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民法第717条第2項

 昨日午後棟梁が軽トラでやってきた。荷台には太いロープしか載っていない。そして、屋根を眺め倒木の長さ(立っているときは高さだろうが倒れているので)に驚いていた。こりゃあ、慎重に切り落とさなければ返って屋根の損傷を拡大してしまうなあと。クレーンを使うか或いは3人掛かりでゆっくりとやり、その後屋根の修理だと言う。費用がかなりになりそうだ。
 すぐに大月市生活環境課に相談に行った。まず、裏山の所有者を特定しなければならない。初めはかなり親切に相談にのってくれる雰囲気だったが税務課に連れていかれ、登記簿閲覧に申請書と構図写しのために\600-をとられた。
 おまけに住所、氏名だけで電話番号が記載されていない。所有者は多摩市桜ヶ丘となっている。現住所まで訪ねていくか迷ったが、先ずは内容証明つきで郵便にしたほうがよかろうと文面の根拠となる法律を探すと民法717条というのがあった。第1項は工作物の瑕疵によるものだが第2項に竹木も第1項に準ずると書かれている。それに民法は過失責任が主流だがこの条は無過失でもその責任は問われると解釈できる珍しい条項と解説されている。それを根拠に裏山所有者あてに手紙を書き何枚か撮った写真を印刷して郵送。ただ、内容証明は文面だけで図等は対象にならないということでとりあえず簡易書留・配達証明つきとした。
 清貧なスローライフと格好をつけてきたが、どうも世の中穏やかに生きることは許してくれそうもない。

第717条
1 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
  その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
  ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、
  所有者がその損害を賠償しなければならない。
2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
  占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

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松の木に"瑕疵"があったわけじゃなく、今回は自然災害の要素含みの点を考えると、どうやら折半になりそうな雰囲気の条文だな。
しかし、最初から折半を口にしてはならぬ。
ドンと大きく出てから、ちびちび歩み寄る労働争議みたいな展開になるんでしょう。

人生万事塞翁が馬。
現物(土地)による等価賠償を持ち出されたら、えらい土地持ちになるだろうな、自費修理は大変だけどさ。 削除

2010/3/16(火) 午後 8:28 [ ゾーロク ]

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上のコメントを万が一相手先が読んでいたらと思うと何ら助言にもならず、むしろ不利益を被るかもしれないので削除してもいいんだが・・・
松の木に瑕疵があったわけではないとどうして言い切れるのか。おそらく瑕疵=プログラムのバグぐらいにしか発想できないからかと思われるが、倒れた事自体がもう瑕疵であり、現に、周囲に倒れていない木々がいくらでもある。それに倒れれば隣家の土地を侵犯することが分かっているのに何らの措置もしていないという管理保全上の過失責任もある。もっとも本条項は無過失責任でいいんだが。

2010/3/16(火) 午後 10:33 [ sok*ra_* ]

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そこまで言えれば上等。
負けることはあるまい。

しかし、相手側が「いったいどういうヤツなんだ・・・」とネット探しを始めることも考えられるから、前半は削除したがいいかも。
そのかわり、やりとりの内容を公開されたし。 削除

2010/3/16(火) 午後 11:28 [ ゾーロク ]

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マイホーム土壌汚染が発覚して8年ちかく経過し、係争中(民法709条の不法行為による損害賠償請求)の、岡山市「小鳥が丘」土壌汚染事件「控訴審」は、裁判所が和解協議を設定しました。

(第1審の原告「被害住民」勝訴判決を受けて、宅地造成分譲した被告「両備」が控訴。)

和解協議で、「両備」の和解案は、原審(第1審)判決の損害認定額を大幅に下回る和解金額の提示でした。
相手方当事者(被害住民)を馬鹿にした提案だと思います。

被害者の損害賠償金は、単に損得勘定ではなく、今後被害住民の生活が成り立っていくかどうかの問題です。

「両備」が、「原審判決」内容から全く逸脱した回答を提示したことは、「両備」は和解をする気がないと言うことだと思います。

やはり、「両備」は、自らの責任など、全く考えていないようです。

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52812300.html

(「控訴審」!結審後の和解協議(1)小鳥が丘土壌汚染訴訟)

2012/2/24(金) 午後 1:37 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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岡山市「小鳥が丘」土壌汚染裁判、「高裁判決」は6月28日。

第一審判決で原告(住民)が勝訴したあと被告(両備)が控訴した「控訴審」で、裁判所は結審後に和解協議を設定し、今日まで協議を積み重ねていましたが、和解に至らず、裁判所は判決期日を決定しました。

判決言い渡しは、2012年6月28日(木)、13時10分から、「広島高等裁判所・岡山支部」で行われます。

【第二審】
控訴人・附帯被控訴人・被告 ; (両備ホールディングス株式会社)
附帯控訴人・被控訴人・原告 ; (小鳥が丘団地第一次訴訟3世帯住民)

http://blogs.yahoo.co.jp/kotorigaoka/52956646.html
ブログ(「控訴審」判決期日決定!小鳥が丘土壌汚染訴訟)

2012/4/27(金) 午前 10:15 [ 小鳥が丘団地救済協議会 ]

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拡散希望 小鳥が丘団地土壌汚染事件 両備&岡山の不買&ボイコット&無能公務員罷免運動始めませんか

  なんの落ち度も無いマイホーム購入者に対し、岡山市小鳥が丘団地で土壌汚染付のマイホームを結果として売りつけ、誠意も見せず裁判で決着をつけようとする両備と、行政として無作為の岡山県・岡山市に対し、不買&ボイコット運動を始めませんか!   素人さんを泣かしてはいけません。     コツコツまじめに働いて貯めたお金を頭金にしてローンを組んでマイモームを買ったら、土壌汚染が出てきて、不動産価値は無いと銀行に言われるし、住...

2010/12/25(土) 午前 11:08 [ 大阪のATCで水・土壌汚染ラーニング ]

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