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「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟

2012年4月11日(水)に、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」に於いて、和解協議としては最終となる第4回和解協議が行われました。
 
第一審判決で原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴したあと、被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねてきました。
 
しかし、今回でも和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。
 
 
判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、広島高等裁判所・岡山支部」で行われます
 
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
 
今回の和解協議の内容は、以下のとおりです。
 
[第4回和解協議]
 
①裁判官と控訴人(両備)弁護士の協議(13時32分〜13時50分)。
②裁判官と附帯控訴人(住民)弁護士の協議(13時50分〜13時53分)。
 
①において、控訴人(両備)弁護士は、「第1審判決で認定された控訴人(両備)の責任を認めるような賠償金額での和解はできない。」という話しを一方的に説明したようです。
 
②において、裁判官から、上記説明が有り、和解協議を終了し判決とする旨の確認がありました。
附帯控訴人(住民)弁護士は、「そのようにして下さい。」と回答し、裁判官から判決期日が伝えられました。
 
 
以上の内容は代理人弁護士の説明によるもので、住民は前回同様「被控訴人待合室」に詰めていました。
 
 
 
これまでの和解協議を通しての、附帯控訴人(住民)の感想を述べます。
 
附帯控訴人(住民)は、本件分譲地は安全な住宅地として使用することができないため、他に転居して同程度の住宅を取得できる程度の損害賠償を求めてきました。
 
和解協議の中で、控訴人(両備)は、附帯控訴人(住民)が本件不動産の所有権を譲渡するのであれば、土壌汚染が無いものと仮定した通常の中古物件査定価格で買い取るという考えまでは提示しました。
 
しかし、あくまで、控訴人(両備)には責任がなく、通常不動産取引を前提にした和解金額でなければ、控訴人(両備)は和解に応じないという方針が次第に明確になってきました。
 
附帯控訴人(住民)は、裁判所が和解協議を設定したこともあり、第1審判決内容が最低限の条件であると譲歩して和解も拒否しない方針でしたが、この内容では到底和解することはできません。
 
控訴人(両備)が提示した和解金額では、附帯控訴人(住民)は、他に住居を求めて普通の生活がしたいという生活設計が成り立たないばかりか、通常の中古物件価格では、通常の償却年数で計算すると極めて少額です。
 
裁判において、本件分譲地が著しい土壌汚染であることは次第に明らかになっています。
また、控訴人(両備)に責任があることは、証拠上でも明らかになってきました。
 
附帯控訴人(住民)は、購入したマイホームで土壌汚染事件に巻き込まれ、解決を要望しても売主の控訴人(両備)が放置するなど、無責任な対応をしたため、土壌汚染発覚から8年間もの長きにわたり物心両面で苦しみ続けてきました。
 
制度上に問題があるため、住民が被害を受けたからと言って直ちに問題解決するような事件ではありませんが、マイホーム土壌汚染被害は、庶民にとって生活の基盤を揺るがす重大問題であり、どのような苦難があっても、附帯控訴人(住民)が泣き寝入りできるような問題ではありません。
 
控訴人(両備)が真摯に対応しないため、附帯控訴人(住民)は解決のため多くの労力を注ぎ込まざるを得ない状況に追い込まれ、長期間、仕事や生活面や健康面などに相当制約が掛かり、またそれらを犠牲にしてきました。
 
附帯控訴人(住民)は、和解を拒否するものではありませんが、少なくとも第1審判決で認定された損害賠償金額を無視するような回答では到底納得できるものではありません。
 
現時点で振り返れば、結局、裁判所が和解協議を設定して4回も協議を積み重ねても、控訴人(両備)は和解する気はなかったのだと思います。
 
このため、附帯控訴人(住民)は、和解を断念する結果となりました。
 
あとは、控訴審の判決結果次第ですが、上告審までもつれる可能性も念頭に入れています。
 
以上。
 
前回までの和解協議の経過は、以下を参照してください。
 
(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)
 
(「控訴審」!結審後の和解協議(2)小鳥が丘土壌汚染訴訟)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元 転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

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東急不動産にマンション売買代金の返還命令

東急不動産にマンション売買代金の返還命令。2005年2月18日から林田力と東急不動産の間で争われていた東急不動産だまし売り裁判(東急不動産消費者契約法違反訴訟)で2006年8月30日に東京地裁判決が出た(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社)。 

東急不動産(販売代理:東急リバブル)が隣地建て替えによる日照や景観の阻害を説明せずに東京都江東区の新築分譲マンションを販売したことが消費者契約法第4条第2項の不利益事実不告知として、売買契約の取り消しが認められた。東急不動産敗訴判決は関係者だけでなく、消費者運動家や不動産業者それぞれの立場の人々に衝撃を与えた。 
http://www.hayariki.net/hayariki4.htm#4 
東急不動産だまし売り裁判を契機として、東急リバブル・東急不動産ら東急グループのトラブル事例も次々と明らかになった。東急リバブル迷惑隣人説明義務違反事件や二子玉川ライズ反対運動などである。トラブル事例は消費者の不動産業者選びの材料になる。多くの消費者が過去の紛争事例を学び、不動産業者選びに活用している。東急不動産だまし売り裁判は消費者との信頼関係が不動産業者の盛衰を左右することを明らかにした。 
http://yaplog.jp/hayariki/

東急不動産だまし売り裁判はハイエナ資本主義の崩壊という時代を先取りした事件であった。世界経済は2008年の金融危機を経て大きく変わり、日本経済は長引くデフレに苦しむ。約15年で名目GDP(国内総生産)の11%が消失し、地価は半減した。デフレの長期化は個人の財布の紐を硬くした。そして2011年3月11日の東日本大震災は開発優先・高層化という街づくりに対する不動産業界の「常識」の変更を迫った。二子玉川ライズのような時代遅れの開発事業にしがみつく東急不動産は東急不動産だまし売り裁判から学習していない。

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東急不動産ブランズ田園調布にオンライン詐欺の指摘 東急不動産ブランズ田園調布にオンライン詐欺の指摘

東急不動産の分譲マンション「ブランズ田園調布」のウェブサイト(ホームページ)がオンライン詐欺と関係しているとの指摘がなされた。広告リンクをクリックしてブランズ田園調布のサイトに移ろうとしたところ、ウイルスバスターが以下の警告を出してアクセスをブロックしたとする。 

「このWebサイトは、有害なプログラムを転送するか、オンライン詐欺に関係していることが確認されています。 

この画面を閉じてください。」 

この警告は有害なクッキーの使用やIPアドレス等の情報を自動取得するサイトに対して表示される。ブランズ田園調布のサイトが海外の怪しげなサイトと同等ということになる。ウイルスバスターにブロックされるようなサイトではブランズ田園調布は売れないのではないかと指摘された。「他社のホームページはブロックされませんし、やはり上場企業として、東急不動産に問題があるように感じました」との感想も寄せられた。 

東急不動産は不利益事実を隠して新築分譲マンションをだまし売りした(林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』ロゴス社)。子会社の東急リバブルには「頼みもしないDMを送りつけてくる」との批判がある(「ウェブ炎上、<発言>する消費者の脅威−「モノ言う消費者」に怯える企業」週刊ダイヤモンド2007年11月17日号39頁)。 

東急不動産の物件情報提供サイトでは2010年1月20日に改ざんされ、閲覧者にウイルス感染の可能性が生じたこともある(「東急不動産の関連サイトが改ざん - 複数の物件紹介ページが被害」Security NEXT 2010/01/22)。対象ページの閲覧者は「Gumblar」(ガンブラー)亜種に感染した可能性がある。 

改ざんが発生したのは、「東急不動産の住まい」や「東急不動産の住まい・関西エリア」など複数のサイトである。「ブランズ川口栄町パークフロント」をはじめ、「Osaka福島タワー」「ブランズ西大津レイクテラス」「ブランズガーデン王寺スカイヒルズ」「ブランズタワー香里園ロジュマン」「VOX-City」など物件紹介ページが改ざんされた。また同社の商業施設「阿倍野プロジェクト」のページも含まれる。

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東急不動産だまし売り裁判と桜桃

林田力『東急不動産だまし売り裁判 こうして勝った』の読書メーター「この本を読んだ人はこんな本も読んでいます」欄に太宰治『桜桃』が登場した(2011年12月9日確認)。『東急不動産だまし売り裁判』は東急不動産(販売代理・東急リバブル)から不利益事実を隠して問題物件をだまし売りされた消費者の裁判闘争を描くノンフィクションである。
これに対して『桜桃』は短編小説でジャンルは相違するが、事実に基づいた作品である。共に話が淡々と進行するために読みやすい。『東急不動産だまし売り裁判』はマンションだまし売りを正当化する悪徳不動産業者の虚勢を生々しく描き、『桜桃』は「子供よりも親が大事」と呟く父親の虚勢を直視する。

東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口 
http://www.mynewsjapan.com/reports/1101

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新築マンションの放射能汚染と東急不動産アスベスト

福島県二本松市若宮地区の新築マンションのコンクリートから最大毎時1.24マイクロシーベルトの放射線量が検出された。内閣府原子力災害対策本部と福島県二本松市が2012年1月15日に発表し、住民には転居を勧めている。原発事故時に福島県浪江町の採石場に保管されていた石を使ったコンクリートが発生源とみている。建築資材の砕石は放射線量による出荷制限はなく、他にも汚染された建材が流通した可能性がある

福島第一原発事故直後から放射能に汚染された石材が新築マンションに使用される危険性は指摘されていた。その危険が現実のものとして証明された。デベロッパーの企業体質が問われる問題である。似たような問題は福島原発事故以前から起きている。

東急不動産が2003年に東京都内で分譲した新築マンションの専有部分でアスベストを使用していることが判明した。アスベストはルーフバルコニーの押出成型セメント板、バルコニー隔壁のフレキシブルボード、キッチン上台のセメントボード、ユニットバスのセメントボード・接着剤に含有されている。

アスベスト使用は居住者から東急リバブルへの度重なる問い合わせにより判明した。居住者は2005年10月9日に販売会社の東急リバブルに問い合わせをしたが、放置された。度重なる催促や施工会社の株式会社ピーエス三菱にまで問い合わせすることにより、ようやく11月26日に東急不動産株式会社住宅事業本部カスタマーセンターから回答が届いた(東急不動産株式会社「石綿(アスベスト)や石綿含有建築材料の使用の有無について(ご報告)」2005年11月25日)。

東急不動産で買ってはいけない 被害者が語る「騙し売り」の手口 
http://www.mynewsjapan.com/reports/1101

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