「公園が住所」は敗訴確定へ 最高裁、ホームレスに10月判決
○ 「公園が住所」は敗訴確定へ 最高裁、ホームレスに10月判決(共同通信,08年9月19日)
○大阪市北区の公園でテント生活をしている山内勇志さん(58)が、公園を住所とする転居届を受理しない区長の処分取り消しを求めた訴訟の上告審で、最高裁は19日、判決を10月3日に指定。
大阪地裁は住民登録を認めたが、2審大阪高裁は請求を棄却。テント所在地の公園が住民基本台帳法の住所に当たるかが争点だったが、最高裁で弁論が開かれないため敗訴確定の見通し。ホームレスの住民登録で最高裁が初めての判断を示す。
○山内さんは2000年ごろから市が管理する北区の扇町公園でテント生活。04年3月に公園への転居届を北区役所に提出したが「公園の適正な利用を妨げる」として不受理。
山内さん側の弁護士は「住民票を持てないホームレスは、生活保護や国民健康保険などを受けられないのが実情だ」と主張。
○ステラの独り言
| 以前にも大阪高裁 公園に住所登録認めずとして記事を書きましたが、国の判断を求めなければならないほど基本的な事実がわからなかったのでしょうか(´・ω・`)。 |
| 公園の土地所有者が個人であり管理を市町村などに委託しているのであれば何らかの救済策もあるかもしれません。ホームレスの方を差別する気持ちはありませんが、公園は通常の場合において市町村が土地所有あるいは管理をしています。 |
| それらの土地を単に「彼らの生活実態がある」という理由だけで不許可居住を憲法的に認める事はできないでしょう。 |
| 東京都渋谷区には宮下公園(※)があります。新宿−渋谷間を山手線で移動すると環状線の内側にその公園を見る事ができます。木材で枠を作り青色のビニールシートで覆ったテントなどが目立ちますので、ある意味お馴染みの場所です。 |
| スポーツシューズでお馴染みのナイキが名乗りを挙げて、宮下公園をある程度以上秩序ある場所にしようと計画を立てています。その計画に反対するみんなの宮下公園をナイキ公園化計画から守る会という団体があります。 |
| ある意味において新宿駅から新都庁に通じる自由通路に動く歩道を造る計画が持ち上がったときに、その場所に「住んでいた」ホームレスを支援する団体と主張は同等のようです。 |
| 私は宮下公園を電車内でしか見た事はありませんし、彼らが宮下公園を生活拠点にする事も快くない・・・とは思いませんが、無秩序に増殖してそこで居住する「彼ら独自の規則」ができるほど放置されるのは好ましい事ではないでしょう。 |
| 当該ホームページの「※24日(日)が雨のときには宮下公園隣の東京都児童館入口前で以下のイベントを開催します。」の中ほどには『「だれもが、いつでも使える」のが「公園」のはずです』とのご意見が掲載されていますが・・・、「都市公園法」の内容をご存知ないのでしょうか。 |
| もしくは都市公園法以上に「渋谷区立都市公園条例」の内容が効力が上位にあるものと思われます。条例第四条六、第六条十に抵触し、区長が第七条違反であるとしてナイキに管理などを任せるのであれば、それにこしたことはないのです。 |
| ステラは基本的に「みんなの宮下公園をナイキ公園化計画から守る会」の考えには反対です。ナイキの行動が法律・条令に反したものであるならば、渋谷区役所に相談するのではなく東京地裁に提訴すればどうですか?? そうであれば地裁で敗訴することで、あなたがたが「渋谷区の理」に邪険な存在であることに気がつくはずですから(´・ω・`)。 |
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