原状回復ガイドライン
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『原状回復ガイドラインとは!?』 原状回復に関わる紛争が裁判となった場合の裁判例等を集約し原状回復の費用負担のあり方について、妥当と考えられる一般的な基準を記しています。 通常損耗は貸主負担 賃貸住宅の契約においては、通常損耗(通常の使用に伴なって生じる程度の損耗)や経年変化(時間の経過に伴なって生じる損耗)などの修繕費は、家賃に含まれているとされており、貸主が負担するのが原則です。 ☆借主の費用負担(原状回復) 借主の「原状回復」義務 一般的な建物賃貸借契約書には「借主は契約終了時には本物件を原状に復して明け渡さなければならない」といった定めがあります。この場合の「原状回復」とは、借りていた物件を契約締結時とまったく同じ状態にするということではありません。 ☆善管注意義務(善良なる管理者の注意義務) 他人のものを借りている場合借主は、契約してから契約終了時に物件を貸主に明け渡すまでの間は、相当の注意を払って物件を使用・管理しなければなりません。この義務に反して、物件を壊したり汚したりした場合には、借主は原状に回復するよう求められる事になります。 『貸主負担となるもの』 通常の住まい方で発生するもの ・ 家具の設置による床・カーペットのへこみ、設置跡 ・ テレビ・冷蔵庫等の後部壁面の黒ずみ(電気焼け) ・ 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち ・ 賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡 ・ 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴 ・ 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能 建物の構造により発生するもの ・ 構造的な欠陥により発生した畳の変色、フローリングの色落ち、網入りガラスの亀裂 次の入居者確保のために行なうもの ・ 特に破損等していないものの、次の入居者を確保する為に行う畳の表替え・裏返し、網戸の交換、浴槽、風呂釜等の取替え、破損・紛失していない場合のカギの取替え ・ フローリングのワックスがけ、台所・トイレの消毒、専門業者による全体のハウスクリーニング 『借主負担となるもの』 手入れを怠ったもの・用法違反・不注意によるもの ・ 飲みこぼし等を放置したカーペットのカビ・しみ、結露を放置したことにより拡大したカビ・シミ・クーラーからの水漏れを放置したことによる壁の腐食、台所の油汚れ、冷蔵庫下のサビ跡 ・ 引越作業・キャスター付きイス等によるフローリング等のキズ ・ 壁に貼ったポスター等によるクロスの変色、日照など自然現象によるクロス・畳の変色、フローリングの色落ち ・ 賃借人所有のエアコン設置による壁のビス穴・跡 ・ 下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴 ・ 耐用年限到来による設備・機器の故障・使用不能 ・ ペットによる柱等のキズ ・ 賃借人の不注意により雨が吹き込んできたような場合のフローリングの色落ち ・ 風呂、トイレ等の水垢、カビ等 ・ 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 通常の使用とはいえないもの ・ 重量物をかけるためにあけた壁等のくぎ穴・ビス穴で下地ボードの張替が必要なもの、天井に直接付けた証明器具の跡 ※上記は、国土交通省:賃貸住宅トラブル防止ガイドラインから抜粋しました。 この資料を元に、来週借主さん(そうじ屋社長)とお遭いします。「業界裏話17参照」 賃貸にお住まいの方は上記を良く覚えておきましょう^^
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