伊達武者社労士・さくらのブログ≪日々雑感≫

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■「労働基準法違反・風俗営業法違反、そして少年法」・・・。■

平成24年 2月23日:
■「労働基準法違反・風俗営業法違反、そして少年法
」・・・。


● 【覚書】:
非常勤を勤めるとある部署で、今日は妙に、
「特定社会保険労務士・特別研修」仲間と 会話をする日であった。

Toさん、 明るく丁寧で上品な口調には、顧客の信頼を得ていることでしょうね。
Taさん、倫理研修、いかがでしたでしょうか結構、特別研修の内容が役立ちますよね。
Naさん、いろいろな方面でのご活躍のご様子。幹事役もお疲れ様です

皆様、精力的にご活躍されているのを感じ刺激を受けました。
 僕も、大いに見習わせて頂きます
今後とも、よろしくお願い致します。



警視庁は、平成24年 2月22日
までに、労働基準法違反(年少者の危険有害業務の就業制限)の疑いで、男性客に下着をのぞき見させる「女子高生見学クラブ」4店舗を一斉に家宅捜索。10代の少女を働かせていたとして同法違反容疑で、東京都江戸川区西小岩の「JK・ドリーム」店長久保淳容疑者(49)=江東区亀戸=ら2人を逮捕した。
 警視庁によると、マジックミラー越しに制服姿の女性の下着をのぞき見させる女子高生見学クラブは、昨年ごろから都内で増加している。
 店で働く女子高生は衣服を着たままで、客を接待しないため、警視庁は風俗店には該当しないと判断、労働基準法を適用した。        
 :(2012/02/22 11:19 【共同通信】配信)




●「ヘルス」店までの行為には至らないサービスではあるが、「密着」「洗体」をうたい文句に川崎市でエステ店を装い性的サービス(「洗体エステ」)を提供していたとして、風俗営業法上の性風俗店に該当するとして検挙された事件。
平成23年12月13日、横浜地裁川崎支部(阿部浩巳裁判官)は、風俗営業法違反(禁止地域営業など)の罪で経営者の2人の男性に対し、いずれも検察側の求刑通り、罰金100万円の有罪
を言い渡した。



労働基準法
使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。
満13歳以上の児童については、修学時間外に、健康及び福祉に有害でなく、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて使用出来る。
尚、労働基準法に違反した場合、一部の条文には刑事罰が予定されている為、刑罰法規としての側面を持つ。

風俗営業法』
風俗営業に関する営業時間、営業区域等を制限し、青少年の立ち入りを規制する。



・「年少者・青少年の保護」は、各種の法律で守られている。



● 一方、
山口県光市で1999年4月に起きた母子殺害事件で、最高裁は平成24年 2月20日、犯行当時未成年だった元少年(30)の被告に死刑判決を言い渡した。


少年法』の趣旨を尊重し、社会復帰の可能性などに配慮して、
「年少者・青少年の保護に値するか否か」を
考えさせられる判決のような気がした・・・











さくら社会保険労務士事務所・宮城 
URL: http://www.sakura-sr.com/

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