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不当判決糾弾!潰し屋あくも糾弾!中畑も謝罪してヤフウブログから出て行け!

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今年もやります、春の労働相談2/16〜18

今年もやります、春の労働相談。以下はHPから転載。

 『使い捨てはゴメンだ!2012年春の労働相談』は、パート・アルバイト・派遣でも一人から入れる東京の南部・西部・北部・中部・三多摩地域を基盤としている4つの労働組合による電話での集中労働相談です。(もちろん無料・秘密厳守)
 雇用や賃金・労働条件をはじめとした職場での問題は気軽にご相談ください。相談員が丁寧に応対します。相談に応じて弁護士とも連携して問題の解決にあたります。一人で悩まず、気軽に電話で相談してください。メールでの相談も受け付けています。

...● 相談受付の内容 : 雇用問題や賃金・労働条件など仕事先・職場での問題について、すべての労働者に開かれた電話とメールによる労働相談
● 実施期間・受付時間 : 2012年2月16日(木)17時〜20時
                 17日(金)17時〜20時
                  18日(土)13時〜17時
● 相談を受け付ける電話番号 :  03(3262)3088  
●    同   メールアドレス : telsodan@s326.xrea.com

■リストラ・雇い止め・首切り当たり前のこのご時世...労働組合に相談すれば何とかなるんですか?
 まず、あなたが、あなた自身のために...「会社の一方的なやり方は認められません、許せません」と声を上げることに意義があります!ホントは言いたいんだけど...あなたを含め誰も声を上げなければ...結局会社(経営者)の言う通りに従ってしまえば...「みんなが会社(経営者)の方針を認めた」ということになってしまいます。自分一人が反対しても...。そんなことはありません。相談してください!

■「契約期間が終わるので、次は更新しません。雇い止めです」…これではしょうがない?
 そんなことはありません。例えば、「1年契約ですよ」と言われていても、何年も続けて働いていた場合は…法律的にも「雇用期間の定めのない契約」と見なされる可能性が十分あります。この場合はきちんとした理由もないのに勝手に「雇い止め」はできません。相談してください!

■「キミは、仕事ができないから今日で終わりだ。明日から来なくていい」
 「2週間の契約だからしょうがないか」…そんな風にあきらめてしまう前に、ぜひ相談してください!

■労働組合に入ることは法的に認められている基本的な権利です!
 経営者(会社)は、労働者が労働組合に加入したこと、組合員であること、組合活動をしたことを理由に、その労働者を解雇するなど、不利益な扱いをすることを禁止されています。また、組合が団体交渉を要求した場合、経営者(会社)は基本的に(正当な理由なしに)これを拒否することは出来ません。これらは、労働組合法の 不当労働行為に当たります。

■せめてきちんと話し合ってほしい!...組合に入って団体交渉を求めよう!
 経営者(会社)に対して「きちんと話し合って欲しい」と思っているなら組合に入って団体交渉を求めましょう!個人として話し合いを求めることと、労働組合に入って団体交渉を求めることは(法的にも)意味が違います。私達は、個人であろうと労働組合というかたちであろうと会社は誠実に労働者と話し合うべきであると考えています。しかし、実際に個人で会社に対抗するのはとても大変です。あなたが、個人としてではなく労働組合に入って組合が話し合い(団体交渉)を求めた場合...経営者(会社)は基本的に(正当な理由なしに)これを拒否することは出来ません。

■誰でも入れます!合同労組はいろんな職場から正社員もパート・アルバイトも入っている組合です!
 合同労組には、様々な職場からいろんな労働者が集まっています。清掃・施設管理・測量・IT関連・出版・予備校・児童福祉施設などなど。小さな職場の全員が加入していることもあれば、大勢働いている職場から一人で加入しているケースもあります。雇用形態(契約形態)も、民間企業・自治体問わず、正社員(常勤労働者)、パート・アルバイト労働者、派遣・下請け労働者など様々です。職場で闘っている仲間も不当解雇を撤回させるべく闘っている仲間もいます。

■組合加入はちょっと...という方でも、もちろん解決方法はあります!まず相談してください!
 賃金未払い、有給休暇、給与からの不明な費用天引きなどの労働基準法違反、偽装請負、違法派遣などの労働者派遣法違反などは、労働基準監督署などの行政機関を利用して解決を目指すことも可能です。労働問題に詳しい良心的な弁護士を紹介することも出来ます。そういう場合も、もちろん私たち合同労組がサポートします。一人で悩まず、ます相談してください!

メールによる相談・問い合せ

主催
三多摩合同労働組合(三多摩合同労組)
 東京都立川市曙町3丁目19-7 フォーサート立川104
 TEL:042-526-0061 FAX:042-529-7342

東京・中部地域労働者組合(POP)
 東京都千代田区三崎町3-10-15 富士ビル404 TUBE気付
 TEL&FAX:03-3262-3088

東京南部労働者組合(南部労組)
 東京都品川区西五反田2-11-15 壱番館501 Vプロダクション気付
 TEL&FAX:03-3490-0372

連帯労働者組合(連帯労組)
 東京都板橋区板橋2-44-10 ヴァンクール板橋203 オフィス桑気付
 TEL&FAX:03-3961-0212

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年末東北温泉旅行12/29〜1/1 [その他の闘争日誌]

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年末は東北の福島〜宮城の温泉をめぐっていました。福島飯坂温泉がスタートで、8月に続きやっかいになったほりえやです。明治に出来た古い旅館で、古い旅籠の雰囲気を残しています。
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三階の部屋に上がって障子と窓を開けると、すぐ脇が最古の共同浴場の鯖湖湯。松尾芭蕉も入ったそうです。夜は若旦那が三味線をひいてくれました。この温泉街も原発事故の影響で観光客が減り、大変なようです。
 
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翌日は各駅停車で鳴子温泉郷へ向かいましたが、大雪で鉄道は鳴子温泉駅でストップ。代行のマイクロバスで隣の中山平温泉に向かいました。
 
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翌日は快晴。例年より雪が多かったらしいです。
 
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この駅前にある蒸気機関車は飾ってあるわけではなく、雪のない時期には実際の観光の目玉として走らせるようです。雪のない時期にも来てみたいですね。
 
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列車の右脇の三之亟湯(さんのじょうゆ)が泊まった宿ですが、家庭的ないい宿でしたね。
 
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最後は福島磐梯熱海温泉です。観光バスで来た団体客にもここでは遭遇しましたが、年末の割には少なめでしょうか。やはり原発事故の影響はあちこちにあるのだと思います。
さて、またしばらくこのブログほったらかし状態になるかも知れません。ツイッターとフェイスブックの方は更新があるとは思いますが、ブログの記事って結構時間もかかるので、次がいつ書き込むことになるかはわかりません。運が良ければまたお会いしましょう。
 

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たまウォーク望年会ライブ(12/23)

 
 
 
「原発どうする!たまウォーク」の忘年会ならぬかけ込み亭での望年会ライブ(12/23)です。希望の望です。この三組は珍しい共演と思います。二番手のリクルマイさんのCDはTSUTAYAで借りたり、itunesでもダウンロードできます。
 

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砂川秋まつり(2011.11.3)

 
皆様、大変ご無沙汰しています。ブログの方はほったらかし状態が続いています。実はツィッターやフェイスブックの方はそこそこ書き込みが続いています。結構周辺にいる知り合いもその中にいて、中にはヤフウブログを始めたころに出会った人なんかもいます。どうもそのSNSの方がリアクションもつかみやすく、そちらの方が中心になってしまいました。しばらくブログの方は開店休業に近い状態が続くと思いますが、ここ数ヶ月のことで記事をいくつか上げて起きます。
 
毎年やっている昨年秋の砂川秋まつりです。エクペリはすなめり楽団として参加。たまウォークでも同じ楽団で二回とも参加しています。

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学校事務職員労働組合神奈川組合員への不当逮捕に抗議する(声明)

組合員への不当逮捕に抗議する(声明)(転載です。管理人)



 10月25日、私たち学校事務職員労働組合神奈川(がくろう神奈川)の組合員と退職した元組合員のあわせて4人が、神奈川県警公安3課と栄警察署に強要未遂容疑で逮捕された。しかし本件の実態は、正当な労働組合活動に対するまったく不当な刑事弾圧である。がくろう神奈川は強く抗議するとともに、不当に逮捕・勾留された4人の即時釈放を要求する。



 本件不当逮捕は、がくろう神奈川が組合員勤務の横浜市立中学校長と2009年3月に行った「校長交渉」=労使交渉に際しての、当時いずれも組合員であった4人の行為を被疑事実としている。

 しかしまず、この交渉は事前にがくろう神奈川より申し入れ、校長も受諾した上で行われたものである。一部報道では県警公安3課の説明として、「地方公務員法は人事評価についての交渉は認めておらず」などと交渉そのものが違法であったかのように報じているが、そのような明文規定はなく、まして交渉することそのものを違法とする法解釈などありはしない。何より本件は当事者同士が、人事評価という議題も労使交渉であるという位置づけも事前に承知した上で行ったものであり、まったく適法な労使交渉であった。

 そして労使交渉の席上、両者の主張が平行線をたどれば厳しい議論になるのは当然であるし、使用者側が一方的に打ち切ろうとすれば抗議し、要求が受け入れられなければ相手側の問題点を指摘し、あるいは今後の更なる取り組みの強化を通告して追及するのも、労使交渉である以上当然のことである。違法行為を予告したわけでもない交渉における言動を「強要未遂」などと言いなすのは、民間労組が交渉でスト権行使を示唆するのを「強要未遂」と言うのと同じくらい、通用しえない話である。



 そもそもの発端は、組合員に対する人事評価であった。一部報道では「人事評価を上げるよう要求」とあり、あたかも通常を上回る高評価を不当に得ようとしたかのような印象を受けるかもしれないが、事実はまったく異なる。そもそもがくろう神奈川は、人事評価制度そのものに強く反対しており、制度撤廃を求め続けている。その上で現場においては、制度上どうしても評価をせざるをえないなら全て標準にあたるB評価を、と申し入れており、SやAなどの高評価を求めるなどあり得ない。

 その上で本件はどういった交渉であったのか。当該中学校勤務の組合員はこの年度に新規採用され、初任ながら事務職員単数校に配属された。県内でもっとも多忙とされる横浜で、右も左もわからない1年目からたったひとりの事務職員として配属された上、本来頼りになるべき管理職=人事評価制度上の「観察指導者(校長)」も「助言指導者(副校長)」も事務職員の仕事を知らず、指導も助言もありはしない。この組合員はそんな環境の中でも尽力し、1年間事務職員業務を滞りなく勤めた。しかし人事評価における校長評価は、標準がB評価であるところ、7ヵ所中5ヵ所にC評価をつけるものであった。C評価を受ける者は県内全体で1%にも満たず、著しく低い評価であった。

 当該校長は、人事評価制度上本来果たすべきとされている「指導」や「助言」もせず、また勤続年数に基づく評価を行ってはならないとされているにもかかわらず「初任者はC評価から始まる」といった重大な誤解ないしはデタラメに基づいて、著しい低評価を下した。C評価を下した場合に記入すべき「指導・助言内容」も記入できていない。これを不当評価と言わずしてどう言おう。後の話であるが、この評価については横浜市教委も「行き過ぎ」と認め、不充分ながら一部を訂正させたほどである。

 以上の経緯・理由を踏まえて、がくろう神奈川はC評価の撤回とB評価への修正を要求した。私たちはこの要求を、組合員への不当極まる評価を撤回させ、組合員の人権を守り名誉を回復するための正当なものであったと信じる。



 以上の通り本件刑事弾圧は、手続き的にも道義的にもまったく正当な労働組合活動に対する、警察の不当介入・不当弾圧そのものである。がくろう神奈川は、逮捕・勾留を行い、あるいは請求し、あるいは許可した県警・検察・裁判所に強く抗議し、4人の即時釈放を要求する。加えて、逮捕された現職組合員の任命権者である横浜市教委と相模原市教委には、今回の逮捕・勾留を理由としたいかなる処分や不利益取扱いも行わないよう要求する。

 最後に、私たちがくろう神奈川は今回の不当な刑事弾圧に屈することなく、逮捕された4人の救援活動とともに、組合活動を決然と展開して行くことを表明する。みなさんのご支援ご注目をお願いします。



2011年10月27日

学校事務職員労働組合神奈川

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