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日本の医療は、技術の高度化や要求水準の上昇にもかかわらず医療費が削減されているために崩壊が進んでいます。ご理解頂ければ幸いです。

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サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令???

サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令
2011年6月28日12時9分 朝日新聞

 校庭から蹴り出されたサッカーボールを避けようとして転倒した男性(死亡当時87)のバイク事故をめぐり、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)に過失責任があるかが問われた訴訟の判決が大阪地裁であった。田中敦裁判長は「ボールが道路に出て事故が起こる危険性を予想できた」として過失を認定。少年の両親に対し、男性の遺族ら5人へ計約1500万円を支払うよう命じた。
 判決によると、少年は2004年2月、愛媛県内の公立小学校の校庭でサッカーゴールに向けてフリーキックの練習中、蹴ったボールが門扉を越えて道路へ転がり出た。バイクの男性がボールを避けようとして転び、足を骨折。その後に認知症の症状が出るようになり、翌年7月に食べ物が誤って気管に入ることなどで起きる誤嚥(ごえん)性肺炎で死亡した。
 少年側は「ボールをゴールに向けて普通に蹴っただけで、違法性はない」と主張したが、27日付の判決は「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」と指摘。「少年は未成年で法的な責任への認識はなく、両親に賠償責任がある」と判断した。そのうえでバイクの転倒と死亡との因果関係について「入院などで生活が一変した」と認定。一方で、脳の持病の影響もあったとして、請求額の約5千万円に対して賠償額は約1500万円と算出した。(岡本玄)
■「やや酷な印象」
 〈日本スポーツ法学会理事の桂充弘弁護士の話〉 バイクが走行していた道路の通行量などが分からないので断言はできないが、今回の判決は、子どもの行為が及ぼす事態を厳格にとらえたといえる。一方で、少年は校庭で違法な行為をしていたわけではなく、ゴールに向けて蹴ったボールが門扉を越えており、やや酷な印象も受ける。仮に少年側が控訴した場合、今回は問われなかった学校側の施設管理についても検討する必要があるのではないか。
 
ボール蹴った児童の両親に損賠命令、バイク事故
2011年6月28日14時24分 読売新聞

 愛媛県今治市で2004年2月、オートバイに乗っていた80歳代の男性が、小学校の校庭から飛んできたサッカーボールを避けようとして転倒、この際のけがが原因で死亡したとして、大阪府内の遺族ら5人が、ボールを蹴った当時小学5年の少年(19)と両親に計約5000万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が27日、大阪地裁であった。

 田中敦裁判長は「蹴り方次第でボールが道路に飛び出すことを予見できた」と少年の過失を認定、両親に計約1500万円の支払いを命じた。
 判決によると、少年は校庭のサッカーゴールに向けてボールを蹴って遊んでいた際、ボールが門扉を越え、道路に転がり出た。その際、通りかかったオートバイの男性が転び、足の骨折などで入院。男性は翌年7月、肺炎のため87歳で死亡した。
 原告側は07年2月に提訴。被告側は訴訟で、〈1〉校庭でのこの程度の遊びは許され、少年に過失はない〈2〉事故と男性の死亡に関連性がない――などと主張した。
 判決で田中裁判長は、少年の過失を認定した上で、当時の年齢から「自分の行為でどのような法的責任が生じるかを認識していなかった」として、両親に賠償責任があるとした。
 さらに、田中裁判長は、「男性は事故で長期間の入院を強いられ、生活環境が激変し、死亡の原因になった」と事故と死亡の関連性を認定。賠償額は、男性に持病があったことなどを考慮し、請求より減額した。
 
お亡くなりになった男性の、ご冥福をお祈りします。m(__)m
 
 
あくまでも報道内容しか情報はありませんが、信じられない判決ですね…
(珍しく、毎日や産経などの記事がない…(笑))
 
訴えるのなら、学校の管理責任でしょうに、何でこうなったのでしょうか?
 

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すみません、よくわかりませんが、骨折の賠償ならこんな金額になるのでしょうか?こけて骨折したおじいちゃまですよね。

2011/6/28(火) 午後 5:47 [ ゆずにすもも ]

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ゆずにすももさん、判決文を見ないと詳細は不明ですが、
他の似たような判決から類推すると、1500万円はほぼ全部が慰謝料でしょうね。

何でこんな判決になったのだか…

2011/6/28(火) 午後 6:05 さすらい泌尿器科医

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これは酷い。
サッカー少年やら、野球少年やら、全てのスポーツをやろうとしている少年少女に、足枷をはめる判決ですね。
プロ市民のにおいが…

2011/6/28(火) 午後 6:14 JUN

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記事だけを見る限り、判決はちょっと少年にもその両親にも、厳しすぎると思うのは私だけではないようですね。そもそも、道路に飛び出してきたボールを避けようとして転倒した。と言うことですが78歳のおじいちゃんが運転すること自体危険性があったともいえるのではないでしょうか?運転免許全体についてとも言えますが。ましてや事故による骨折がきっかけで入院して痴呆症になって誤飲で死亡したから慰謝料請求が5000万円?申し訳ないけど、遺族の方々に同情できません。こんなことで管理者責任として学校や自治体が攻められるようなことになると、益々子供の遊び場所が減るようなことになってしまうのではないかと心配しています。 削除

2011/6/28(火) 午後 6:19 [ 古の青い鳥 ]

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とても信じがたい判決だと思います。
少年はサッカーをすべきところでやっていただけです。
どうしても賠償を取るのなら施設である学校を訴えるべきでしょう!!少年を訴えるななんておかしいですよ。加害者側には加害者としての同情ができません。というよりとんでもない話ですよ!!
こんなことで少年側に賠償させる判決を出す判決も信じられませんね。こんな判決が許されるのなら世の中なんでも訴えた者勝ちですよ。どこの馬鹿裁判官何だこいつは!

2011/6/28(火) 午後 8:21 [ AkIRA ]

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87歳でバイクを運転するのもどうかと思うのですが・・・
信じられない判決ですね。

2011/6/28(火) 午後 8:38 [ シリウス ]

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子を持つ親としては、ほっとけない判決です。
学校ですらサッカーや球技等の運動をしてはいけないということでしょうか?
子供たちにサッカーはするなと言うべきでしょうか?!
理不尽と感じられる判決にてだてはないのでしょうか?!

2011/6/28(火) 午後 9:07 [ urupyon ]

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原告側が、金欲しさに起こした裁判としか思えません。
それを肯定する裁判員もどうかと・・・・
少年の未来の方が大事かと思います。

2011/6/28(火) 午後 9:09 [ おあいそ ]

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学校の校庭でサッカーゴールをめがけてフリーキックの練習をしていた5年生の子に過失の予測が出来たと言う裁判長。じゃあ、87歳でオートバイに乗させていて亡くなられた方のご家族は、87歳にもなってオートバイに乗せさせたら危ないとは思わなかったのでしょうか?誰がどう見ても、校庭でボールを蹴っていた子供より、87歳でオートバイに乗せさせている方のが危険だと思います。それに、87歳の方のご家族は何を基準に5000万円もの請求をして、裁判長は何を判断にして87歳の方の賠償に1500万円もの賠償命令を出したのでしょうか?

2011/6/28(火) 午後 9:44 syh*109*

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記事を読んでびっくりしました。
少年はわざとやった訳でなく、たまたま蹴ったボールが外に出ただけですよね!?
それに、バイクに乗ってた人が87歳!?
正直、こちらの方が問題だと思います。
87歳といえばふつうに歩いてても危なっかしい年齢ですよ。
それをバイクに乗っているなんて考えられない。
逆にバイクのお年寄りが加害者になる場合もあると思います。
お年寄りの家族は87歳でバイクに乗ってるおじいさんに
「危ないからのらないで」と一言でもいわれたのでしょうか?
裁判までしておられる大切なおじいさんであれば、私なら
絶対バイクなんて運転させません。
記事によると死因は転倒が直接原因でなく、肺炎とか認知症だとか。
バイク事故じゃなくてもお年寄りなら罹りやすい疾患です。
少年は気の毒です。
子どもたちはサッカーはおろか、どこで遊んでても訴えられてしまう恐ろしい世の中になってしまったんですね。
学校でも家庭でも屋外活動を禁止しなくてはいけなくなりますね。

2011/6/28(火) 午後 9:49 [ ここあっちょ ]

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民法714条は「責任無能力者がその責任を負わない場合において、その責任無能力者を監督する法定の義務を負う者は、その責任無能力者が第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。」とあり、未成年者に責任能力がない場合には保護者が責任を負う仕組みになっています。確かに校庭で遊ぶことが違法であるとはいいがたいので親に賠償責任を課すのは行き過ぎだという気がします。ひょっとしたら、保険がついていて実際には親ではなく保険会社が賠償する仕組みなっていたかもしれません。その場合は、裁判所も安心して判決が書けるのかも知れません。本件は、学校の施設管理責任の事例だという気もします。被害者側の弁護士がそれを気づかずしなかったか、あるいは依頼者の希望で学校相手にはやめてくれということだったかもしれません。

2011/6/28(火) 午後 9:54 [ 籠橋隆明 ]

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ボールを蹴った男の子はが気がかりです。5年生から19歳になるまで、どんな思いで過ごしてきたんだろう・・・なんだかなぁ・・・

2011/6/28(火) 午後 9:59 [ rk_**s103 ]

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サッカーボール避け転倒死亡 蹴った少年の親に賠償命令!
何ですかこの体たらくな判決は腹が立ってなりません、 田中敦の頭を疑います「蹴り方によっては道路に出ることを予測できた」ですか、何をほざいているのか自分で解っているのでしょうか、ボールを蹴った子供さんは、これこそ本当の想定外の出来事です。飛び出したのがボールではなく幼児や年寄りではどうなのでしょうか、どのような判決をこの裁判官は下すのでしょうか。亡くなられたおじいさんには失礼ですがとっさの判断能力が低下したまま運転を続けた自分とその家族の責任は?これから羽ばたこうとしていた、この子供さんとご両親が哀れでなりません、出来る事はしてあげたい、でも何をどうすれば良いのか解らずただ腹立たしいです。こんな事でここまで追い詰めるなら逆に慰謝料請求しても良いのではないでしょうか。はがゆいです。

2011/6/28(火) 午後 10:04 [ mit*mu3 ]

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損保でスポーツ保険があるのは、ゴルフぐらいではないのでしょうか?。適用年齢は20歳以上でがほとんどですし。714条が適用されると被保険者主張しても保険会社が応じるかは別問題です。 保険種からして、損害保険会社が支払えるはないでしょうね(そうであるなら個人ではなく被告人は保険会社ですし)。 学校をは、一番よい方法でしょうが、人の金ですし、ただ他の保護者からの反論もあることでしょうし(学校での球技禁止の恐れから)、その辺を考慮して個人をかも知れませんね。 穿った見方は大体あたる。 削除

2011/6/28(火) 午後 11:27 [ omizo ]

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ボール→転倒についてはともかく、その後の骨折→認知症→誤嚥の因果関係が認定されたということなのでしょうか?

朝日のタイトルも(転倒事故で即死したように読める)ですが、すごく違和感があります。

学校側の責任が一切出てきていないのは、原告が係争不可能と判断したのでしょう。(みなさんご指摘の通り、まず考える事ですから)

記事では時間帯がわかりませんが、「遊び」とあるので、おそらく放課後であると考えられます。(昼食休憩中ならば、ある程度学校の責任が問えそうですから)
場合によってはたまたま「広場」として使っていただけで、本人は近くの別の小学校に通っていたのかもしれないですね。

2011/6/29(水) 午前 7:40 [ はにほ ]

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愛媛の老人が
学校周辺では子供の飛び出し等があるので注意して運転するべきをできず、勝手にこけてしまった。ボールが当たったわけではないでしょ、運転能力が欠如していたわけですが、、、、大阪の大阪の大阪の遺族が、、、、訴えたレ〜〜〜。。。悪のりした便後しがよっしゃ
いてまえ。。。て、とこですか。

最悪裁判官です。
この人の過去判例はどんなものがあるのでしょうか?
常識・非常識を越えています。

2011/6/29(水) 午前 11:19 [ whi*ebe*r*ki*ball ]

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>おあいそ様
>それを肯定する裁判員もどうかと・・・・

事件発生は古いですから、裁判員裁判ではありません。
純粋に裁判官が問題です。

こいつは、「札付き」の裁判官ですから。
裁判員がいたら、こうはなっていないと思います。

どう考えても、「骨折の賠償」までで終わりの事件です。
ボールをけった→骨折までは、確かに過失だからです。

しかしどこに、ボールをけったことで「88歳の老人がこけて骨折して認知症になって誤嚥性肺炎で死ぬ」と予測できる人間がいるのか。
予測不可能なことを予測する義務はありません。

控訴審で逆転して欲しいです。
もし支援窓口があるなら誰か教えてください。支援します。
こんな判例が残ると、これからの子供が不自由します。 削除

2011/6/29(水) 午後 0:03 [ temple93 ]

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多くのコメントを、有難うございます。m(__)m

子供が起こした事故などを補償する保険はありますが、
http://www.kodomohoken.net/hokenryou.html
2004年当時に一般的だったとは思えません。

Yosyan先生も、本日の記事で取り上げてますが
http://d.hatena.ne.jp/Yosyan/20110629

もしかしたら、学校側とはすでに話がついているのかもしれませんね。
(原告(被害者)に不利な情報をマスコミは書きませんからね…)

2011/6/29(水) 午後 0:15 さすらい泌尿器科医

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冷静に考えれば、ありうる判断です。後日の後遺症も起算されるからです。 過失割合でというより、慰謝料てきな意味合いでしょうが、一人当たり300万で5人にがどうかは意見の分かれるかも(多すぎるの意見が多いことでしょう)。 14歳以下は刑事では免責されますが、民事では免責はありませんので、10歳でも判断責任が科せられるとでしょう。 裁判官の判断は合法言えると思います、賠償金額がであると思われます。 訴えた者勝ちとも。 削除

2011/6/29(水) 午後 2:36 [ omizo ]

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女性が歩道を歩いていると、それに気を取られたおじい様がバイクで転倒し、お亡くなりになった。
女性は自分の美しさを認識し、運転者がよそ見することを予見できた。
よって1500万円の賠償を求める。

2011/6/29(水) 午後 4:53 [ bai*i*ova ]

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こうして日本は訴訟大国になって、ますます住みつらい国になりそうですね。何をするにも必要以上に訴訟や刑事訴追に怯え続けて生きなければならない。今の日本はそういう心が貧しい国?
大人が子供にそう教育してるのだから仕方ありません。
どんなことでも訴訟沙汰にすればいい。
赦すという心が日本人から消え去ってしまってるのでしょうか?
こういう社会は自分達で自分達の首を絞めているようなもの。
被害者面した者はいずれ今度は加害者になる可能性もあるわけで。
こんな社会で今の若者に夢や希望が持てるのでしょうか? 削除

2011/6/29(水) 午後 5:31 [ NMD ]

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よそ見は間違いなく、運転者が業過です。キッパリ。 ボールよけて、下校途中の児童に突っ込んで重軽傷者を多数出した、の場合は業過です。キッパリ。 ボールを前に出した児童の過失責任を運転者は問えますが、自己が死傷者を出した件は、自己が被告人へです。 民事と刑事の両方に問われる事にです。 自己完結していて良かった事でしょうね。 原告もいつ被告人なるかわかりませんからね。 自己の行った訴訟はいつか自己もしくは家族、子孫に振りかかかってくるかもですね。国家権力を利用したことへのでしょうか?。 削除

2011/6/29(水) 午後 8:43 [ omizo ]

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