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2012年2月2日

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受信料請求、5年で時効 旭川地裁、10年認めず


1,新聞記事引用

NHKの受信料債権の消滅時効が争点になった訴訟の控訴審判決で、旭川地裁(田口治美裁判長)は1日までに、一般的な債権と同様の10年とするNHKの主張を退け、家賃などと同じ5年の短期の時効を適用した。

NHKによると、受信料をめぐる一連の訴訟のうち、時効が主な争点となったケースで、5年の経過による時効成立を認めたのは、昨年9月の松戸簡裁判決に続いて2例目。NHKは上告した。旭川の訴訟でNHKは、旭川市の男性に2004年12月から昨年7月までの受信料約11万円の支払いを求めた。一審旭川簡裁は請求を認めたが、旭川地裁は一審判決を変更して、家賃やマンション管理費などと同じ時効が5年の「定期給付債権」に当たると認定短期の時効を適用した。

NHKは個人間の借金のような一般的な債権と同じ10年を主張。男性側はモデルへの謝礼と同様に1年で請求権がなくなるなどと反論していた。

(参考記事)…NHK受信料請求、5年で時効 旭川地裁「10年」認めず』(日経新聞、2012年2月1日18:39)、『受信料請求、5年で時効 旭川地裁、10年認めず』(共同通信、2012年2月1日13:40)、『NHK受信料滞納:5年で時効、回収一部認めず 旭川地裁』(毎日新聞、2012年2月2日2:14)

つぶやき

旭川地裁の田口治美裁判長は常識的な判決を下したものと思われます。男性側の主張は事実を認識せず、法令誤読であることは明白です。NHK側は視聴の対価でないことから民法第167条(債権の時効である10年)を主張していますが、裁判所では家賃などと同様の民法第169条(短期消滅時効)の5年を適用しています。

総務省としては、放送受信料に係る協会の債権は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二条に規定する金銭債権に該当し、この放送受信料債権の消滅時効については、これまで司法判断が示されたことがないため必ずしも明らかでないが、同法第百六十七条第一項の規定が適用されるとすれば、十年間これを行使しないときは、消滅するものと承知している。

※…日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問主意書』、『衆議院議員照屋寛徳君提出日本放送協会の受信料不払い問題等に関する質問に対する答弁書』(平成十九年二月二日受領答弁第四号内閣衆質一六六第四号平成十九年二月二日)

2012年(平成23年)2月2日現在からわずか4年前(!)には司法判断に委ねるような答弁をしていたのですが、いざ旭川地裁で受信料の時効は民法第169条が適用されると明確に判断を下しているのに不服申し立てとする魑魅魍魎的な行動に出ています。
民法第169条の適用に関しての憶測ですが、受信契約は基本的に任意契約であり2012年2月現在の日本放送協会受信規約を熟読しても「契約時期も解約時期も視聴者の任意に任されている」のが事実。あくまでも「個人スポンサー制度」としての受信料契約と理解すれば問題ない判決。

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