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雇保法:65歳以後の退職に対する給付金

※個人の学習メモです。参考意見歓迎です。内容について誤りがあれば遠慮なく指摘をお願いします。
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65歳になる前に雇用されていた事業所に、65歳以後も引き続き雇用されている人を「高年齢継続被保険者」という。

この「高年齢継続被保険者」が65歳以後に退職すると、「高年齢求職者給付金」がもらえる。
(※65歳になる前は一般被保険者として、基本手当を受給できる)

◎65歳とはどの時点をいうか
 65歳の誕生日の前日の午前0時(年齢に関する法律)

◎支給条件
 ・離職により被保険者資格の喪失
 ・離職した日以前の1年間に、被保険者期間が通算して6ヶ月以上あること
  (短時間労働被保険者の期間がある場合は、その期間を1年間に加算する)
 ・労働の意思、能力があるにもかかわらず職業につくことができない状態

◎支給額(全額1回で一時金として支給される/一般の基本手当の日額計算と同様)
 ・被保険者期間=1年未満→求職者給付日数=30日分
 ・被保険者期間=1年以上→求職者給付日数=50日分
 

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2008/12/17(水) 午後 11:13 [ 風太郎の労働相談奮闘記 ]

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