| Q1 | 鉛に関する水道基準の改正はいつ、施行されたのですか? |
| A | 平成15年4月1日,施行です |
| Q2 | 水質基準とはどのようなものですか? |
| A | 水道水として皆さんに飲んで頂くためにクリアーしなければいけない要件であり水道法(4条)に基づく水質基準に関する省令で,50項目の水質基準が定められております。〈高松ではその他の項目をあわせると140項目ぐらい検査をしています〉 |
| Q3 | それでは、鉛の水質基準はどうなっていますか? |
| A | 昭和33年水質基準に関する省令が公布され、水道水中の鉛が法的規制を受けました。基準値は0.1mg/L(ppm)でした。
平成4年12月 省令69号で鉛の水質基準が0.1mg/L以下から0.05mg/L以下に改められる。
また、水道環境部長通知で「概ね10年後の長期目標を、0.01mg/L以下とすべき」とされる。
平成14年3月27日 省令43号で鉛の水質基準が0.05mg/L以下から0.01mg/L以下に改められました。
1日750ccの飲料水を消費する体重5kgの人工栄養の乳児が基準となり、WHOのガイドライン値(0.01mg/L)が定められました。 |
| Q4 | なぜ、今回基準が5倍も厳しくなったのですか? |
| A | 鉛は蓄積性毒物であり、成人に比べて小児の吸収率が高いと言われています。鉛の人体への蓄積と、乳幼児(6才まで)、胎児および妊婦の健康影響への感受性を考慮して、長期的により安全性を高めるためにこの基準になりました。 |
| Q5 | 給水管についての基準はどのように変わってきたのですか? |
| A | 平成元年6月 給水管等に係る衛生対策の通知
新しい給水管を布設するに際しては、鉛溶出による問題の生じない管材料を使用すること。
配水管の更新を行う場合等には、それに付随する鉛管を鉛溶出による問題の生じない管材に布設替えするよう努めること。
平成13年7月 給水管等に係る衛生対策についての通知
鉛管の布設替えの促進及びPH調整の実施に努めること。
水道利用者に対し水道水中の鉛に関する情報の提供を行うことなどがあります。 |
| Q6 | 鉛の人体への影響はどんなものですか? |
| A | 鉛の健康への影響については、鉛の摂取量と血中濃度との関係があります。鉛は食物や空気中からの摂取もあり、日本人の血液中鉛濃度は先進国の中でも最も低いレベルです。しかし大人に比べて乳幼児(6才まで)、胎児および妊婦の場合は鉛の吸収力が高く、蓄積性も高いことから、健康への影響が受けやすく長期的に多量摂取すると、子供の視覚や聴覚、動作能力等に影響がでる場合があると言われています。
血液中の鉛濃度より
15μg/dL 脳波に異常
40〜80μg/dL 筋肉弛緩、胃腸障害、末梢神経障害など慢性中毒の症状
50〜80μg/dLレベル 疲労感、不眠、過敏、頭痛、関節痛や消化管生涯の症状
100〜200μg/dLレベル 脳炎、腎臓障害
〈WHO飲料水水質ガイドラインより〉 |
| Q7 | 鉛はどのようにして人体に摂取されるのですか? |
| A | 人が鉛を摂取する経路は、大気、食物、水、ほこり等で多様です。1日に人が取り込む鉛量の80%以上は、食物や土埃、ほこりの摂取に起因しています。 |
| Q8 | 水道水に鉛が溶け出すと聞いたのですが、本当ですか? |
| A | 浄水場からお送りする水には鉛が含まれていませんが、平成元年までに水道本管から引き込みされたご家庭では、給水管材料に鉛が使用されていたことから、ごく微量ですが鉛が溶出しています。また、鉛管以外にもメータや蛇口等の給水器具から鉛が溶出している場合もあります。なお、通常(流水)使用の状態では、新基準値内に収まっており問題ありません。 |
| Q9 | どんな条件で、溶出するのですか? |
| A | 水道水のPHが7.5以上になりますと溶出量は低減します。
鉛管の長さが長いほど、水温が高いほど、溶出量が増えます。また鉛管中の停滞時間が4〜5時間以上になれば、鉛の溶出量が増えます。 |
| Q10 | 鉛の水質基準値を超えると、どうなるのですか? |
| A | 水質基準値を超えて長期間多量摂取すれば、低濃度で有害な影響を引き起こすと言われています。 |
| Q11 | 厳しくなった基準値も問題はないですか? |
| A | 鉛管を使用しているご家庭で、4〜5時間以上水道を使用しないなど、水が滞留した場合には1時的に鉛が溶けだしこの水質基準値を超えることがあります。 |
| Q12 | 基準値を超える場合には、どのようにすれば良いのですか? |
| A | 朝・夕一番の水や長期間留守にされた後の使い始めの水は、バケツ1杯の水を洗濯、トイレ、風呂、散水等飲用以外の用途にお使いください。
(朝一番に水洗トイレを使用していただければ、鉛濃度は下がります) |
| Q13 | 市の方で取り替えてはくれないのですか? |
| A | 給水管は個人の財産です。取り替えは原則的にはお客様の費用で行っていただいております。
平成10年度から「鉛管引替工事助成金交付制度」を設けていますので、ご利用いただき、他の材質への取替えをご検討ください。 |
| Q14 | 鉛管を使用しているかどうか、教えて欲しい。又簡単に分かる方法はありますか? |
| A | 平成元年度までは、給水引き込みに鉛管を使用していました。つまり、平成元年度以降に給水引き込み工事をされた場合は、鉛管は使われていません。分からない時はメ-タボックスのふたをあけて、量水器の前後の管を調べてください。鉛管の場合は鈍い灰色をしています。
尚,現在検針に合わせて鉛管を使用されている皆様のご家庭へチラシにて個別にお知らせしています。 |
| Q15 | 高松市では、いつ頃まで鉛管が使用されてきたのですか? |
| A | 鉛管は柔らかい材質で施工性や経済性の面から、本市では平成元年まで給水材料として使用してきました。 |
| Q16 | 水道局では、今までどのような対策を取ってきましたか? |
| A | 平成元年、国の使用禁止通知を受け給水管材料をこれまでの鉛管から耐衝撃性硬質塩化ビニル管に変更をしています。
鉛使用の(残存)実体把握、鉛溶出の水質調査による実態把握(水質管理センタ−平成7〜10年)鉛管解消施策として老朽管の布設替や、道路上の漏水修繕工事に併せて、公費負担を行うなどあらゆる機会を通じて取り替えを推進しています。
平成10年度から鉛管引替工事助成金交付制度を設け、鉛管の解消に努めてきました。なお、平成19年7月1日から助成金交付制度の一部改正を行いました。(新たな制度は,水道局ホームページ給水維持課 鉛管引替工事助成制度についてをご参照ください。) |
| Q17 | 水道局のこれからの取り組みはどの様なものがありますか? |
| A | 基本的な取り組み
高松市水道事業鉛製給水管解消基本計画を策定し、広報啓発活動(暫定対策)の推進、助成制度の拡充見直し等、鉛管解消対策を進めていきます。
広報の内容と方法
内 容
・鉛の水質基準に関する項目
・鉛溶出による人体への影響
・鉛溶出の実体(状況、原因)
・対処法(安全な利用方法、朝1番)
・鉛管の解消に関する事項(解消に向けた市の取り組み、鉛管布設替えの要請)
・お客様各個別の鉛管に関する情報
方 法
一般的な広報として、水道広報誌「みんなの水」に順次掲載(平成13年7月15日号 平成14年10月15日号 平成15年1月15日号掲載済み)
ホ−ムペ−ジ、広報たかまつなどに掲載、
個別広報として、チラシを4,5月の検針時に配布します(鉛管使用世帯)
水道使用量のお知らせの裏でのお知らせ等が考えられます
国に対しては
財政的支援策として国・県に対して、補助制度の確立について強く要望しているところです。 |
| Q18 | 他の国の基準値は、どのくらいですか? |
| A | 世界保険機構(WHO) 0.01mg/L 1993年
米国 0.015mg/L 1991年
欧州共同体(EU) 0.015mg/L 1998年
0.025mg/L 2003年12月25日までに
0.01mg/L 2013年12月25日までに
カナダ 0.01mg/L
日本 0.01mg/L 2003年4月1日 |
| Q19 | 浄水器で鉛は取れるのですか? |
| A | 浄水器の種類により、除去できるとの報告もありますが、自主基準であり十分なデ-タが示されていないので、現時点での評価は困難です。 |