新米弁理士のつぶやき

2012年。あけましておめでとうござます。

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意匠法29条の2の実施意匠

意匠法29条の2は先出願による通常実施権について規定する。

当該通常実施権が認められるための要件の一つとして、

「その意匠登録出願の日前に、自らその意匠又はこれに類似する意匠について意匠登録出願をし、当該意匠登録出願に係る意匠の実施である事業をしている者又はその事業の準備をしている者であること(29条の2号)」

つまり「出願に係る意匠」であって「それと類似する意匠」は含まれない。

この要件は、かなり厳しい要件であろう。



ここで一つ分からないことがある。

通常実施権の範囲は
「その実施又は準備をしている意匠及び事業の目的の範囲内において、その意匠登録出願に係る意匠権について通常実施権を有す(29条の2柱書)」
とある。

「その実施又は準備をしている意匠」に実施意匠と類似範囲を含むのか否かがわからない。

特許法にいう、「実施形式の変更」が認められるのかが問題である。



特許法からの類推で考えると、「先使用権」は公平の観念から認められるため、創作として同一の範囲内、すなわち、「類似の範囲」で実施形式の変更が認められると解するのが適当。

「先出願による通常実施権」は対価の支払いが必要でないことからも分かるように、「先使用権」と同じ、公平の観念により認められる。
従って、「先使用権」と同じように「類似の範囲」で実施形式の変更が認められると解するのが適当である。


これは、私なりの解釈であって、正解を知らない。

この点について、青本(17版)も高田も沈黙している。
これについて書かれた書物を知らない。

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