐るべし、最上。
 
ところで、ここ最近の一関事務所での業務ですが、相変わらず離婚事件が多いですね。
 
ここのところ、新規のご相談はそれほど多くはありませんが、すでにご依頼いただいている案件が、調停、訴訟ともに多数あります。
 
先週から今週にかけて、これらの離婚案件について、書類を作成するのに多くの時間をかけていました(主にデスクワークなので、自宅で娘と一緒に過ごしながら作業ができるというメリットがあります)。
 
ただ、財産分与が争点になってくると、時に電卓をたたきながら数字とにらめっこということになり、少々しんどいデスクワークになってきます。
 
財産分与というのは、夫婦の共有財産を、離婚するにあたって半分に分けることです。
 
預貯金や不動産、退職金といったプラスの財産だけでなく、住宅ローンその他の借金といったマイナスの財産も分与の対象となります。
 
共有財産というのは、結婚後に築かれた財産ということです。
 
夫名義、妻名義を問わず、結婚後にできた財産は、共有財産として分与の対象となります。
 
これに対し、夫または妻が結婚前から持っていた財産は、各自の特有財産であって、共有財産ではありませんので、分与の対象とはなりません。
 
財産分与を決めるにあたっては、まず、何が共有財産で、何が特有財産なのか、を明確に区別し、共有財産の範囲を決定しなければなりません。
 
さらに、財産分与を行うには、いつの時点を基準とするかという問題もあります。
 
たとえば、1年前を基準とするのか、今現在を基準とするのかで、預貯金や退職金の額が変わってきます。
 
分けてあげる側からすれば、少しでも財産の額が小さくなるようにしたいと考えるのが人情かもしれませんが、基準時を当事者が勝手に選ぶことはできません。
 
多くの場合、離婚に伴う財産分与というものは、共有財産の清算という性質を持ちますので、共有関係が実質的に解消したと見られる時点、すなわち別居の時点を財産分与の基準時とします。
 
別居後に調停、裁判となっているケースが多いため、実際には、数か月前、場合によっては数年前の時点にさかのぼって財産分与を行うことになります。
こういう細々とした事柄を、電卓をたたきながら詰めていくのは結構しんどいのです。
 
弁護士業務には、結構こういった細かい数字の処理作業が付いてまわります。
 
正直なところ、50を過ぎると体力面でしんどいのですが、トシのせいにはしたくないですね。
 
 
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山形新聞にリーガルスピリットの記事が掲載されました

今日の山形新聞さんに、弊事務所の記事が掲載されました。
 
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昨日のブログでご紹介しましたが、昨日、山形新聞さんの取材をお受けしました。
 
新庄事務所開設のいきさつについて、新渡戸稲造先生の「武士道」のことなどもからめて、熱くお話させていただきました。
 
また、記者の方に、私のホームページや「弁護士ドットTV」の動画などもご覧いただき、こちらの思いを十分に(一方的に?)お伝えしました。
 
そういった事柄が実際の紙面にどの程度反映されるのか、楽しみにしていました。
 
で、早速今朝、駅のコンビニで新聞を購入しました(実は、新聞を購入する前から、宿泊したホテルの方から「今日の山形新聞に記事が出てましたよ」と教えていただいていました)。
 
ちょっとワクワクしながら新聞を開いてみると・・・・。
 
いわゆる三面のローカル欄(新庄・最上地域のページ)の目立つところに掲載されていました。
 
イメージ 1 
 
紙面の関係上、新渡戸先生のことなど詳しいことは割愛されていましたが、「新庄・最上地域の弁護士不足解消のために尽力したい」という我々の意気込みは十分に伝わっているようでした。
 
しかも、カラーで写真を掲載していただき、フリーダイヤルの番号まで出していただきました。
 
広告は広告で必要なものですが、それとは別に、報道という形で地元のメディアから情報を発信していただくということは、我々のことを多くの皆さんに知っていただくうえで、実に効果的なことです。
 
今回、取材していただいた山形新聞さんには重ねて御礼申し上げます。
 
 
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開設日: 2010/5/13(木)


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