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会社の解散登記と株式の譲渡制限規定

会社の解散登記について。

株式の譲渡制限規定が、
「当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を得なければならない」
となっている会社は、解散するときには、「取締役会」の箇所を変更しなければなりません。
例えば、「当会社」や「株主総会」などに変える必要があります。

旧商法時には、変更する必要がありませんでした、というよりも変更できませんでした。
会社法では、変更しなければなりません。
株主総会で、議案にかけなければいけませんし、登記では、登録免許税を3万円余計に払わなければなりません。

取締役会を廃止する場合も同じですが、必然的に伴う承認機関の変更には、登録免許税を安くすべきです(例えば、2,000円位)。
どなたかが、法務局に安くするようにお願いしてましたが、その回答は、
「承認機関の変更の登記申請がなくても、解散登記は受理する。しかし、代表者の任務懈怠となる。」
任務懈怠ということは、過料を取られることもあり得るって事です。
つまり、登記しなくてもお金がかかるのは同じって事ですね。
ぜひとも、改正して欲しいものです。

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旧商法の手続に苦労しています

やっと梅雨が明けたみたいですね。
もう8月です。

最近は、会社の登記のご依頼が多いです。

会社法の手続に慣れましたが、今度は旧商法の手続に苦労しています。
というのも、登記をし忘れてるケースが多いのです。
書類の作り直しになることも多いのですが、手続方法や議事録の作り方が変わってるので、大変です。

そのうち必要なくなる知識だと思うと悲しいですが、仕事柄しかたないんですよね。

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企業法務のアウトソーシング

私の事務所では、企業法務のアウトソーシング(顧問司法書士)を請けたまっております。

法的紛争を未然に防ぎ、損害を最小限に食い止めるための的確な対処能力が企業には要求されます。

しかし、社内に法務部等の専門組織を置くことは、コストや人材の面から困難な場合が多いと思われます。
そこで、そのようなニーズに応え、法務部機能のアウトソーシング機能を充たすのが、顧問司法書士です。
企業が法的紛争を未然に防ぐべく日常的に司法書士に相談しながら事業を進めていくことをお勧めいたします。

以下、企業法務の支援内容です。
1 会社関係の手続として
・設立手続、会社の運営方法のアドバイス
・各文書作成(定款・寄付行為、議事録、株主名簿、株券台帳、社内規定・社内社外文書)
・株主総会・取締役会手続、役員の責任問題、役員死亡後の権利関係、
・株券発行・不発行、増資、株式公開、
・組織変更、合併、営業譲渡、解散、清算、企業再編、会社乗っ取りへの対応、
2 法律相談関係の手続きとして
・法律相談(取引先とのトラブル、契約上のトラブル、役員間のトラブル)
・従業員の法律相談
・売掛金回収等の債権保全
・給料の差し押さえに伴う供託、
3 不動産、契約書関係その他
・契約書作成、公正証書作成

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商業登記の申請方法

土曜日、商業登記申請書をチェックして欲しいという相談がありました。
相談者は身内の方です。

まず、申請書がB4サイズだったので、A4サイズに作り変えることを勧めました。
法務局もA4にサイズ変更したんです。
そういえば、B4の紙は使うこともなくなり、事務所に余ってるなぁ。

登記すべき事項、OCR申請用紙というものに変更事項を書きますが、その用紙を使っていなかったので、事務所にある用紙を差し上げました。
申請書には、「別紙のとおり」でいいんです。

株主総会議事録、法定の記載事項が欠けているので、記載を追加してもらいました。

この2・3年でやり方が変わったなぁ。
普段は人が作った申請書を見る機会がないので、改めて思いました。
でも、以前よりは簡単になったことは確か。
自分が試験勉強してた頃は、申請方法のルールが面倒でした。
なんせ登記簿の用紙はこちらで用意していかないといけませんでしたし。
ここら辺で、会社法の改正ラッシュも終わるといいのに。

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株主総会の議事録の作り方

株主総会の議事録を作りたい。
法律が改正したが、今までの記載例でよいのか。
こんな質問をよく受けます。
結論から言いますと、次に掲げる内容とするものでなければなりません。
これは、特例有限会社も同じです。

  必要事項:記 載 例
1.日  時:平成19年○月○日 午前○時から○時
2.場  所:当会社本店会議室
3.出 席 者:発行済株式総数  ○株  この議決権を有する総株主数  ○名
       この議決権の総数  ○個  本日出席株主数  ○名
       この議決権の個数  ○個
4.議  長:代表取締役 ○○
5.出席役員:取締役 ○○     監査役  ○○       
6.会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果:
 議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数にたる株主の出席があったので、本総会は適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。
7.(末尾)議事録作成取締役: 取締役 ○○

次のような事情がある場合は、議事録の作成が必要です。
・会社の本店を移転を検討している
・会社の目的(営業範囲)を拡大する
・会社の商号を変える
・会社の役員の任期がきている
・役員の任期を延ばしたい
・利益相反の承認決議をとる

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開設日: 2006/11/12(日)


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