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東京都湧水等の保護と回復に関する指針

平成14年4月9日公告

東京都湧水等の保護と回復に関する指針

1 目的
  この指針は、東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号。以下「条例」という。)第38条第2項の規定に基づき、都が特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)と連携して、良好な自然を形成し、水源となる湧水及び湧水と河川とを結ぶ水路(以下「湧水等」という。)の保護と回復に努めるために行うべき取組等について定めることを目的とする。

2 区市町村との連携
  知事は、区市町村が実施する身近な自然環境としての湧水等を保護し、及び回復するための取組を、都民等との協働の観点及び広域的な観点から区市町村と連携して推進するものとする。

3 湧水等及びその周辺の自然環境を保護し、及び回復するための取組
(1) 知事は、区市町村と連携して次に掲げる事項等について取り組むものと  する。

 ア 湧水等の保護及び回復の状況について、都と区市町村及び区市町村間の情報の共有化を図ること。

 イ 条例に規定する開発の許可に際し、湧水等及びその周辺の自然環境への影響に十分に配慮すること。

 ウ 歴史的価値の高い湧水等について、重要な湧水として選定し周知を図り、都民の関心を高めること。

 エ 文化財保護行政と連携した湧水等及びその周辺の自然環境の保護に努めること。

(2) 知事は、区市町村が実施する次に掲げる取組等に協力するものとする。

 ア 湧水等及びその周辺の自然環境に係る土地の所有者とこれらの地域にかかわりのある住民が、湧水等の保護及び回復に関して協定などを締結すること。

 イ 区市町村が制定する文化財に関する条例等により、湧水等を含む自然環境を郷土的な風景地として指定すること。

 ウ 都市緑地保全法(昭和48年法律第72号 )第20条の2の規定による市民緑地の設置等により湧水等及びその周辺の自然環境の保護を行う こと。

 エ 湧水の水源となる地下水が降水によりかん養される地域(以下「かん養域」という。)が複数の区市町村にまたがる湧水等の保護及び回復について、区市町村間で連携して取り組むこと。
  
4 湧水量を保護し、及び回復するための取組
(1) 知事は、雨水浸透のための施策の実施に努めるとともに、次に掲げる事項等について取り組むものとする。
  ア 公共施設における雨水浸透施設の設置を働きかけること。
  イ 森林や樹林地の適切な管理を図ること。
  ウ 農業の振興により適切に農地を確保すること。
  エ 湧水を回復する意義や雨水浸透の有効性を都民に対して周知すること。

(2) 知事は、区市町村が実施する次に掲げる取組等に協力するものとする。
  ア 建築物の新築又は改築の際に、雨水浸透施設の設置を促進すること。
  イ 公共施設において雨水浸透施設を設置すること。
  ウ かん養域における緑地等を保護し、及び回復すること。
  エ かん養域に関する調査を実施すること。
  オ かん養域における都市計画法(昭和43年法律第100号)第12条の5の規定による地区計画の決定及び都市緑地保全法第14条の規定による緑地協定の締結を促進すること。
  カ 住民に対して湧水等の保護及び回復に関する普及啓発を図ること。

5 湧水の水質を保全するための取組
  知事は、湧水が地下水と密接な関係をもつため、地下水汚染の防止を図る とともに、区市町村が実施する次に掲げる取組等に協力するものとする。
 (1) 湧水等及びその周辺の自然環境を保護し、及び回復すること。
 (2) 湧水の水質等の調査により、その状況を把握すること。
 (3) かん養域における肥料の使用の適正化を図ること。

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ダイオキシン類検出 新宿の都営住宅建設地
2010年9月15日

都は十四日、新宿区百人町の都営住宅建て替え工事の建設地から二〇〇五年四月にダイオキシン類が検出されていたことを明らかにした。
公共工事の建設発生土は、築地市場(中央区)の移転予定地となっている豊洲地区(江東区)での高潮対策などに利用されているが、豊洲地区の「受け入れ基準」を上回ったため、受け入れを拒否されたことから搬入されなかったという。

都によると、〇五年三月〜〇七年二月に行われた百人町四丁目第四アパートの建て替え工事で発生した土壌を溶出試験したところ、ダイオキシン類の受け入れ溶出量基準一〇ピコグラム以下(一リットル中)を上回る一三ピコグラムを検出した。都は汚染土壌を都営住宅の地下に埋めたという。

ダイオキシン類については溶出試験の値は地下水環境基準の(1ピコグラム)の13倍であった。

2010/9/26(日) 午前 6:30 [ 清冽な地下水と公徳心を護る ]

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