無題
小休止
読んでしまった。
民法と刑法だけ、読んでしまった。
赤い塾の看板講師・Hさんの分析です。
■民法
(1)
Hさんは、長期取得時効の要件を丁寧に書いてますね。
自己の物も時効取得の対象になるとか、善意は推定されるとか、なんとかなんとか。
わたしは、細かい要件抽出は一切していません。
端的に、「長期取得時効の要件事実は、①20年の占有、②前後両時点の占有、③援用の意思表示である」と。
って、なんか微妙に違う。
「①ある時点の占有、②20年経過後の占有、③援用の意思表示」ですね。
あれ〜。
ただ、現在が平成何年何月何日か問題文に書いていなかったことは間違いなさそうです。
場合分けをし
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