日記
道路運送法一条
第一条 この法律は、((( 貨物自動車運送事業法 ))) (平成元年法律第八十三号)と相まつて、(((道路運送)))事業の(((運営を適正かつ合理的)))なものとし、並びに(((道路運送)))の分野における(((利用者)))の需要の(((多様化)))及び(((高度化)))に(((的確に対応)))した(((サービスの円滑)))かつ(((確実な提供)))を促進することにより、(((輸送の安全)))を確保し、(((道路運送)))の利用者の利益の保護及びその(((利便の増進)))を図るとともに、(((道路運送)))の総合的な(((発達)))を図り、もつて(((公共の福祉)))を(((増進)))することを目的とする。
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