不況に負けるな!
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不景気ですからね。 家で専業主婦だけではねぇ。 さらに、130万円以上になると厚生年金や健康保険の扶養からも外れ、自分で保険料を納めなければな らなくなる。 しかし、同じ主婦のパートでも、夫が自営業なら事情は異なる。 今回は読者の質問に応え、自営業の妻がパートに出る場合の働き方を考える。 奈良県大和郡山市に住む主婦、小林慶子さん(40)=仮名=は、夫(46)と小学生の子供2人の4人 家族。 夫は自営業だが小林さんは家業に携わっておらず、平日の午前中はパートに出ている。 パート収入は現在、年70万円程度。 ただ、「今年はもう30万円くらいパートを増やしたいと考えています。旅行や遊行費にあてたいと思っ て。」という。 しかし、気になるのは働くことで生じる家計への影響。 小林さんは不安気だ。 「サラリーマンの妻はパート収入が103万円を超えると、税金面で損だといわれます。でも、夫が自 営業の妻の話は、どこにも書かれていません。やっぱり103万円を超えたら税金が高くなるのでしょ うか。民主党政権になって配偶者控除がなくなるとも言われているので、なるべく有利な働き方でパー トを増やしたいと思うのですが。」 給与所得控除の最低保証額65万円と基礎控除の38万円を足したもので、これを超えると所得税がかか る。 しかし、「自営業の妻」の場合、やや事情が異なる。 ファイナンシャルプランナーの畠中雅子さんは、自営業の妻が働く目安として「120万円」のラインを 提案する。 「小林さんは自分で国民年金の保険料を納めているので、103万円に年金保険料の約17万円分を社 会保険料控除として足すことができる。トータルで120万円までは所得税が課税されません。」 自営業の妻がパートで働く場合、社会保険料控除をカウントすれば、120万円までは所得税が課税され ないというわけだ。 ただし、社会保険料控除は夫が妻分も自身の控除としている場合もある。 約17万円を妻の控除に移すことで夫の所得税の課税税率が変わらないかどうかは要チェックだ。 仮に、小林さんが120万円を超えてパート収入を増やしたら、税負担はどうなるか−。 パート収入が125万円になった場合、小林さんに課税されるのは所得税と住民税を合わせて約1万円。 世帯単位での影響も出る。 小林さんの夫は現在、所得税の課税税率が5%。 妻の所得が増えることで、夫の所得税と住民税は計3万円弱増える。 夫婦合わせた世帯の税負担は4万円弱増える計算だ。 自営業の妻の場合、国民年金基金に入れば、課税されない範囲は120万円よりさらに増える。 国民年金基金の保険料は年齢や老後の受取額によって異なるが、支払う全額が社会保険料控除の対象にな るからだ。 会社員の妻が働く場合、目安になるもう1つのラインが「130万円」。 収入が130万円以上になると、サラリーマンの妻は年金の第3号被保険者でなくなり、年金保険料を自 分で納める必要が生じる。 健康保険でも、一般に130万円以上になると、民健康保険に加入することになる。 しかし、これは小林さんには関係がない。 小林さん夫婦はそれぞれ国民年金保険料を納めており、健康保険では夫婦ともに国民健康保険料(税)を 納めているためだ。 ただし、小林さんの収入が増えれば国保料アップにつながる可能性はある。 自治体によって保険料の計算式は異なるが、妻のパート収入も一定額を超えれば世帯の国保料算定の対象 になるからだ。 では、国保料に跳ね返るのはどのくらいか−。 大和郡山市では、小林さんがパート収入を125万円にすると、世帯の国保料(税)は年に約3万円強ア ップする。 円。 大きく見えるが、畠中さんは近視眼的にならないよう注意を促す。 まず国保料だが、「夫が自営業なら、妻のパート収入も一定額を超せば国保料はかかる。保険料は限度額 まで徐々に上がる仕組みだから、ここで増える分を考えても仕方がない。」という。 そのうえで、税負担増についても「会社員の妻は、配偶者控除に夫の職場の家族手当が連動しがちなので 影響が大きい。しかし、自営業の妻は手当を考慮する必要はない。しかも、配偶者控除は廃止が検討され ている。税金の負担増は早いか遅いかの違いだろうと考えると、税負担が4万円弱上がることを恐れて5 5万円の収入増を失うのは惜しい。国保料の負担増を合わせても約48万円が純増だから、働く場所があ れば、収入を増やした方がいい。」とアドバイスしている。
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