個人再生手続き
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よく、会社の経営が行き詰まり、会社再生という言葉を聞くことがありますが、個人でもそういったことができるようです。
借金が増えて、どうにもできなくなった場合には、任意整理や破産手続きというのが考えられます。
しかし、それぞれメリット・デメリットがあります。
任意整理は、債権者側(お金を借りている相手)が借金の減額等を100%受けてくれるという保証はありません。あくまで相談ベースでの交渉になります。
破産手続きで免責がおりれば、借金が全てなくなる反面、資格面の制限や多少なり信用を失う。また大きなこととしては財産は処分対象となります。マイホームもそうですね。
しかし、個人再生手続きでは、マイホームといった財産を持ったまま、個人の能力に応じて借金の支払いを続けるということで、債権者側にもメリットがあります。
勿論、借金総額も減額されます。その債務の減額も裁判所が決定しますので相談ベースではなく、決定額です。
ですので、住宅ローンを組んで、憧れのマーホームを持たれた方も借金によってマイホームを失うこともなるかる可能性が高くなります。
是非、借金によってそういった状況で悩まれている方、個人再生手続きをご検討されてみては・・・と思います。
サラリーマン(給与所得者)でも大丈夫です。
詳細は、私もしっかり把握していませんので、間違っている部分があればご了承下さい。
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