物質に関する基本的事項 テトラクロロエチレン
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物質名:テトラクロロエチレン (別の呼称:四塩化エチレン、パークロロエチレン) CAS 番号:127-18-4 分子式:C2Cl4 分子量:165.9 http://www.env.go.jp/chemi/report/h15-01/pdf/chap01/02-3/40.pdf EICネット有機塩素系溶剤の一種。俗称として「パークレン」とも呼ばれる。無色透明の液体でエーテル様の臭いを有し、揮発性、不燃性、水に難溶。化学式はC2CL4、分子量は165.82、融点は-22℃、沸点は121.1℃。 ドライクリーニングのシミ抜き、金属・機械等の脱脂洗浄剤等に使われるなど洗浄剤・溶剤として優れている反面、環境中に排出されても安定で、トリクロロエチレンなどとともに地下水汚染などの原因物質となっている。 急性毒性は目、鼻、のどなど皮膚・粘膜への刺激、麻酔作用が主で、手の痺れ、頭痛、記憶障害、肝機能障害等の症状が、また慢性毒性は、神経系への影響や、肝・腎障害等の報告がある。 発がん性については、動物実験では証明されているが、人に対する発がん性は疫学的には十分に立証されているとは言えず、未だ検討を要し、今後とも疫学研究に注目する必要があるとされている。また、遺伝子障害性が無いと考えられているので、発がん性には閾値があるとして取り扱うことが妥当と考えられている。 化学物質審査規制法(1973)では1989年に第二種特定化学物質に指定され、製造・輸入に際して、予定数量を国に届け出ることが必要となり、また取扱に際して、国が示した環境保全の指針などを遵守することが義務づけられた。 また、大気・水・土壌について環境基準が設定され、水質汚濁防止法(1970)、大気汚染防止法(1968)で排出が規制されている。大気汚染に係る環境基準は年平均値が0.2mg/m3以下、水質汚濁及び土壌汚染に係る環境基準0.01mg/l 以下と定められている。 http://www.eic.or.jp/ecoterm/?act=view&serial=1842 テトラクロロエチレン - WikipediaPCEの検査人体 テトラクロロエチレンへの被曝をテストする1つの方法は、アルコールの呼気検査で血中アルコール濃度を測定するのと同様に、呼気中の量を測定することである。 体内で脂肪中に貯蔵され血液中に少しずつ出て行くので、重度の被曝の後は数週間呼気から検出される。
テトラクロロエチレンとその分解生成物であるトリクロロ酢酸 (trichloroacetic acid, TCA) は血液から検出できる。これらの試験は比較的簡単である。大部分の病院ではできないが、必要な装置がある試験所で行える。他の化合物への被曝によっても、テトラクロロエチレンの場合と同じ分解生成物が尿や血液中で生成することがあるので、この試験では両者のうちどちらに被曝したかを決定することは出来ない。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%86%E3%83%88%E3%83%A9%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%83%AD%E3%82%A8%E3%83%81%E3%83%AC%E3%83%B3地下水汚染で緊急浄化対策/出雲のダスキン島根工場/揮発性有機化合物、最高で基準の二千四百倍 掲載日:2008/12/13 出雲市大社町杵築西のダスキン島根工場敷地内の地下水と土壌から、地下水環境基準や土壌溶出量基準を超過する揮発性有機化合物のテトラクロロエチレンなどがこのほど検出された。同調査結果については出雲保健所に報告され、地下水汚染の緊急対策として、遮水壁の設置や専用プラントによる曝気(ばっき)などの対策が取られている。工場周辺では、畑の散水用などに用いられている井戸一カ所で基準を超過する値が検出されているが
http://www.shimanenichinichi.co.jp/kiji/show/5879
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井戸水に汚染物質 - 施設自家用基準の1.8倍
井戸水に汚染物質 - 施設自家用基準の1.8倍 2010年2月13日 奈良新聞 上牧町上牧の社会福祉法人「郁慈会」の自家用の井戸から、発がん性物質「テトラクロロエチレン」が最高で基準値(1リットル当たり0.01ミリグラム)の1.8倍の0.018ミリグラム検出されたと12日、県が発表した。県は健康に影響が出るレベルではないとしている。 県によると、先月26日の井戸水の検査でテトラクロロエチレン0.012ミリグラムが検出され、翌日、葛城保健所に連絡。10日の検査でも原水から0.01
2010/2/28(日) 午後 6:29 [ 土壌汚染センター ]
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テトラクロロエチレンは、水よりも重く、常温では揮発性が高い無色透明の液体です。
引火性が低く、容易に油を溶かすという性質があるため、ドライクリーニングの溶剤として洗濯業で使われたり、精密機器や部品の加工段階で用いた油の除去などに使われてきました。
有機塩素系溶剤は地下水汚染だけではなく、大気汚染も懸念されていることから、1986年に「化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(化審法)」が改正され、テトラクロロエチレンは、規制の対象となり、溶剤の製造業者は製造予定量を行政に届け出るとともに、販売する際には環境の汚染を防止するための措置等に関する表示が義務づけられています。
テトラクロロエチレンは環境中で分解されにくい物質です。
水中に入った場合は、大気中へ揮発することによって失われると考えられます。
土壌中に原液のままで排出された場合、土壌への吸着性が弱いため地下浸透して地下水を汚染し、長い間残留する可能性があります。
2010/10/23(土) 午前 8:13 [ 両備小鳥が丘で有害物質放置 ]
基準大幅に超す有害物質を検出
2010年11月18日
●一宮の繊維工場跡地
県は17日、一宮市の繊維会社の工場跡地など3カ所で、地下水から環境基準の5200倍、土壌から同1600倍のテトラクロロエチレンなどの有害物質がそれぞれ検出された、と発表した。
周辺には工業用などの井戸が少なくとも26カ所あるが、飲用として利用しておらず、健康被害も把握していないという。
県生活衛生課によると、有害物質が検出されたのは、同市小信中島の艶金興業の工場と研究所、同市木曽川町玉ノ井の同社工場の計3カ所。発がん性が指摘されるテトラクロロエチレンのほか、ヒ素やフッ素などが土壌や地下水から検出された。県と市は今後、同社に浄化対策を徹底するよう指導する方針。
2010/11/18(木) 午後 7:30 [ クレマーは社会を悪くする ]