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「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟

2012年4月11日(水)に、岡山地方裁判所4階にある「広島高等裁判所・岡山支部」に於いて、和解協議としては最終となる第4回和解協議が行われました。
 
第一審判決で原告(第一次訴訟3世帯住民)が勝訴したあと、被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねてきました。
 
しかし、今回でも和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。
 
 
判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、広島高等裁判所・岡山支部」で行われます
 
 
【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告  ; 両備ホールディングス株式会社
附帯控訴人・被控訴人・原告  ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)
 
 
今回の和解協議の内容は、以下のとおりです。
 
[第4回和解協議]
 
①裁判官と控訴人(両備)弁護士の協議(13時32分〜13時50分)。
②裁判官と附帯控訴人(住民)弁護士の協議(13時50分〜13時53分)。
 
①において、控訴人(両備)弁護士は、「第1審判決で認定された控訴人(両備)の責任を認めるような賠償金額での和解はできない。」という話しを一方的に説明したようです。
 
②において、裁判官から、上記説明が有り、和解協議を終了し判決とする旨の確認がありました。
附帯控訴人(住民)弁護士は、「そのようにして下さい。」と回答し、裁判官から判決期日が伝えられました。
 
 
以上の内容は代理人弁護士の説明によるもので、住民は前回同様「被控訴人待合室」に詰めていました。
 
 
 
これまでの和解協議を通しての、附帯控訴人(住民)の感想を述べます。
 
附帯控訴人(住民)は、本件分譲地は安全な住宅地として使用することができないため、他に転居して同程度の住宅を取得できる程度の損害賠償を求めてきました。
 
和解協議の中で、控訴人(両備)は、附帯控訴人(住民)が本件不動産の所有権を譲渡するのであれば、土壌汚染が無いものと仮定した通常の中古物件査定価格で買い取るという考えまでは提示しました。
 
しかし、あくまで、控訴人(両備)には責任がなく、通常不動産取引を前提にした和解金額でなければ、控訴人(両備)は和解に応じないという方針が次第に明確になってきました。
 
附帯控訴人(住民)は、裁判所が和解協議を設定したこともあり、第1審判決内容が最低限の条件であると譲歩して和解も拒否しない方針でしたが、この内容では到底和解することはできません。
 
控訴人(両備)が提示した和解金額では、附帯控訴人(住民)は、他に住居を求めて普通の生活がしたいという生活設計が成り立たないばかりか、通常の中古物件価格では、通常の償却年数で計算すると極めて少額です。
 
裁判において、本件分譲地が著しい土壌汚染であることは次第に明らかになっています。
また、控訴人(両備)に責任があることは、証拠上でも明らかになってきました。
 
附帯控訴人(住民)は、購入したマイホームで土壌汚染事件に巻き込まれ、解決を要望しても売主の控訴人(両備)が放置するなど、無責任な対応をしたため、土壌汚染発覚から8年間もの長きにわたり物心両面で苦しみ続けてきました。
 
制度上に問題があるため、住民が被害を受けたからと言って直ちに問題解決するような事件ではありませんが、マイホーム土壌汚染被害は、庶民にとって生活の基盤を揺るがす重大問題であり、どのような苦難があっても、附帯控訴人(住民)が泣き寝入りできるような問題ではありません。
 
控訴人(両備)が真摯に対応しないため、附帯控訴人(住民)は解決のため多くの労力を注ぎ込まざるを得ない状況に追い込まれ、長期間、仕事や生活面や健康面などに相当制約が掛かり、またそれらを犠牲にしてきました。
 
附帯控訴人(住民)は、和解を拒否するものではありませんが、少なくとも第1審判決で認定された損害賠償金額を無視するような回答では到底納得できるものではありません。
 
現時点で振り返れば、結局、裁判所が和解協議を設定して4回も協議を積み重ねても、控訴人(両備)は和解する気はなかったのだと思います。
 
このため、附帯控訴人(住民)は、和解を断念する結果となりました。
 
あとは、控訴審の判決結果次第ですが、上告審までもつれる可能性も念頭に入れています。
 
以上。
 
前回までの和解協議の経過は、以下を参照してください。
 
(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)
 
(「控訴審」!結審後の和解協議(2)小鳥が丘土壌汚染訴訟)
 
 
2004年7月に岡山市水道局工事で発覚した小鳥が丘団地住宅地の土壌汚染公害問題は、発覚後8年近く経過し団地住民と宅地造成販売した両備バス㈱の考えが平行線のままで裁判に発展しています。2007年8月に住民3世帯(第1次訴訟)が岡山地方裁判所に民事提訴したあと、住民18世帯(第2次訴訟)も続いて提訴し係争中です。第1次訴訟(3世帯)の第一審判決は2011年5月31日に行われ、原告(住民)勝訴となり、知るかぎりでは土壌汚染裁判で被害住民が勝訴した「全国初」の判決となりましたが、被告(両備)が即刻控訴しました。原告(住民)も附帯控訴を提起し、引き続き第二審(広島高等裁判所・岡山支部)で争われます。
 
 
戸建住宅団地の敷地足下から真黒い土壌発覚!

転載元 転載元: 小鳥が丘団地救済協議会(土壌汚染被害)

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元暴走族リーダー・石元太一容疑者ら逮捕

東京・歌舞伎町の路上で知人男性を殴ったとして、警視庁新宿署は傷害容疑で、住所不詳の石元太一容疑者と青木岳大容疑者を逮捕した。石元容疑者は暴走族グループ「関東連合」の元リーダーで、歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが2010年11月に暴行され、重傷を負った事件で、港区の飲食店で同席していたとされる。
逮捕容疑は4月8日午前2時頃、東京都新宿区歌舞伎町の路上で、男性会社員に因縁をつけ暴行し、頭部に打撲を負わせたとしている。現場にはもう1人男がおり、同署は暴行に加わった疑いがあるとみて行方を追っている。
「元暴走族リーダー傷害で逮捕 海老蔵さん傷害事件に同席」産経新聞2011年5月20日
「元暴走族リーダーら逮捕=知人男性に傷害容疑―海老蔵さん暴行に同席か・警視庁」時事通信2011年5月20日
http://book.geocities.jp/hedomura/cul/show.htm
http://hayariki.seesaa.net/article/202514190.html
「『JIN-仁-完結編』第5話、クオリティ・オブ・ライフを問う医療ドラマ」リアルライブ2011年5月17日
http://npn.co.jp/article/detail/10130231/
新聞
http://paper.li/hayachikara/1305725254
「日本の生き残る道は脱原発」PJニュース2011年5月19日
http://www.pjnews.net/news/794/20110519_1
Google
https://sites.google.com/site/hayariki2/

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市川海老蔵暴行の伊藤リオン実刑判決は痛み分け:林田力

【PJニュース 2011年3月17日】未曽有の被害をもたらしている東日本大震災によって、すっかり霞んでしまったが、市川海老蔵暴行事件の刑事事件判決が2011年3月14日に東京地裁で言い渡された。加害者の伊藤リオン被告人と被害者の歌舞伎役者・市川海老蔵の双方にとって痛み分けとなる判決であった。

伊藤被告人は東京都港区で海老蔵に重傷を負わせたとして、傷害罪で逮捕・起訴された。板野俊哉裁判官は、伊藤被告人の暴行を被害者が死亡する可能性がある危険な犯行と結論付けた。被害者は相当量の出血があり、死亡の可能性もあった。腕のしびれなど後遺症の可能性もあり結果は重大である。従って、被告人の刑事責任は重いとして、懲役2年の求刑に対し、懲役1年4カ月の実刑判決を言い渡した。傷害事件の再犯者で粗暴癖のある伊藤被告人は重ねての再犯も否定できないとして、執行猶予を付さなかった。

伊藤被告人は判決を不服として控訴したが、この判決は被害者の海老蔵にとっても厳しい面を有している。判決では被害者側の行動が事件を誘引したと、海老蔵側の問題点が認定されたためである。

海老蔵は2010年末に暴走族の元リーダー及び伊藤被告人の各々と示談した。そこでは「元リーダーの(主張する)傷害の原因究明は行わない」「相互に誹謗中傷を行わない」と約された。ところが、公判では伊藤被告人の弁護側も、証人として証言した元リーダーも海老蔵の酒癖の悪さが事件の原因であると攻撃した。海老蔵が灰皿に酒を入れて飲めと強要した、元リーダーに頭突きしたなどである。
http://www.pjnews.net/news/794/20110315_4
これには海老蔵の父の市川團十郎が激怒した。「あちらから示談の話があって示談が成立したのに、一方的な見解を述べられた」と憤る。暴走族側の主張を垂れ流すようなマスメディアの姿勢に対しても、團十郎は「あちらの元暴走族の方の人権は重くて、我々の人権は軽いのか」と疑問視する。記者も暴走族の反社会性を棚に上げて海老蔵をバッシングするマスメディアの報道姿勢は不正義と考える(林田力「市川海老蔵暴行事件は反社会的勢力との戦い(下)」PJニュース2010年12月17日)。
http://www.pjnews.net/news/794/20101217_2

一方で暴走族と歌舞伎役者の人権を比較する團十郎の論理に、海老蔵が非難されるべき理由が隠されている。善良な市民の静穏な生活を妨げ、社会に迷惑を及ぼす暴走族に対し、伝統文化の担い手である市川宗家の人間が矜持を持つことは当然である。その御曹司が元暴走族グループと一緒に酒を飲んでいた。このような元暴走族との関係こそ海老蔵が非難されるべき点である。【了】
林田力のプロフ-ORICON STYLE
http://www.oricon.co.jp/prof/user/60902/
林田力「原子力資料情報室が2回目の福島原発に関する記者会見開催」PJニュース2011年3月14日
http://www.pjnews.net/news/794/20110313_11
林田力:東急不動産係長が顧客に脅迫電話で逮捕
http://hayariki.d2.r-cms.jp/topics_detail1/id=8
http://www11.atwiki.jp/tokyufubai/pages/26.html
林田力「『美しい隣人』最終回は謎を残す結末」リアルライブ2011年3月16日
http://npn.co.jp/article/detail/47572209/

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司法試験の受験回数制限で日弁連が対立:林田力

 司法試験の受験回数制限をめぐり、日本弁護士連合会で対立が起きている。日弁連では「法曹養成制度の改善に関する緊急提言」を3月中に開催される理事会で決定して政府に提出する予定である。しかし、提言内容に批判的な弁護士もおり、波乱が予想される。

 発端は宇都宮健児・日弁連会長が1月11日付で法曹養成検討会議(栃木敏明座長)に緊急提言案を諮問したことである。「法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案)」2月4日版では法科大学院の定員数大幅削減や司法修習生の給費制の維持などを提言する。表面的には会長選挙で主流派閥の山本剛嗣氏を破って歴史的な当選を果たした宇都宮会長の改革に沿うものである。

 しかし、細部には異論がある。最大の批判は司法試験の受験回数制限についてである。現在の司法試験は法科大学院終了後、5年以内に3回までという受験回数制限が存在する。この受験回数制限について提言案では5年5回への緩和を求めるものの、制度自体は以下のように合理的と評価する。
 「受験回数制限制度自体は、司法試験がプロセスとしての法曹養成の理念の下、法科大学院教育の成果を確認する試験として位置づけられていることからも、合理性を有するものであり、今後も維持されるべきものである」(「緊急提言(案)」4頁)
 これに対し、逆に受験回数撤廃を主張する弁護士も多い。千葉県弁護士会では受験回数制限の撤廃を求める決議を採択した。そこでは以下のように批判する。
 「受験回数制限はいわゆる受け控えを生み、法曹志願者にとっての不安材料の一つになっているが、学習進度は人それぞれであり、そもそも回数等により一律に受験制限を行うことに合理的根拠は見出し難い」(「司法試験合格者を1000人以下に減員すること等を求める決議」2011年2月11日)

 「緊急提言(案)」は「未確定版につき、会内限り」「取扱注意」と印字されているが、自らのブログで批判する弁護士も現れた。坂野智憲弁護士は以下のように批判する。
 「受験回数制限の撤廃は、受験生は当然のこととして、おそらく9割方の会員が支持すると思う。それと真っ向から反する緊急提言を行うようでは日弁連に明日はないというべきだろう」(仙台 坂野智憲の弁護士日誌「日弁連法曹養成制度の改善に関する緊急提言(案) 『受験回数制限は今後も維持されるべき』だって」2011年3月3日)
http://npn.co.jp/article/detail/50867660/
 緊急提言は内容だけでなく、手続きも批判されている。一般会員が知らない内容が単位弁護士会にも照会なく決定されてしまうことを非民主的とする。
 緊急提言の眼目は司法修習生の給費制の維持と見られている。ある司法修習費用給費制維持緊急対策本部メンバーによると、提言案には給費制本部の要請があったという。給費性の維持を最優先課題とし、それ以外の問題を犠牲にする政治的打算が働いたとする。
(林田力)
林田力「『江〜姫たちの戦国〜』第9回、軽妙酒脱な石坂浩二の千利休」リアルライブ2011年3月9日
http://npn.co.jp/article/detail/18906498/
http://news.livedoor.com/article/detail/5399933/
林田力「叶姉妹にパフパフしてもらう大島優子」リアルライブ2011年3月9日
http://npn.co.jp/article/detail/37429859/
http://news.livedoor.com/article/detail/5400682/
林田力「『トリコ』第13巻、足手まといキャラを冒険に参加させる必然性」リアルライブ2011年3月10日
http://npn.co.jp/article/detail/02005374/
林田力「元号と西暦の変換」PJニュース2011年3月10日
http://www.pjnews.net/news/794/20110309_6
林田力「『相棒season9』過去の事件やキャラと連動した最終回」リアルライブ2011年3月10日
http://npn.co.jp/article/detail/24490452/

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相続裁判でカルテと遺族の陳述の矛盾が明らかに

母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男夫婦を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第5回口頭弁論が2011年3月10日11時から東京地方裁判所民事712号法廷で行われる。原告と被告長男の妹の証人尋問が行われる予定である。
妹の証人採用は1月17日に東京地裁民事610号法廷で行われた第4回口頭弁論の評議で決定された。第4回口頭弁論は原告と被告(長男と配偶者)の3人の当事者尋問が行われた。その内容を踏まえ、「他の相続人の話も聞きたい」ということで妹の証人尋問が決まった。
第4回口頭弁論では最初に裁判長が「裁判所の構成が変わった」(裁判官の交代)として、弁論の更新を宣言した。続いて原告と被告が提出した書証(甲第55号証「乙87号証の調査結果についての陳述書」、乙第91号証「被告長男陳述書」)の証拠調べを行った。その後で原告、被告長男、休憩をはさみ被告配偶者の本人尋問が行われた。
この裁判では89歳で他界した母親の治療に最善が尽くされたかという点が論点になっている。本人尋問ではカルテと被告の陳述の齟齬が明らかになった。
カルテには「既往歴」に認知症と記載されている。ところが、病院との話し合いの窓口であった被告長男は本人尋問で「私は認知症とは言っておりません」と否定した。
母親は危篤時も酸素吸入なしで苦しそうに自力呼吸していた。カルテには「familyの要望通りO2 inhalation(酸素吸入)も行われない」と記録されている(医師記録2009年9月3日)。ところが、これも被告長男は本人尋問で「酸素吸入については、私も(医師からの説明を)受けておりません」と否定した。
http://book.geocities.jp/hedomura/poli/inherit2.html
高度医療の拒否についてもカルテと被告長男陳述は矛盾する。カルテでは以下の通り、被告長男が高度医療を拒否したと記録されている。
医師記録8月20日「family sonは延命につながる治療を全て拒否。現在DiV (注:点滴)で維持しているのも好ましく思っていないようである。」(母親の息子sonは被告長男しかおらず、family sonは被告長男である)
医師記録8月27日「……変更、増強したいところであるが、familyはやんわりとであるが、高度医療は拒否されている」
病歴要約「ご家族は一切の延命的治療を望まれなかったため、DiV (注:点滴)とエンチベース(注:皮膚のかぶれ等にぬるボデイクリーム)のみとした。」
母親の治療について被告長男が独断で決めたことか、子ども達が相談して決めたことかが次に問題になる。この点で原告と被告長男は真っ向から対立する。被告長男の本人尋問では以下のような激しい応酬がなされた。
原告「ですから、嘘をついているのです。」
被告長男「あなたが嘘をついているんだ。」
原告は何の相談も受けておらず、同意もしていないと主張する。これに対して被告長男は本人尋問で以下のように陳述した。
「何回か延命の相談をしてほしいというふうに医師から告げられておりまして、その都度、3人で相談しておりますが、延命はしないという方向で決まっております。」
ところが、被告長男は陳述書では以下のように述べる。
「私が、妹たちを集めて母の延命に関して相談をしたのは、この6月29日と、救急搬送時の6月18日の2回だけです。」と述べる(乙第89号証「被告長男陳述書」18頁)。
これは都度相談したとの陳述と矛盾する。少なくともカルテでは、6月29日の約2か月後の8月20日に被告長男は「延命につながる治療を全て拒否」している。これは妹と相談せずに拒否したことになる。
母親の死後、生前贈与や遺贈が無効であるとして長女が長男夫婦を訴えた訴訟(平成20年(ワ)第23964号、土地共有持分確認請求事件)の第5回口頭弁論(本人尋問)では税務文書や茶道についても話題になった。
被告長男の証人尋問では被告提出証拠・乙第87号証「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」が中野税務署職員の作成したものであるかも論点になった。原告は税務署職員が納税者の申告書類を作成することはあり得ないと主張する(林田力「相続裁判で税務署職員の税務書類作成が論点に」PJニュース2010年11月9日)。
http://www.pjnews.net/news/794/20101108_8
税理士法は税理士に税務文書の作成を税理士業務とし、税理士以外の者が税理士業務を行うことを禁止する。根拠条文は税理士法第52条で、以下のよう規定する。
「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行ってはならない。」
ここでは有償・無償を問わず、一律に禁止している点がポイントである。他の士業も資格者の業務独占を認めているが、弁護士の場合は「報酬を得る目的で」「業とすることができない」となっている点が異なる(弁護士法第72条)。それだけ税理士の業務独占は強いものである。
これに対し、被告は中野税務署職員が作成したと主張する。被告長男は2010年12月9日に中野税務署職員と面談し、「乙第87号証に中野税務署の相談担当職員が直接記入した可能性を否定しませんでした」と陳述する(乙第91号証「被告長男陳述書」2頁)。
面談した中野税務署職員は以下のように説明したとする。
「納税のために申告をする申告用紙に、申告者の依頼等により直接記入することはありません。」
この点は原告の主張と重なる。ところが、被告長男陳述書では続けて「何らかの障害を持つ方などの例外もある」と税務署職員が記入する例外があると述べた。このため、被告長男本人尋問の反対尋問で、原告は被告長男に以下のように質問した。
「あなたは障害などがあって自力で文書を作成できない人ですか」
これに対し、被告長男は「いいえ、違います。」と答え、自ら例外に該当しないことを認めている。
被告配偶者の本人尋問では茶道についての話題が出された。母親が茶道教室を運営しており、茶道具や稽古場の暖簾が遺産として争われているためである。
被告は数江瓢鮎子の作品が被告配偶者の所有物であって、母親の遺産に含まれないと主張する。その根拠として被告配偶者は本人尋問で以下のように述べた。
「数江先生は、茶事教室で2年間習って、そこの私は弟子でございます。」
「数江先生は、お茶のほうの先生ではありませんので、多分、識者のほうでしたので、関わっていないと思います。」
上記の識者については尋問した被告復代理人が「学者という意味の識者」と確認した。
自分は数江瓢鮎子の弟子であって、数江瓢鮎子と関わりがある。しかし、数江瓢鮎子は学者で茶道の先生ではないため、茶道教授者の母親は数江瓢鮎子と関わりがないという理屈である。
しかし、「数江瓢鮎子が学者であって、茶道の先生ではない」との主張は茶道関係者にとっては暴論である。数江瓢鮎子は日本史の研究者である。確かに数江瓢鮎子は学者であるが、それは茶道の先生ではないことを意味しない。学者であると同時に数江瓢鮎子は茶道への造詣が深く、現実に茶道教室で茶事を教えたほどである。
被告配偶者の主張は「古田織部は武将だから茶人ではない」とするようなものである。元々、原告は「被告配偶者は瓢鮎子を瓢鮨子と書き間違えており(乙86号証の2「茶道具分類ノート」)、自らの師匠の名前すら満足に書けない弟子など存在しないと反論していた(原告第9準備書面9頁以下)。
http://www12.atpages.jp/~hayariki/haya/poli/inherit2.html
相続裁判の本人尋問後に被告代理人が辞任
被告配偶者の反対尋問では茶道具などについて多くの質問がなされたが、その質問のほとんどを「分かりません。」「覚えていません。」と回答した。尋問した原告からは以下のように呆れられた。
「よく、この陳述書が書けましたね。これはあなたの作文ですか。覚えていないことをどうして書けるのですか。あなたの作り話ですか。」
原告と被告の溝が深まった本人尋問であったが、本人尋問終了直後に被告に動きがあった。本人尋問翌日の1月18日付で被告代理人が辞任した。それまでの被告代理人は金崎浩之、長谷川桃、佐久間明彦と復代理人の松木隆佳であった。但し、復代理人の松木も被告準備書面や証拠説明書では「被告ら訴訟代理人弁護士」として表示されている。このうち代理人の金崎、長谷川、佐久間が辞任した。被告代理人は2009年にも主任弁護士が辞任している。
復代理人の松木からは送達場所を弁護士法人アヴァンセからセキュアトラスト法律事務所に変更するとの上申が出された。このセキュアトラスト法律事務所の住所を調べると、レンタルオフィスになっている。被告代理人の変遷に原告側は困惑している。

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