新米弁理士のつぶやき

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特許法29条の2と訂正審判

特許法29条の2は、特許公報に掲載された先願の願書に最初に添付した明細書等に記載された発明と同一の発明は特許を受けられないことを規定する。

訂正審判(126条)では、特許権者が特許請求の範囲の減縮等を目的と願書に添付した明細書等を訂正できる。
そして、訂正すべき旨の審決が確定したときは、その訂正後における明細書等により特許出願、出願公開、特許をすべき旨の査定又は審決及び特許権の設定の登録がされたものとみなされる(128条)。


そうすると疑問が生ずる。次のような場合である。


甲は発明イ、ロを明細書に記載した出願Aをし、出願公開を経て特許登録がなされた。

乙は発明イについて出願Aの後であってAの出願公開前に出願Bをしたが、出願Aを引用して29条の2で拒絶査定が確定した(49条2号)。

その後、甲は明瞭でない記載の釈明を目的に、明細書から発明イを削除する訂正審判を請求し、認容審決を得て、審決が確定した(128条)。


この場合、訂正審判の審決の効果により、出願Aは発明イについて明細書には記載されていなかったことになり、出願Bの拒絶査定は過誤であり、本来登録されるべきだったことになる。


出願Bは何らかの手段で救済されるのだろうか。


(疑問が解消した場合、解決ホルダーに移動します)

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原 綾子
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