海軍省教育局検閲済 昭和五年 陸戦教範 第一篇 第一章 指揮及連絡 第三節 通信 4
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第四十六 必要ニ応ジ信号ニ従事スル者又ハ特ニ指定シタル者ヲシテ対
空通信ニ注意セシムルヲ要ス又飛行機ヨリスル通信筒投下位置及布板 信号ノ位置ハ飛行機ヨリ発見容易ナル地点ヲ選ビ且必要ニ応ジ標示ヲ 為スベシ |
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第四十六 必要ニ応ジ信号ニ従事スル者又ハ特ニ指定シタル者ヲシテ対
空通信ニ注意セシムルヲ要ス又飛行機ヨリスル通信筒投下位置及布板 信号ノ位置ハ飛行機ヨリ発見容易ナル地点ヲ選ビ且必要ニ応ジ標示ヲ 為スベシ |
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第四十五 信号ニハ旗旒、手旗、喇叭、携帯信号燈、信号拳銃、火箭、
号火、号星、布板等ヲ用フ 信号所ヲ設置スル場合ニハ位置ノ選定ニ関シ現状竝ニ将来ノ情況ヲ顧 慮スルヲ要シ多クノ場合指揮官ノ近傍ヲ可トス若シ其ノ位置離隔スル ノ已ムヲ得ザルトキハ指揮官トノ間ニ連絡ノ設備ヲ為シ置クヲ要ス |
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今回読破したのは、光人社NF文庫の『ドイツ高射砲塔』です。作者は欧州戦史研究家の広田厚司氏です。
ドイツ高射砲塔は欧州戦史に詳しい方はよく知っていると思いますが、ドイツの主要都市であるベルリン、ハンブルグ、ウィーンに建築されたコンクリート製の対空要塞であります。当時のいかなる爆弾をもってしても破壊不可能という強靱性をもった要塞で、ドイツの軍事建造物としては最大のものでした。
費用対効果で考えた場合、これら都市に建築された高射砲塔は、連合軍側の戦略爆撃に対し有効であったかどうかは疑問であります。しかしながら、その耐爆コンクリート構造のおかげで爆撃から多くの市民を守り、大戦末期にはベルリンやウィーンに迫る敵地上軍を高射砲塔上から射撃して足止めをするなど、本来の防空機能とは違った使われ方ではありましたが、それなりの活躍はしたといえます。
連合軍の数で圧倒する戦略爆撃に対して有効な手立てがなかった点ではドイツも日本も似たようなものでしたが、日本にはこのような高射砲塔はなく、かつレーダーとの連動や文化財を空襲から守ろうとした行動、さらに多くの民間人を収容して保護するなどといったことは、日本とは違うドイツ的なものといえるでしょう。ヒトラーの意思がどうであったかは分からないのですが、この巨大軍事施設が果たした役割は、後世の我々にとって人的にも文化的にも、数値ではあらわせられない効果があったのではないでしょうか。
Uボートブンカーと同じく、このような建造物を造り上げることができたドイツの、建築技術の高さに驚嘆しました。
しかし、戦後のドイツ国民にとってこの高射砲塔の処分は大きな負担であったことでしょう・・・
光人社NF文庫『ドイツ高射砲塔 連合軍を迎え撃つドイツ最大の軍事建造物』
著者:広田厚司
出版社:光人社NF文庫
初版:2012年1月12日
ページ数:257ページ
価格:724円+税
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第三十九 伝令ノ人選ニハ充分注意ヲ要シ特ニ重要ナル命令、報告若ハ
通報ノ伝達ニハ将校ヲ用フベシ又伝令ハ情況ニ依リ軽装セシメ且道路 良好ナルトキハ成ルベク車馬ヲ利用セシムルヲ可トス 第四十 命令、報告若ハ通報ノ趣旨重要ナルカ或ハ途中安全ナラザルト キハ二人以上ヲ同行セシムルカ若ハ道路ヲ異ニシテ数使ヲ用フベシ 第四十一 通信頻繁ナル場合ニハ要スレバ中間ニ逓伝ヲ配置スルヲ可ト スルコト多シ若シ両地間ノ距離遠大ナルトキハ之ヲ逓伝哨ト為スコト アリ而シテ一逓伝哨ノ人員ハ通常三名以上トス 第四十二 伝令ヲ以テ命令、報告若ハ通報ヲ送達セシムルニハ発信者ハ 伝令ニ受信者及其ノ所在ヲ確実ニ示シ要スレバ経路、速度、危険ニ遭 遇シタルトキノ処置、伝達後ノ行動等ヲ指示スベシ 第四十三 伝令ハ任務ヲ終リ帰著セバ直ニ命ゼラレタル上官ニ其ノ旨ヲ 届クルモノトス 又口頭ヲ以テ命令、報告若ハ通報ヲ伝フルトキハ出発前竝ニ帰著後其 ノ事項ノ全部又ハ要旨ニ就キ復唱スベシ 第四十四 伝令ハ自己ノ行動ニ依リ我所在等ヲ敵ニ察知セラレザル如ク 注意スルヲ要ス然レドモ之ガ為其ノ任務遂行ヲ遅延スベカラズ |
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第三節 通 信
第三十四 命令、報告及通報ノ伝達確実敏速ナルハ作戦上最重要ナリ而
シテ其ノ伝達ハ通信機関ニ依ルコト多キヲ以テ各幹部ハ常ニ所要ノ通 信機関ヲ準備スベキモノトス 通信ハ各幹部相互ニ於テ其ノ速達ヲ計ルベキモノナレドモ電話、逓伝 等ノ通信機関ハ主トシテ上級指揮官ヨリ其ノ直属下級指揮官ニ対シ準 備スルヲ通例トス 第三十五 通信ハ事ノ緩急距離ノ遠近其ノ他ノ事情ニ従ヒ徒歩ノ伝令若 ハ自転車、自働車、飛行機、橇、乗馬等ノ伝令ヲ用ヒ筆記、印刷或ハ 口頭ニ依リ伝達シ又ハ信号、電話、電信等ヲ用フ時トシテ鳩、犬等ヲ 利用スルコトアリ 第三十六 命令ヲ伝達スル為必要ニ応ジ各部隊ヨリ命令受領者ヲ招集シ 若ハ像メ集メ置クヲ便トスルコトアリ 又長ク駐軍スル場合ニ在リテハ急ヲ要セザル命令、日令、通報等ヲ伝 達スルニハ為シ得レバ日々一定ノ時刻ヲ定メ各隊ノ命令受領者ヲ集メ テ之ヲ行ヒ併セテ所要ノ報告ヲ為サシムルヲ可トス 第三十七 敵軍若ハ敵意ヲ有スル土民ニ対シ通信機関ノ附近ニ在ル部隊 ハ為シ得ル限リ其ノ保護ニ任ズベキモノトス 又電話線ハ往々我軍ノ行動ニ依リ故障ヲ起スコトアルヲ以テ各部隊ハ 之ニ対シ充分注意スルヲ要ス若シ電話線ノ故障ヲ発見シタルトキハ成 ルベク速ニ通信隊ニ通報スベシ 第三十八 各幹部ノ所在及通信所ノ位置ハ必要ニ応ジ伝令ヲシテ発見ヲ 容易ナラシムル手段ヲ講ズベシ又伝令ニ対シテハ各部隊ハ通路ヲ譲リ 要スレバ為シ得ル限リ援助ヲ与フル義務アルモノトス |
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開設日: 2006/11/26(日)