時効・履行と解除 第2回後半・第3回前半
|
昨日、今日。 段々項目が多くなってきた。 ま、でも1回目だから、出来るだけ流す方向で… 宅建で言う譲渡=売買でOK 時効の援用--時効利益(取得・消滅)を受ける宣言 援用するかしないかは自由 時効利益の放棄 何言ってんだい!俺は絶対払うぜ!(消滅時効の放棄)は 時効成立以前には放棄はできない(当たり前よね) 時効内容はどこから効力が生じるか? 起算日--占有開始日とか、お金を貸した日 に遡る 固定資産税は誰が払うかって考えてみる。 --占有者が今までの10年分払う!--遡及効 第三者の弁済(債権を消滅させる) 債権者(貸してる方)が反対したら出来ない。 利害関係のある第三者は債務者(借りてる方)が反対しても返せる。 ↑ 親兄弟が「可哀想だから、恥ずかしいから」で返そうとしても 反対されたら返せない。 債権者以外に弁済しても原則無効(そりゃそうだ!) ただし〜、準占有者C(債権者らしく見えた人)に 間違えて返しちゃった(そんなことあるんかい?) --善意かつ無過失(←保護してあげないといけない人) だったらBの弁済は有効。 (えー間違えちゃったのに?それうっかりじゃないの?) 本当の債権者AはCに求償(コッチに金返せということ)が出来る。 債権者じゃないのに領収書持ってる人は準占有者に当たる。 (領収書なんて簡単に作れるよね…いいのかな) 弁済したBさんは債権者Aの立場になる--代位 抵当権が使える 債務不履行(約束違反) ---成立すると責任を追及される。 履行不能 履行遅滞(期限の到来を知った時) 債務者の責め(落ち度、わざとorうっかりとか)に帰すべき事由があること。 寝たばこで家燃やしちゃった、引渡できない!---履行不能 台風で家壊れちゃった、引渡できない!---------債務不履行ではない 不可抗力によるもの(台風とか地震とか)では 債務者のせいじゃないので不履行にならない。 コレになるとどうなるか良くわかんなかったけど 今日、相方に訊いたら 「損害賠償請求に絡んでくる話」との事。 なるほど。 同時履行の抗弁権(言い訳権) --相手がやんなければ自分もやんない、って言える権利 モノ-お金(売買)同時 お金−領収書 同時 お金−登記 同時じゃない お金-債権証書(借金の証文) 同時じゃない 損害賠償の予定(額)--裁判所は増減できない 金銭債務は履行不能にならない。ただ履行遅滞(遅れる)だけ --お金は代わりのものがそこら中にあるからどうにかなるでしょ!って理屈 ならないよね、なかなかすぐには… 金銭債務は不可抗力を抗弁(言い訳)にも出来ない。どうにかしろって事。 そして今日の分。 手付---契約保留中---渡し済みの手付けさえ相手に上げちゃえば契約解除OK ---約定解除 法定解除----債務不履行(約束やぶり)の時、解除できる やり方。 履行遅滞のとき 相当期間を定めて催告(=請求)してから解除可---チャンスを与えてやる ↑ 明日までにとか、かなり短い時のは駄目 でも催告の効力は認められる。(した事実?) 履行不能=催告無しに解除可 同時履行の抗弁権(そっちがやんないならコッチもやんない!) -----逆にコッチがやってないのに、あんたもやってないから債務不履行!とも言えない。 解除の方法。 約束違反された人が一方的に出来る。 一度解除を決めたらそれを撤回できない。 「解除したけど、やっぱあの家買いたかったなぁ…」 と思っても出来ない。 初めから契約し直しになる。 当事者が 複数人:複数人 の場合は全員に行う。 原状回復:債務譜履行した人に手付金とか中間金とかは基本返す。 +利息も返す!!(預かってれば運用できるでしょ?って事になる) =通常業務では「特約」で利息は払わない、としておく。 債務不履行なのに土地をすでに転売されている時。 詐欺の時----相手が善意の場合は対抗できない (心裡留保←なんだっけ?これ) 脅迫の時----相手の善意、悪意関係なく対抗できる 債務不履行--第三者(C)が登記済みか未登記かで変わってくる C登記済み--対抗できない(かなり欲しかったのね〜) C未登記----対抗できる (その程度だったのね〜) 証約手付け---買うからこれとっといて 違約手付け---約束破ったら没収 解約手付け---これ大事!!無条件一方的に解約出来ちゃう 手付け=約定解除するための道具 手付の放棄 手付の倍返し---倍額?と思うけど最初にもらってるんだから平等 金額は幾らでもいい=契約自由の原則 100円でも双方いいならOK 手付解除できる時期 相手が履行の着手した後は出来ない。 残代金をはらった、中間金を払った等、履行準備とみなされる 自分が履行着手していても相手がしていなければ出来る---相手に迷惑かけてないから 手付解除=無条件解除 自由な分、損害賠償請求は出来ない。 債務不履行=手付返還、+利息 なんだか納得いかない分、損害賠償請求は出来る 危険負担 滅失(なくなる)時期が契約前---契約は無効 滅失が契約後、引渡し前.---契約自体は有効 その後の対応が、債務不履行(契約解除損害賠償有)なのか、 そうでないのか(売主に落ち度なし)←この場合にだれが損失をかぶるか? 契約は成立してるから買主は代金を支払わなければならない!! ---民法では所有権は契約成立(双方合意)した日から買主に移る =所有者だから責任を負担する 停止条件付き売買契約の場合、所有権がどちらにあるか考える事。 売主の担保責任 売主は売りもんに責任を負わなくてはならない。 ---無過失責任が前提 瑕疵担保責任(欠陥品を売られた) --善意の時・損害賠償請求・ひどすぎて住めなかったら解除可 --悪意の時・何も出来ない 承知で買ってるから 全部他人物売買 売りを先にして後から仕入れ=OK 善意=解除・損害賠償請求できる 悪意=解除のみできる---知っていても注意すればいいだけだから損害賠償請求は出来ない。 一部他人物売買 一部だけ手に入らなかった 善意=(目的が達成できなかった場合のみ)解除・損害請求。減額請求OK 悪意=これも承知で契約したけど、 少なくなっちゃったものはしょうがない、ってことで減額請求のみOK 抵当権などが実行されて結果所有権が移転できなかった場合 善意・悪意どちらでも売主は借金は返済すればよかっただけだから 買主に落ち度なし=解除・損害賠償請求できる 地上権設定物件 善意=(目的が達成できなかった場合のみ)解除・損害請求。 悪意=何も出来ない 悪意(悪いところがあるのを知ってた)の買主でも出来ること ↓↓ 堤防が損壊して車一台全壊(ゴロあわせ) 抵当権 損害賠償・解除--悪意OK 一部他人物売買 代金減額 全部他人物 解除 がOK 民法は暗記科目ではない。 考え方を掴む。 でも、掴む前に溺れそう…
|





ああ、もうわかんないです〜〜
最近は「家を新築してる途中で建築会社が倒産したら、お金が出る」っていう保険があって、みんな入ってるとか?。ご時世ですね〜^^;
今日も先生は、契約の立会いですが、手付けもないし、実になあなあにやっとります!
2009/5/22(金) 午前 4:31
うちも今日は契約で昨日までバタバタしとりましたが、今日はガラーン。
一人留守番です。真剣に留守番です。
でもようやっと不動産も動き出したかな?って気はします。ちょっぴり嬉しい。
今日は朝、バタバタして参考書忘れてきちゃったから、これらを読み直してます。が!昨日やったことなのに???ですなあ…
読み返してみると漢字ばっかり…。なんか文面が、黒い!
2009/5/22(金) 午前 10:26