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起業するにあたって知っておきたいこと

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以前の話の続き
今回は、屋号のお話。屋号ってなに?という方へ
屋号というのは、「企業の名前」のことです。個人事業主でもつけなければいけないし「××何でも屋」みたいに、
合同会社や、株式会社に法人化しても、「××株式会社」としなきゃいけません。あなたにも、名前はありますよね?
この名前(屋号)は、起業する時に切っても切り離せない大事な要素だったりします。
では、今回は屋号の勉強をしましょう


【屋号】

個人名で仕事をする士業とかなら必要ないが、個人名丸出しではできない商売は屋号を
決める必要がある。これもレベルがある。

(1) 名乗るだけ
  特に近隣に似た商売が似た屋号で営まれているかどうかを気にする義務はない。
  (実際の営業上は気にした方がいいだろうが)
  開業申請のときに申請した屋号が原則だが、勝手に変えてもいい。
  確定申告の時に修正可能らしい。
  実務上は領収書を発行できるゴム印があれば十分。

(2) 商号登記
  法務局に行って個人事業主の商号を登録できる。(自分で書類書いて3万円ぐらい)
  同一市町村区で同一の商号は重複して登記できないらしいので、先行する商号を
  調べた上で登記すると、あとから他の事業者が同じ名前で登記することはできない。
  法務局にいくとそういう名前の事業主がいることが証明できるので、一部の手続きで
  有利になるらしい。(銀行口座の開設とか)




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