特46条の2と技術評価請求
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実用新案権者等は実用新案技術評価書を提示して警告をした後でなければ、侵害者等に対しその権利を行使することができない(実29条の2)。 一方、実用新案技術評価請求は、特許法46条の2の規定による特許出願がされた後は請求することができない(実12条3項)。 従って、特許法46条の2の特許出願がされた後は、実用新案登録に基づいて権利行使ができない。 第三者による侵害行為が明らかとなった後は、特許法46条の2の特許出願をすべきかどうか迷うところであろう。 しかし、特許法46条の2の特許出願が特許査定され、登録されれば、特許権に基づいて権利行使できるわけだから、それほど大きな問題ではないのかもしれない。
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