雇い止め

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雇い止めは有効〜いすゞ東京地裁

 長引く不況がいつまで続くか予測困難である場合は
合理的理由にあたり、雇い止めは有効と言う判決です。

 そして雇い止めの手続き過程もきっちりと踏んでいるとのこと。

 ただし、この手続きについては、組合に予告しているから問題はないとのことだが
この組合は非正規労働者を包含した組合ではなく、
おそらく正規労働者の労働組合だとすれば
非正規労働者が声を上げる機会はないということになります。

 非正規労働者が加入している組合に対しての予告が必要だと思うんですが、 
ユニオン1つ1つに対して予告というわけにもいかないですからね。
非正規労働者を正社員の組合が受け入れればいいんですけどね。
皆無に近いでしょうね。

不況で雇い止めは合理的…元期間工らの請求棄却

 2008年のリーマンショックに伴う不況による減産の影響で、いすゞ自動車を雇い止めされた元期間従業員ら12人が、雇い止めの無効と慰謝料などを同社に求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は16日、請求を棄却する判決を言い渡した。

 ただ、元期間従業員4人に不当な賃金カットがあったとして、1人当たり約58万〜63万円を支払うよう同社に命じた。

 訴えていたのは、元期間従業員4人と元派遣社員8人。同社の栃木工場と藤沢工場(神奈川県)で勤務していたが、09年4月までに雇い止めされたり派遣契約を解約されたりした。

 判決は雇い止めについて、「世界同時不況がいつまで続くか予測困難な状況があり、合理的な理由があった」とした上で、労働組合に予告するなど、その過程も問題ないとした。
(読売新聞 12/4/16 19:29) 

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違法な雇い止めで職場復帰和解

 すごい和解が成立したと思います。
労働者側から見ると満額回答ではないでしょうか。

 雇われていたならば得られたであろう賃金と
職場復帰を勝ち取ったわけですから。

 ただ、判決だったら満額回答が得られたかどうか。
会社側も満額回答をしなければならなかった理由があるんでしょう。

 このような和解内容のような判決が出れば、
派遣切りは相当慎重にならざるを得ないですね。
もっとも労働者のためには、派遣切りは安易にされるべきではありません。

契約社員4人の解雇撤回 JFE下請け会社が和解

 鉄鋼大手JFEスチールの東日本製鉄所京浜地区(川崎市)内で働いていた同社の下請け会社共和物産(東京)の契約社員4人が、解雇されたのは不当として地位確認などを求めた訴訟は1日、共和物産が解雇を撤回し、未払い賃金約2,900万円を支払うことなどで、横浜地裁川崎支部(福島節男裁判長)で和解が成立した。

 原告側の穂積匡史弁護士は「全国で50以上の非正規社員切りの裁判が行われているが、職場復帰まで実現したのは異例で画期的」としている。

 原告側によると、和解内容は4人が1日付で職場復帰し、共和物産は雇い止め期間の09年4月〜11年10月分の賃金計2,914万円に加え、JFE側と連帯して解決金を支払う。
(共同通信 11/11/01 18:41)

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減車による運転手の解雇が無効に

 またしてもタクシー業界の裁判記事です。
タクシーを減車したことにより、運転手が余ることになりますが
この運転手を雇い止めしたことが、解雇権の濫用ということで
無効になってしまったということです。

 ただ、この記事をよく読むと
雇い止めの手続きに問題があったということで
雇い止めそのものは有効か無効かということではないようです。

 もしも雇い止めをするのであれば、
指名解雇的に狙い撃ちをするのではなく


運転手が自己都合で辞めたり、定年退職する等で自然に減っていくこともありますよね
                ↓
自然減があるのであれば、無理に雇い止めする必要はないですよね


いきなり雇い止めをする前にやるべきことは
・自然減により、運転手が減るのかどうか
・もしも自然減がないのであれば、希望退職を募る
・希望退職者がいないようであれば、退職勧奨をする


これくらいのことをやって、雇い止めをしないと今回のような
判決になってしまうということですね。



減車でタクシー運転手の解雇無効 「必要性欠き権利乱用」
 
 タクシー減車を理由とした一方的な雇い止めは解雇権の乱用だとして、元運転手の男性3人が札幌市西区の鈴蘭交通に地位確認と未払い賃金の支払いを求めた訴訟で、札幌地裁は6日、雇い止めを無効とし賃金の支払いを命じた。

 判決理由で宮崎謙裁判官は「減車の時期や台数がはっきりしない中、自発的な退職による自然減を考慮しないで雇い止めをした。合理性と必要性を欠き、解雇権の乱用だ」と述べた。

 判決によると、鈴蘭交通は、タクシー事業適正化・活性化特別措置法に伴い、減車を計画。2009年12月〜10年12月に原告ら嘱託運転手34人を雇い止めにする一方、タクシー17台を減らした。
(共同通信 11/07/06 20:25)


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京都com社の雇い止め訴訟が終結


 大阪高裁で争っていたんですね。
で、結論は、地裁判決通り雇い止めは無効という判決が出そうになったため
和解に持ち込んだと思われます。

 平成21年3月末で退職させたつもりが
22年10月14日まで働いていたものとして
給料を支払うことになったようです。
(正確には休業補償かもしれませんが)

 無理やり雇い止めをしたことにより
結果的には会社にとって大きな額の
支払いが必要になったと思います。

 契約社員の期間満了による雇い止めは
難しいですね。


解決金支払い和解成立 京都新聞子会社の雇い止め

 京都新聞の子会社「京都新聞COM」から雇い止めされた女性契約社員2人が、社員としての地位確認などを求めた訴訟は22日までに、同社が解決金を支払うことなどで、大阪高裁(塚本伊平裁判長)で和解が成立した。和解は14日付。

 原告側の代理人弁護士によると、和解条項には解決金支払いのほか、2人が雇い止めされた平成21年3月末以降も契約社員としての地位を認め、今月14日付で会社都合による退職とすることなどが盛り込まれた。

 COM社は5月、雇い止めを無効とした一審の京都地裁判決を不服として控訴。同社は「両者にとって最善と判断し和解した。今後もコンプライアンスに努め、適正に対応していく」とコメントした。
(iza 10/10/22 22:46)


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雇い止めによる賃金支払い判決〜京都新聞系会社

 過去に仮処分の記事を書いてましたが、本訴でも新聞社の負けになりました。

 裁判で負けると、雇い止めによって働いていない期間が
働いていたと仮定して、給与の支払いと慰謝料を支払うことになるんですね。

 会社側としてどうしても辞めてもらいたかったのであれば
退職金名目でお金を積んで、会社を去ってもらうほうが結果的に安いかもしれません。

 それと、「京都新聞COM」と検索したところ、弁護士事務所のHPがHITし
弁護士事務所の実績で載っていました。
弁護士事務所のPRに判決が使われる時代になったようです。

 社労士もそんな時代がくるかな。
助成金実績とか、労働問題解決実績とか。
実名が載せられないから、弁護士の実績よりはPR効果が薄いなぁ・・・・

「契約社員雇い止め無効」 京都新聞子会社に未払い賃金支払い命令

 京都新聞の子会社「京都新聞COM」から雇い止めされた女性契約社員2人が社員としての地位確認などを求めた訴訟の判決で、京都地裁は18日、2人の訴えを認め、COM社に未払い賃金などの支払いを命じた。

 大島真一裁判官は、2人が継続する業務を担当しており「契約更新を期待する合理的理由があった」と指摘。3年を超えて契約更新しないとしたCOM社などの「3年ルール」についても「原告らへの説明が不十分だった」と判断した。

 判決によると、2人は平成18年に京都新聞の別の子会社からCOM社に移籍したが、21年3月に雇い止めされた。

 COM社は「判決の内容を精査して対応を考えたい」としている。
(IZA 10/05/18 19:53)


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