劇的な瞬間

おーげんきですかぁー?

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時効・履行と解除 第2回後半・第3回前半

昨日、今日。

段々項目が多くなってきた。
ま、でも1回目だから、出来るだけ流す方向で…


宅建で言う譲渡=売買でOK

時効の援用--時効利益(取得・消滅)を受ける宣言
 援用するかしないかは自由

時効利益の放棄
何言ってんだい!俺は絶対払うぜ!(消滅時効の放棄)は
時効成立以前には放棄はできない(当たり前よね)

時効内容はどこから効力が生じるか?
起算日--占有開始日とか、お金を貸した日 に遡る
固定資産税は誰が払うかって考えてみる。
--占有者が今までの10年分払う!--遡及効

第三者の弁済(債権を消滅させる)
債権者(貸してる方)が反対したら出来ない。
利害関係のある第三者は債務者(借りてる方)が反対しても返せる。

親兄弟が「可哀想だから、恥ずかしいから」で返そうとしても
反対されたら返せない。


債権者以外に弁済しても原則無効(そりゃそうだ!)

ただし〜、準占有者C(債権者らしく見えた人)に
間違えて返しちゃった(そんなことあるんかい?)
--善意かつ無過失(←保護してあげないといけない人)
 だったらBの弁済は有効。
(えー間違えちゃったのに?それうっかりじゃないの?)
本当の債権者AはCに求償(コッチに金返せということ)が出来る。

債権者じゃないのに領収書持ってる人は準占有者に当たる。
(領収書なんて簡単に作れるよね…いいのかな)

弁済したBさんは債権者Aの立場になる--代位 抵当権が使える



債務不履行(約束違反)  ---成立すると責任を追及される。
   履行不能 履行遅滞(期限の到来を知った時)
債務者の責め(落ち度、わざとorうっかりとか)に帰すべき事由があること。

寝たばこで家燃やしちゃった、引渡できない!---履行不能
台風で家壊れちゃった、引渡できない!---------債務不履行ではない

不可抗力によるもの(台風とか地震とか)では
債務者のせいじゃないので不履行にならない。

コレになるとどうなるか良くわかんなかったけど
今日、相方に訊いたら
「損害賠償請求に絡んでくる話」との事。
なるほど。


同時履行の抗弁権(言い訳権)
--相手がやんなければ自分もやんない、って言える権利

モノ-お金(売買)同時
お金−領収書 同時
お金−登記 同時じゃない
お金-債権証書(借金の証文) 同時じゃない

損害賠償の予定(額)--裁判所は増減できない

金銭債務は履行不能にならない。ただ履行遅滞(遅れる)だけ
   --お金は代わりのものがそこら中にあるからどうにかなるでしょ!って理屈
    ならないよね、なかなかすぐには…

金銭債務は不可抗力を抗弁(言い訳)にも出来ない。どうにかしろって事。



そして今日の分。

手付---契約保留中---渡し済みの手付けさえ相手に上げちゃえば契約解除OK
           ---約定解除

法定解除----債務不履行(約束やぶり)の時、解除できる

やり方。

履行遅滞のとき
相当期間を定めて催告(=請求)してから解除可---チャンスを与えてやる

明日までにとか、かなり短い時のは駄目 でも催告の効力は認められる。(した事実?)


履行不能=催告無しに解除可
同時履行の抗弁権(そっちがやんないならコッチもやんない!)
  -----逆にコッチがやってないのに、あんたもやってないから債務不履行!とも言えない。


解除の方法。

約束違反された人が一方的に出来る。
一度解除を決めたらそれを撤回できない。

「解除したけど、やっぱあの家買いたかったなぁ…」
と思っても出来ない。
初めから契約し直しになる。

当事者が 複数人:複数人 の場合は全員に行う。

原状回復:債務譜履行した人に手付金とか中間金とかは基本返す。
     +利息も返す!!(預かってれば運用できるでしょ?って事になる)
  =通常業務では「特約」で利息は払わない、としておく。


債務不履行なのに土地をすでに転売されている時。

詐欺の時----相手が善意の場合は対抗できない  (心裡留保←なんだっけ?これ)
脅迫の時----相手の善意、悪意関係なく対抗できる
債務不履行--第三者(C)が登記済みか未登記かで変わってくる
  C登記済み--対抗できない(かなり欲しかったのね〜)
  C未登記----対抗できる (その程度だったのね〜)


証約手付け---買うからこれとっといて
違約手付け---約束破ったら没収
解約手付け---これ大事!!無条件一方的に解約出来ちゃう

手付け=約定解除するための道具
手付の放棄
手付の倍返し---倍額?と思うけど最初にもらってるんだから平等

金額は幾らでもいい=契約自由の原則 100円でも双方いいならOK

手付解除できる時期
相手が履行の着手した後は出来ない。
 残代金をはらった、中間金を払った等、履行準備とみなされる
自分が履行着手していても相手がしていなければ出来る---相手に迷惑かけてないから

手付解除=無条件解除
自由な分、損害賠償請求は出来ない。

債務不履行=手付返還、+利息
なんだか納得いかない分、損害賠償請求は出来る


危険負担 

滅失(なくなる)時期が契約前---契約は無効
滅失が契約後、引渡し前.---契約自体は有効
その後の対応が、債務不履行(契約解除損害賠償有)なのか、
そうでないのか(売主に落ち度なし)←この場合にだれが損失をかぶるか?

契約は成立してるから買主は代金を支払わなければならない!!

---民法では所有権は契約成立(双方合意)した日から買主に移る
  =所有者だから責任を負担する

停止条件付き売買契約の場合、所有権がどちらにあるか考える事。



売主の担保責任

売主は売りもんに責任を負わなくてはならない。
---無過失責任が前提

瑕疵担保責任(欠陥品を売られた)
--善意の時・損害賠償請求・ひどすぎて住めなかったら解除可
--悪意の時・何も出来ない 承知で買ってるから

全部他人物売買 売りを先にして後から仕入れ=OK
善意=解除・損害賠償請求できる
悪意=解除のみできる---知っていても注意すればいいだけだから損害賠償請求は出来ない。

一部他人物売買 一部だけ手に入らなかった
善意=(目的が達成できなかった場合のみ)解除・損害請求。減額請求OK
悪意=これも承知で契約したけど、
   少なくなっちゃったものはしょうがない、ってことで減額請求のみOK

抵当権などが実行されて結果所有権が移転できなかった場合
善意・悪意どちらでも売主は借金は返済すればよかっただけだから
買主に落ち度なし=解除・損害賠償請求できる

地上権設定物件
善意=(目的が達成できなかった場合のみ)解除・損害請求。
悪意=何も出来ない


悪意(悪いところがあるのを知ってた)の買主でも出来ること
↓↓
堤防が損壊して車一台全壊(ゴロあわせ)

抵当権 損害賠償・解除--悪意OK
一部他人物売買 代金減額  全部他人物 解除 がOK




民法は暗記科目ではない。
考え方を掴む。

でも、掴む前に溺れそう…

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ああ、もうわかんないです〜〜
最近は「家を新築してる途中で建築会社が倒産したら、お金が出る」っていう保険があって、みんな入ってるとか?。ご時世ですね〜^^;
今日も先生は、契約の立会いですが、手付けもないし、実になあなあにやっとります!

2009/5/22(金) 午前 4:31 ミュウミュウ

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うちも今日は契約で昨日までバタバタしとりましたが、今日はガラーン。
一人留守番です。真剣に留守番です。
でもようやっと不動産も動き出したかな?って気はします。ちょっぴり嬉しい。

今日は朝、バタバタして参考書忘れてきちゃったから、これらを読み直してます。が!昨日やったことなのに???ですなあ…
読み返してみると漢字ばっかり…。なんか文面が、黒い!

2009/5/22(金) 午前 10:26 ☆ronron☆

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